○平成二十一年総務省告示第百七十九号(無線局運用規則第二百五十八条の二の規定に基づくアマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別)

(平成二十一年三月二十五日)

(総務省告示第百七十九号)

無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第二百五十八条の二の規定に基づき、アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を次のように定め、平成二十一年三月三十日から施行する。

なお、平成十五年総務省告示第五百八号(アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件)は、平成二十一年三月二十九日限り、廃止する。

1 135.7kHzから10.5GHzまでの周波数


周波数帯の別

使用電波の型式及び周波数の使用区別



電波の型式

周波数

1

135.7kHzから137.8kHzまで

A1A F1B F1D G1B G1D

135.7kHzから137.8kHzまで

2

472kHzから479kHzまで

A1A F1B F1D G1B G1D

472kHzから479kHzまで

3

1,800kHzから1,875kHzまで及び1,907.5kHzから1,912.5kHzまで

全ての電波の型式

1,800kHzから1,810kHzまで

A1A

1,810kHzから1,825kHzまで



全ての電波の型式

1,825kHzから1,875kHzまで



A1A F1B F1D G1B G1D

1,907.5kHzから1,912.5kHzまで

4

3,500kHzから3,580kHzまで、3,599kHzから3,612kHzまで及び3,662kHzから3,687kHzまで

A1A

3,500kHzから3,520kHzまで

A1A F1B F1D G1B G1D

3,520kHzから3,535kHzまで



全ての電波の型式

3,535kHzから3,575kHzまで(注1)




3,575kHzから3,580kHzまで




3,599kHzから3,612kHzまで




3,662kHzから3,680kHzまで




3,680kHzから3,687kHzまで(注2)

5

3,702kHzから3,716kHzまで、3,745kHzから3,770kHzまで及び3,791kHzから3,805kHzまで

全ての電波の型式

3,702kHzから3,716kHzまで(注2)



3,745kHzから3,770kHzまで(注2)



3,791kHzから3,805kHzまで(注2)

6

7,000kHzから7,200kHzまで

A1A

7,000kHzから7,030kHzまで



A1A F1B F1D G1B G1D

7,030kHzから7,045kHzまで



全ての電波の型式

7,045kHzから7,100kHzまで(注1)




7,100kHzから7,200kHzまで

7

10,100kHzから10,150kHzまで

A1A

10,100kHzから10,130kHzまで



A1A F1B F1D G1B G1D

10,130kHzから10,150kHzまで

8

14,000kHzから14,350kHzまで

A1A

14,000kHzから14,070kHzまで



A1A F1B F1D G1B G1D

14,070kHzから14,100kHzまで



全ての電波の型式

14,100kHzから14,112kHzまで




14,112kHzから14,150kHzまで(注1)




14,150kHzから14,350kHzまで(注2)

9

18,068kHzから18,168kHzまで

A1A

18,068kHzから18,090kHzまで



A1A A2A A2B A2D F1B F1D G1B G1D

18,090kHzから18,100kHzまで(注3)



A1A F1B F1D G1B G1D

18,100kHzから18,110kHzまで



全ての電波の型式

18,110kHzから18,120kHzまで(注1)




18,120kHzから18,168kHzまで(注2)

10

21,000kHzから21,450kHzまで

A1A

21,000kHzから21,070kHzまで



A1A F1B F1D G1B G1D

21,070kHzから21,125kHzまで



A1A A2A A2B A2D F1B F1D G1B G1D

21,125kHzから21,150kHzまで(注3)



全ての電波の型式

21,150kHzから21,450kHzまで(注2)

11

24,890kHzから24,990kHzまで

A1A

24,890kHzから24,910kHzまで



A1A F1B F1D G1B G1D

24,910kHzから24,930kHzまで



全ての電波の型式

24,930kHzから24,940kHzまで(注1)




24,940kHzから24,990kHzまで(注2)

12

28MHzから29.7MHzまで

A1A

28MHzから28.07MHzまで



A1A A2A A2B A2D F1B F1D(注4) G1B G1D(注4)

28.07MHzから28.15MHzまで



A1A A2A A2B A2D F1B F1D(注4) G1B G1D(注4)

28.15MHzから28.2MHzまで(注3)



全ての電波の型式(注4)

28.2MHzから29MHzまで(注2)



全ての電波の型式(注5)

29MHzから29.3MHzまで



全ての電波の型式

29.3MHzから29.51MHzまで(注6)



全ての電波の型式(注5)

29.51MHzから29.59MHzまで(注7)




29.59MHzから29.61MHzまで




29.61MHzから29.7MHzまで(注7)

13

50MHzから54MHzまで

A1A A2A A2B A2D F1B F1D(注4) G1B G1D(注4)

50MHzから50.1MHzまで(注8)



全ての電波の型式(注4)

50.1MHzから50.2MHzまで(注9)(注10)




50.2MHzから50.3MHzまで(注9)




50.3MHzから51MHzまで



全ての電波の型式(注5)

51MHzから52MHzまで(注2)(注11)



全ての電波の型式

52MHzから52.3MHzまで(注12)



全ての電波の型式(注4)

52.3MHzから52.5MHzまで(注2)



F1D(注5) F2D(注5) G1D(注5)

52.5MHzから52.9MHzまで



全ての電波の型式

52.9MHzから54MHzまで

14

144MHzから146MHzまで

全ての電波の型式(注4)

144MHzから144.02MHzまで(注13)



A1A(注14)

144.02MHzから144.1MHzまで(注9)



全ての電波の型式(注4)

144.1MHzから144.2MHzまで(注9)(注15)




144.2MHzから144.4MHzまで(注2)




144.4MHzから144.5MHzまで



全ての電波の型式

144.5MHzから144.6MHzまで(注12)



F1D(注5) F2B(注5) F2D(注5) G1D(注5)

144.6MHzから144.7MHzまで



全ての電波の型式(注5)

144.7MHzから145.65MHzまで(注2)(注11)



全ての電波の型式

145.65MHzから145.8MHzまで




145.8MHzから146MHzまで(注6)

15

430MHzから440MHzまで

A1A

430MHzから430.1MHzまで



全ての電波の型式(注4)

430.1MHzから430.5MHzまで(注2)




430.5MHzから430.7MHzまで



全ての電波の型式

430.7MHzから431MHzまで(注12)



F1D(注5) F2B(注5) F2D(注5) G1D(注5)

431MHzから431.4MHzまで



全ての電波の型式(注5)

431.4MHzから431.9MHzまで(注2)(注11)



全ての電波の型式(注4)

431.9MHzから432.1MHzまで(注13)



全ての電波の型式(注5)

432.1MHzから434MHzまで(注2)(注11)



全ての電波の型式

434MHzから435MHzまで(注16)




435MHzから438MHzまで(注6)




438MHzから439MHzまで




439MHzから440MHzまで(注16)

16

1,260MHzから1,300MHzまで

全ての電波の型式

1,260MHzから1,270MHzまで(注6)




1,270MHzから1,273MHzまで(注16)



A3F A8W C3F C8W D7D F1D F3F F7D F7W F8W G1D G7D X7D

1,273MHzから1,290MHzまで(注17)



全ての電波の型式

1,290MHzから1,293MHzまで(注16)



A2A A2B A2D F1B F1D F2B F2D G1B G1D

1,293MHzから1,294MHzまで



全ての電波の型式(注4)

1,294MHzから1,294.5MHzまで(注2)



A1A F2A F2B F2D

1,294.5MHzから1,294.6MHzまで(注18)



全ての電波の型式

1,294.6MHzから1,294.9MHzまで(注12)



全ての電波の型式(注5)

1,294.9MHzから1,295.8MHzまで(注2)(注11)



全ての電波の型式(注4)

1,295.8MHzから1,296.2MHzまで(注13)



全ての電波の型式

1,296.2MHzから1,299MHzまで




1,299MHzから1,300MHzまで(注16)

17

2,400MHzから2,450MHzまで

全ての電波の型式

2,400MHzから2,405MHzまで(注19)




2,405MHzから2,407MHzまで(注16)



A3F A8W C3F C8W D7D F1D F3F F7D F7W F8W G1D G7D X7D

2,407MHzから2,424MHzまで(注17)



全ての電波の型式(注4)

2,424MHzから2,424.5MHzまで(注9)



A1A F2A F2B F2D

2,424.5MHzから2,425MHzまで(注18)



全ての電波の型式

2,425MHzから2,427MHzまで(注16)




2,427MHzから2,450MHzまで

18

5,650MHzから5,850MHzまで

全ての電波の型式

5,650MHzから5,670MHzまで(注20)




5,670MHzから5,690MHzまで(注16)



A3F A8W C3F C8W D7D F1D F3F F7D F7W F8W G1D G7D X7D

5,690MHzから5,725MHzまで(注17)



全ての電波の型式

5,725MHzから5,730MHzまで(注16)




5,730MHzから5,755MHzまで



A1A F2A F2B F2D

5,755MHzから5,757MHzまで(注18)



全ての電波の型式

5,757MHzから5,760MHzまで



全ての電波の型式(注4)

5,760MHzから5,762MHzまで(注9)



全ての電波の型式

5,762MHzから5,765MHzまで




5,765MHzから5,770MHzまで(注16)




5,770MHzから5,810MHzまで




5,810MHzから5,830MHzまで(注16)




5,830MHzから5,850MHzまで(注20)

19

10GHzから10.25GHzまで

全ての電波の型式

10GHzから10.025GHzまで(注16)



A3F A8W C3F C8W D7D F1D F3F F7D F7W F8W G1D G7D X7D

10.025GHzから10.08GHzまで(注17)



全ての電波の型式

10.08GHzから10.15GHzまで




10.15GHzから10.18GHzまで(注16)




10.18GHzから10.235GHzまで



A1A F2A F2B F2D

10.235GHzから10.237GHzまで(注18)



全ての電波の型式

10.237GHzから10.24GHzまで



全ての電波の型式(注4)

10.24GHzから10.242GHzまで(注2)



全ての電波の型式

10.242GHzから10.245GHzまで




10.245GHzから10.25GHzまで(注16)

20

10.45GHzから10.5GHzまで

全ての電波の型式

10.45GHzから10.5GHzまで(注21)

備考1 自動受信を目的とする電信は、モールス符号によるものを除く。

備考2 周波数の欄に定める各周波数の範囲は、上限の周波数は当該範囲に含み、下限の周波数は当該範囲に含まないものとする。

備考3 周波数の欄に定める各周波数は、別に注で定める場合を除き、次に掲げる場合に使用することはできない。

(1) 衛星通信を行う場合

(2) 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(以下「連盟」という。)のアマチュア業務の中継用無線局を介する通信に使用する場合(以下「連盟の中継用無線局に係る通信を行う場合」という。)

(3) 月面反射通信(月面による電波の反射を利用して行う無線通信をいう。以下同じ。)を行う場合

備考4 24,990kHz以下の周波数の電波は、その占有周波数帯幅が3kHz以下のものに限り使用することができる。ただし、A3E電波を使用する場合については、この限りでない。

備考5 この表の規定にかかわらず、次に掲げる周波数は、A1A電波により連盟が標識信号の送信を行う場合に限り使用することができる。

14,100kHz、18,110kHz、21,150kHz、24,930kHz、28.2MHz、50.01MHz

備考6 この表の規定にかかわらず、次に掲げる周波数は、F2A電波又はF3E電波により連絡設定を行う場合に限り使用することができる。

51MHz、145MHz、433MHz、1,295MHz、2,427MHz、5,760MHz、10.24GHz

注1 この周波数の電波は、直接印刷無線電信(以下「RTTY」という。)及びデータ伝送に使用することはできない。ただし、外国のアマチュア局との通信(音声とデータを複合した通信及び画像の伝送を除く。)に使用する場合については、この限りでない。

注2 この周波数の電波は、RTTY及びデータ伝送(音声とデータを複合した通信及び画像の伝送を除く。)に使用することはできない。

注3 この周波数の電波は、RTTY及びデータ伝送に使用することはできない。ただし、A1A電波以外の電波を使用する場合であって、外国のアマチュア局との通信(音声とデータを複合した通信及び画像の伝送を除く。)に使用するときは、この限りでない。

注4 この電波は、その占有周波数帯幅が3kHz以下の場合に限り使用することができる。ただし、A3E電波についてはその占有周波数帯幅が6kHz以下の場合には使用することができるものとし、144.3MHzから144.5MHzまでの周波数の電波については国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行う場合に限り、その占有周波数帯幅が40kHz以下の場合には使用することができるものとする。

注5 この電波は、その占有周波数帯幅が3kHzを超える場合に限り使用することができる。ただし、29MHzから29.3MHzまで及び51MHzから51.5MHzまでの周波数の電波を外国のアマチュア局との通信に使用する場合については、この限りでない。

注6 備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波は、衛星通信を行う場合に限り使用することができる。

注7 備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波は、連盟の中継用無線局に係る通信を行う場合に使用することができる。

注8 備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波(A1A電波の場合を除く。)は、月面反射通信又は外国のアマチュア局との通信に限り使用することができる。

注9 備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波は、月面反射通信(144.1MHzから144.2MHzまでの周波数の電波は、外国のアマチュア局との月面反射通信)を行う場合に使用することができる。

注10 この周波数の電波は、RTTY及びデータ伝送に使用することはできない。ただし、月面反射通信(音声とデータを複合した通信及び画像の伝送を除く。)に使用する場合については、この限りでない。

注11 この周波数の電波は、公衆網に接続し音声(これに付随するデータを含む。注12において同じ。)の伝送を行う通信(インターネットを利用して遠隔操作を行い通信する場合を除く。以下同じ。)に使用することはできない。

注12 この周波数の電波は、公衆網に接続し音声の伝送を行う通信に限り使用することができる。

注13 備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波は、月面反射通信を行う場合に限り使用することができる。

注14 この電波は、月面反射通信を行う場合であって、その占有周波数帯幅が3kHz以下のときに限り、全ての電波の型式を使用することができる。

注15 この周波数の電波は、RTTY及びデータ伝送に使用することはできない。ただし、外国のアマチュア局との月面反射通信(音声とデータを複合した通信及び画像の伝送を除く。)に使用する場合については、この限りでない。

注16 備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波は、連盟の中継用無線局に係る通信を行う場合に限り使用することができる。

注17 この周波数の電波は、次に掲げる場合に限り使用することができる。

(1) テレビジョン伝送に使用する場合

(2) 占有周波数帯幅が9MHz以上の電波を高速データ伝送に使用する場合

注18 この周波数の電波は、モールス無線電信による通信により標識信号の送信を行う場合に限り使用することができる。

注19 備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波は、衛星通信又は月面反射通信を行う場合に限り使用することができる。

注20 備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波は、衛星通信又は連盟の中継用無線局に係る通信を行う場合に限り使用することができる。

注21 備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波は、衛星通信又は月面反射通信を行う場合に使用することができる。

2 1以外の周波数

免許状に電波の型式及び周波数の使用区分の記載があるときは、それによらなければならない。

改正文 (平成二六年一二月一七日総務省告示第四三二号) 抄

平成二十七年一月五日から施行する。

無線局運用規則第二百五十八条の二の規定に基づくアマチュア業務に使用する電波の型式及び周波...

平成21年3月25日 総務省告示第179号

(令和2年4月21日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成21年3月25日 総務省告示第179号
平成26年12月17日 総務省告示第432号
令和2年4月21日 総務省告示第149号