○平成二十一年総務省告示第二百四十七号(無線設備規則第四十九条の六の七第一項第二号ロ等の規定に基づく時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信等を行う無線局等の送信装置の技術的条件)

(平成二十一年四月三日)

(総務省告示第二百四十七号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の七第一項第二号ロ第四十九条の六の八第一項第二号ロ第四十九条の六の九第一項第二号ロ第四十九条の六の十第一項第二号ロ第四十九条の六の十一第一項第二号ロ第四十九条の六の十二第一項第一号イ(1)及び(2)、同項第二号ロ並びに別表第三号17(3)の規定に基づき、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を次のように定める。

一 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の技術的条件

1 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。

(1) 基地局の送信装置

チャネル間隔

離調周波数

不要発射の強度の許容値

五MHz

七・五MHz以上一二・五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

一〇MHz

一五MHz以上二五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二五デシベル以下の値

注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

(2) 陸上移動局の送信装置

チャネル間隔

離調周波数

不要発射の強度の許容値

五MHz

七・五MHz以上一二・五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

一〇MHz

一五MHz以上二五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二五デシベル以下の値

注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

2 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。

(1) 基地局の送信装置

周波数

不要発射の強度の許容値

九kHz以上一五〇kHz未満

任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

一五〇kHz以上三〇MHz未満

任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八一五MHz以上八五〇MHz未満及び八六〇MHz以上八九五MHz未満を除く。)

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

八一五MHz以上八五〇MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)四九デシベル以下の値

八六〇MHz以上八九五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五二デシベル以下の値

一、〇〇〇MHz以上一、八八四・五MHz未満(一、四二七・九MHz以上一、四六二・九MHz未満、一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz未満、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz未満及び一、八四四・九MHz以上一、八七九・九MHz未満を除く。)

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

一、四二七・九MHz以上一、四六二・九MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)四九デシベル以下の値

一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五二デシベル以下の値

一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)四九デシベル以下の値

一、八四四・九MHz以上一、八七九・九MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五二デシベル以下の値

一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル以下の値

一、九一五・七MHz以上一、九二〇MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値

一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル以下の値

一、九八〇MHz以上二、〇二五MHz未満(注)

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値

二、〇二五MHz以上二、一一〇MHz未満(注)

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値

二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五二デシベル以下の値

二、一七〇MHz以上

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

注 五MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二・五MHz以上、一〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二五MHz以上離れた周波数帯に限り適用する。

(2) 陸上移動局の送信装置

周波数

不要発射の強度の許容値

九kHz以上一五〇kHz未満

任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

一五〇kHz以上三〇MHz未満

任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

一、〇〇〇MHz以上一、八八四・五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz未満

任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル以下の値

一、九一五・七MHz以上二、一七〇MHz未満(注)

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値

二、一七〇MHz以上

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

注 五MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二・五MHz以上、一〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二五MHz以上離れた周波数帯に限り適用する。

3 隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。

チャネル間隔

隣接チャネル漏えい電力の許容値

五MHz

送信周波数帯域の中心周波数から五MHz離れた周波数を中心周波数とする四・八MHzの帯域幅における平均電力が任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅において(-)一〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

一〇MHz

送信周波数帯域の中心周波数から一〇MHz離れた周波数を中心周波数とする九・六MHzの帯域幅における平均電力が任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅において(-)一〇デシベル以下の値

4 基地局及び陸上移動中継局(陸上移動局へ送信するものに限る。)の送信装置の相互変調特性は、次のとおりとする。

(1) チャネル間隔が五MHzの場合

希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)五MHz及び(±)一〇MHz離れた変調のない妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

(2) チャネル間隔が一〇MHzの場合

希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz離れた変調のない妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

5 送信装置の送信バースト長は二・五ミリ秒以下とする。なお、送信バースト長の繰り返し周期は五ミリ秒とし、この場合において、送信バースト長の繰り返し周期の許容偏差は(±)一〇マイクロ秒とする。

二 時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の技術的条件

1 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。

(1) 基地局の送信装置

離調周波数

不要発射の強度の許容値

五〇kHz以上五五〇kHz未満

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

五五〇kHz以上五・〇五MHz未満

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル以下の値

五・〇五MHz以上一〇MHz未満

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二〇デシベル以下の値

注 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

(2) 陸上移動局の送信装置

離調周波数

不要発射の強度の許容値

三一二・五kHz以上九三七・五kHz未満

任意の五〇〇kHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三五デシベル以上低い値

九三七・五kHz以上一、五六二・五kHz未満

任意の五〇〇kHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より四五デシベル以上低い値

一、五六二・五kHz以上四・六八七五MHz未満

任意の五〇〇kHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より五〇デシベル以上低い値

四・六八七五MHz以上九・六八七五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

注 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

2 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。

(1) 基地局の送信装置

周波数

不要発射の強度の許容値

九kHz以上一五〇kHz未満

任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

一五〇kHz以上三〇MHz未満

任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八一五MHz以上八五〇MHz以下及び八六〇MHz以上八九五MHz以下を除く。)

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

八一五MHz以上八五〇MHz以下

任意の三・八四MHzの帯域幅における平均電力が(-)四三デシベル以下の値

八六〇MHz以上八九五MHz以下

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五二デシベル以下の値

一、〇〇〇MHz以上(一、四二七・九MHz以上一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下、一、八四四・九MHz以上一、八七九・九MHz以下、一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下、一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下を除く。)(注)

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

一、四二七・九MHz以上一、四六二・九MHz以下

任意の三・八四MHzの帯域幅における平均電力が(-)四三デシベル以下の値

一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五二デシベル以下の値

一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下

任意の三・八四MHzの帯域幅における平均電力が(-)四三デシベル以下の値

一、八四四・九MHz以上一、八七九・九MHz以下

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五二デシベル以下の値

一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下

任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル以下の値

一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下

任意の三・八四MHzの帯域幅における平均電力が(-)四三デシベル以下の値

二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五二デシベル以下の値

注 五MHzをシステム間隔とする送信装置(隣接する八以下の搬送波により構成されるものをいう。以下この項において同じ。)にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二・五MHz以上離れた周波数帯、一〇MHzをシステム間隔とする送信装置(隣接する八を超え一六以下の搬送波により構成されるものをいう。以下この項において同じ。)にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二五MHz以上離れた周波数帯に限り適用する。

(2) 陸上移動局の送信装置

周波数

不要発射の強度の許容値

九kHz以上一五〇kHz未満

任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

一五〇kHz以上三〇MHz未満

任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

一、〇〇〇MHz以上(一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下を除く。)(注)

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値

一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下

任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル以下の値

注 五MHzをシステム間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二・五MHz以上、一〇MHzをシステム間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二五MHz以上離れた周波数帯に限り適用する。

3 隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。

(1) 基地局の送信装置

システム間隔

隣接チャネル漏えい電力の許容値

五MHz

1 送信周波数帯域の中心周波数から二・八一二五MHz以上三・四三七五MHz未満離れた周波数帯において任意の五〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)九・二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

2 送信周波数帯域の中心周波数から三・四三七五MHz以上七・五MHz未満離れた周波数帯において任意の五〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一六・二デシベル以下の値

一〇MHz

1 送信周波数帯域の中心周波数から五・三一二五MHz以上五・九三七五MHz未満離れた周波数帯において任意の五〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)九・二デシベル以下の値

2 送信周波数帯域の中心周波数から五・九三七五MHz以上一〇MHz未満離れた周波数帯において任意の五〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一六・二デシベル以下の値

(2) 陸上移動局の送信装置

離調周波数

隣接チャネル漏えい電力の許容値

三一二・五kHz以上九三七・五kHz未満

任意の五〇〇kHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三五デシベル以上低い値

九三七・五kHz以上一、五六二・五kHz未満

任意の五〇〇kHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より四五デシベル以上低い値

一、五六二・五kHz以上四・六八七五MHz未満

任意の五〇〇kHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より五〇デシベル以上低い値

注 離調周波数は、送信周波数帯域の端(隣接チャネル漏えい電力の測定帯域に近い端に限る。)から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

4 基地局及び陸上移動中継局(陸上移動局へ送信するものに限る。)の送信装置の相互変調特性は、次のとおりとする。

(1) システム間隔が五MHzの場合

希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)五MHz及び(±)一〇MHz離れた変調のない妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

(2) システム間隔が一〇MHzの場合

希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)五MHz及び(±)一〇MHz離れた変調のない妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

5 送信バースト長は、次に定めるとおりとする。なお、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の送信バースト長は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の規定を、基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の規定を、それぞれ適用する。

基地局

陸上移動局

三・二七ミリ秒

一・六三五ミリ秒

注 送信装置の送信バースト長の許容偏差は、陸上移動局へ送信する場合にあっては(±)二マイクロ秒、基地局へ送信する場合にあっては(±)四マイクロ秒とする。

三 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件

1 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、陸上移動中継局の送信装置の帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。

(1) 基地局の送信装置

離調周波数

不要発射の強度の許容値

五〇kHz以上五・〇五MHz未満

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が次式により求められる値以下の値

-5.5-1.4×(Δf-0.05)デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。以下この表において同じ。)

Δfは、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数(単位MHz)とする。

五・〇五MHz以上一〇・〇五MHz未満

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一二・五デシベル以下の値

一〇・五MHz以上

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

1 基地局が使用する周波数帯(二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数帯をいう。以下この項において同じ。)の端から一〇MHz未満の周波数帯に限り適用する。

2 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

3 空間多重方式を用いる基地局にあっては各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。

(2) 陸上移動局の送信装置

チャネル間隔

離調周波数

不要発射の強度の許容値

五MHz

一、〇〇〇kHz未満

任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

 

一、〇〇〇kHz以上五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)八・五デシベル以下の値

 

五MHz以上六MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・五デシベル以下の値

 

六MHz以上一〇MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二三・五デシベル以下の値

一〇MHz

一、〇〇〇kHz未満

任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一六・五デシベル以下の値

 

一、〇〇〇kHz以上五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)八・五デシベル以下の値

 

五MHz以上一〇MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・五デシベル以下の値

 

一〇MHz以上一五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二三・五デシベル以下の値

一五MHz

一、〇〇〇kHz未満

任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一八・五デシベル以下の値

 

一、〇〇〇kHz以上五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)八・五デシベル以下の値

 

五MHz以上一五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・五デシベル以下の値

 

一五MHz以上二〇MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二三・五デシベル以下の値

注 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。

2 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、陸上移動中継局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。

(1) 基地局の送信装置

周波数

不要発射の強度の許容値

九kHz以上一五〇kHz未満

任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

一五〇kHz以上三〇MHz未満

任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八一五MHz以上八五〇MHz以下及び八六〇MHz以上八九五MHz以下を除く。)

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

八一五MHz以上八五〇MHz以下

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)四九デシベル以下の値

八六〇MHz以上八九五MHz以下

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五二デシベル以下の値

一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満(一、四二七・九MHz以上一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下、一、八四四・九MHz以上一、八七九・九MHz以下、一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下、一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下を除く。)

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

一、四二七・九MHz以上一、四六二・九MHz以下

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)四九デシベル以下の値

一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五二デシベル以下の値

一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)四九デシベル以下の値

一、八四四・九MHz以上一、八七九・九MHz以下

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五二デシベル以下の値

一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下

任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル以下の値

一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)四九デシベル以下の値

二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五二デシベル以下の値

1 基地局が使用する周波数帯の端から一〇MHz以上離れた周波数帯に限り適用する。

2 空間多重方式を用いる基地局にあっては各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。

(2) 陸上移動局の送信装置

周波数

不要発射の強度の許容値

九kHz以上一五〇kHz未満

任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

一五〇kHz以上三〇MHz未満

任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値

三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値

一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満(一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下を除く。)

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値

一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下

任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル以下の値

注 五MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二・五MHz以上、一〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二〇MHz以上、一五MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二七・五MHz以上離れた周波数帯に限り適用する。

3 隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、陸上移動中継局の送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。

(1) 基地局の送信装置

チャネル間隔

隣接チャネル漏えい電力の許容値

五MHz

送信周波数帯域の中心周波数から五MHz及び一〇MHz離れた周波数を中心周波数とする四・五MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より四四・二デシベル以上低い値又は任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

一〇MHz

送信周波数帯域の中心周波数から一〇MHz及び二〇MHz離れた周波数を中心周波数とする九MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より四四・二デシベル以上低い値又は任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

一五MHz

送信周波数帯域の中心周波数から一五MHz及び三〇MHz離れた周波数を中心周波数とする一三・五MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より四四・二デシベル以上低い値又は任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

注 空間多重方式を用いる基地局にあっては各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。

(2) 陸上移動局の送信装置

チャネル間隔

隣接チャネル漏えい電力の許容値

五MHz

送信周波数帯域の中心周波数から五MHz離れた周波数を中心周波数とする四・五MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より二九・二デシベル以上低い値又は任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

一〇MHz

送信周波数帯域の中心周波数から一〇MHz離れた周波数を中心周波数とする九MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より二九・二デシベル以上低い値又は任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

一五MHz

送信周波数帯域の中心周波数から一五MHz離れた周波数を中心周波数とする一三・五MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より二九・二デシベル以上低い値又は任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

4 送信装置の相互変調特性は、次のとおりとする。なお、陸上移動中継局の送信装置の相互変調特性は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の規定を、基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の規定を、それぞれ適用する。

(1) 基地局の送信装置

ア チャネル間隔が五MHzの場合

希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)五MHz、(±)一〇MHz及び(±)一五MHz離れた帯域幅が五MHzの変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

イ チャネル間隔が一〇MHzの場合

希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)七・五MHz、(±)一二・五MHz及び(±)一七・五MHz離れた帯域幅が五MHzの変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

ウ チャネル間隔が一五MHzの場合

希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)一〇MHz、(±)一五MHz及び(±)二〇MHz離れた帯域幅が五MHzの変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

(2) 陸上移動局の送信装置

ア チャネル間隔が五MHzの場合

希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)五MHz及び(±)一〇MHz離れた変調のない妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、希望波から(±)五MHz離れた周波数において希望波の定格出力より二九デシベル以上低い値であり、かつ、希望波から(±)一〇MHz離れた周波数において希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値であること。

イ チャネル間隔が一〇MHzの場合

希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz離れた変調のない妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、希望波から(±)一〇MHz離れた周波数において希望波の定格出力より二九デシベル以上低い値であり、かつ、希望波から(±)二〇MHz離れた周波数において希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値であること。

ウ チャネル間隔が一五MHzの場合

希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)一五MHz及び(±)三〇MHz離れた変調のない妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、希望波から(±)一五MHz離れた周波数において希望波の定格出力より二九デシベル以上低い値であり、かつ、希望波から(±)三〇MHz離れた周波数において希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値であること。

5 送信装置のフレーム長は一〇ミリ秒であること。

四 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもののうちバースト長が五ミリ秒のものの技術的条件

1 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(時分割複信方式を用いるものであって、バースト長が五ミリ秒のものに限る。以下この項において同じ。)の送信装置の帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。

(1) 基地局の送信装置

チャネル間隔

離調周波数

不要発射の強度の許容値

五MHz

二、五一五kHz以上二、七一五kHz未満

任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

 

二、七一五kHz以上三・五一五MHz未満

任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が次式により求められる値以下の値

-14-15×(Δf-2.715)デシベル

Δfは、送信周波数帯域の中心周波数から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数(単位MHz)とする。

 

三・五一五MHz以上四MHz未満

任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二六デシベル以下の値

 

四MHz以上一二・五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

一〇MHz

五・〇一五MHz以上五・二一五MHz未満

任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一七デシベル以下の値

 

五・二一五MHz以上六・〇一五MHz未満

任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が次式により求められる値以下の値

-17-15×(Δf-5.215)デシベル

Δfは、送信周波数帯域の中心周波数から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数(単位MHz)とする。

 

六・〇一五MHz以上六・五MHz未満

任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二九デシベル以下の値

 

六・五MHz以上二五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル以下の値

注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。

(2) 陸上移動局の送信装置

チャネル間隔

離調周波数

不要発射の強度の許容値

五MHz

二、五〇〇kHz以上三・五MHz未満

任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より次式により求められる値以上低い値

-[-35-15×(Δf-2.5)]デシベル

Δfは、送信周波数帯域の中心周波数から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数(単位MHz)とする。

 

三・五MHz以上七・五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より次式により求められる値以上低い値

-[-35-(Δf-3.5)]デシベル

Δfは、送信周波数帯域の中心周波数から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数(単位MHz)とする。

 

七・五MHz以上八・五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より次式により求められる値以上低い値

-[-39-10×(Δf-7.5)]デシベル

Δfは、送信周波数帯域の中心周波数から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数(単位MHz)とする。

 

八・五MHz以上一二・五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より四九デシベル以上低い値

一〇MHz

五MHz以上五・七五MHz未満

任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より次式により求められる値以上低い値

-[-38-10.67×(Δf-5)]デシベル

Δfは、送信周波数帯域の中心周波数から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数(単位MHz)とする。

 

五・七五MHz以上七MHz未満

任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より次式により求められる値以上低い値

-[-46-5.6×(Δf-5.75)]デシベル

Δfは、送信周波数帯域の中心周波数から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数(単位MHz)とする。

 

七MHz以上一五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より次式により求められる値以上低い値

-[-38-0.5×(Δf-7)]デシベル

Δfは、送信周波数帯域の中心周波数から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数(単位MHz)とする。

 

一五MHz以上一七MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より次式により求められる値以上低い値

-[-42-5×(Δf-15)]デシベル

Δfは、送信周波数帯域の中心周波数から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数(単位MHz)とする。

 

一七MHz以上二五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より五二デシベル以上低い値

注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。

2 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。

(1) 基地局の送信装置

チャネル間隔

周波数

不要発射の強度の許容値

五MHz

九kHz以上一五〇kHz未満

任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

 

一五〇kHz以上三〇MHz未満

任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

 

三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八一五MHz以上八五〇MHz未満及び八六〇MHz以上八九五MHz未満を除く。)

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

 

八一五MHz以上八五〇MHz未満

任意の三・八四MHzの帯域幅における平均電力が(-)四三デシベル以下の値

 

八六〇MHz以上八九五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五二デシベル以下の値

 

一、〇〇〇MHz以上一、八八四・五MHz未満(一、四二七・九MHz以上一、四六二・九MHz未満、一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz未満、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz未満及び一、八四四・九MHz以上一、八七九・九MHz未満を除く。)

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

 

一、四二七・九MHz以上一、四六二・九MHz未満

任意の三・八四MHzの帯域幅における平均電力が(-)四三デシベル以下の値

 

一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五二デシベル以下の値

 

一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz未満

任意の三・八四MHzの帯域幅における平均電力が(-)四三デシベル以下の値

 

一、八四四・九MHz以上一、八七九・九MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五二デシベル以下の値

 

一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz未満

任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル以下の値

 

一、九一五・七MHz以上一、九二〇MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)四九デシベル以下の値

 

一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz未満

任意の三・八四MHzの帯域幅における平均電力が(-)四三デシベル以下の値

 

一、九八〇MHz以上二、一一〇MHz未満(注)

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

 

二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五八デシベル以下の値

 

二、一七〇MHz以上

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

一〇MHz

九kHz以上一五〇kHz未満

任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

 

一五〇kHz以上三〇MHz未満

任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

 

三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八一五MHz以上八五〇MHz未満及び八六〇MHz以上八九五MHz未満を除く。)

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

 

八一五MHz以上八五〇MHz未満

任意の三・八四MHzの帯域幅における平均電力が(-)四三デシベル以下の値

 

八六〇MHz以上八九五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五二デシベル以下の値

 

一、〇〇〇MHz以上一、八八四・五MHz未満(一、四二七・九MHz以上一、四六二・九MHz未満、一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz未満、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz未満及び一、八四四・九MHz以上一、八七九・九MHz未満を除く。)

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

 

一、四二七・九MHz以上一、四六二・九MHz未満

任意の三・八四MHzの帯域幅における平均電力が(-)四三デシベル以下の値

 

一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五二デシベル以下の値

 

一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz未満

任意の三・八四MHzの帯域幅における平均電力が(-)四三デシベル以下の値

 

一、八四四・九MHz以上一、八七九・九MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五二デシベル以下の値

 

一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz未満

任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル以下の値

 

一、九一五・七MHz以上一、九二〇MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)四九デシベル以下の値

 

一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz未満

任意の三・八四MHzの帯域幅における平均電力が(-)四三デシベル以下の値

 

一、九八〇MHz以上二、一一〇MHz未満(注)

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル以下の値

 

二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五八デシベル以下の値

 

二、一七〇MHz以上

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

注 チャネル間隔が五MHzの送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二・五MHz以上、チャネル間隔が一〇MHzの送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二五MHz以上離れた周波数帯に限り適用する。

(2) 陸上移動局の送信装置

チャネル間隔

周波数

不要発射の強度の許容値

五MHz

九kHz以上一五〇kHz未満

任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

 

一五〇kHz以上三〇MHz未満

任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値

 

三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値

 

一、〇〇〇MHz以上一、八八四・五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値

 

一、八八四・五MHz以上一、九八〇MHz未満(一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz未満を除く。)

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値

 

一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz未満

任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル以下の値

 

一、九八〇MHz以上二、一一〇MHz未満(注)

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二六デシベル以下の値

 

二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値

 

二、一七〇MHz以上

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値

一〇MHz

九kHz以上一五〇kHz未満

任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値

 

一五〇kHz以上三〇MHz未満

任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値

 

三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値

 

一、〇〇〇MHz以上一、八八四・五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値

 

一、八八四・五MHz以上二、一七〇MHz未満(一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz未満を除く。)(注)

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値

 

一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz未満

任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル以下の値

 

二、一七〇MHz以上

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値

注 五MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二・五MHz以上、一〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二五MHz以上離れた周波数帯に限り適用する。

3 隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。

(1) 基地局の送信装置

チャネル間隔

隣接チャネル漏えい電力の許容値

五MHz

1 送信周波数帯域の中心周波数から五MHz離れた周波数を中心周波数とする四・九MHzの帯域幅における平均電力が(-)二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

2 送信周波数帯域の中心周波数から一〇MHz離れた周波数を中心周波数とする四・九MHzの帯域幅における平均電力が(-)一二デシベル以下の値

一〇MHz

1 送信周波数帯域の中心周波数から一〇MHz離れた周波数を中心周波数とする九・九MHzの帯域幅における平均電力が(-)二デシベル以下の値

2 送信周波数帯域の中心周波数から二〇MHz離れた周波数を中心周波数とする九・九MHzの帯域幅における平均電力が(-)一二デシベル以下の値

(2) 陸上移動局の送信装置

チャネル間隔

隣接チャネル漏えい電力の許容値

五MHz

1 送信周波数帯域の中心周波数から五MHz離れた周波数を中心周波数とする四・九MHzの帯域幅における平均電力が(-)一〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

2 送信周波数帯域の中心周波数から一〇MHz離れた周波数を中心周波数とする四・九MHzの帯域幅における平均電力が(-)二〇デシベル以下の値

一〇MHz

1 送信周波数帯域の中心周波数から一〇MHz離れた周波数を中心周波数とする九・九MHzの帯域幅における平均電力が(-)一〇デシベル以下の値

2 送信周波数帯域の中心周波数から二〇MHz離れた周波数を中心周波数とする九・九MHzの帯域幅における平均電力が(-)二〇デシベル以下の値

4 基地局及び陸上移動中継局(陸上移動局へ送信するものに限る。)の送信装置の相互変調特性は、次のとおりとする。

(1) チャネル間隔が五MHzの場合

希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)五MHz及び(±)一〇MHz離れた変調のない妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

(2) チャネル間隔が一〇MHzの場合

希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz離れた変調のない妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

5 送信バースト長は、次に定める組合せのとおりとする。なお、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の送信バースト長は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の規定を、基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の規定を、それぞれ適用する。

基地局

陸上移動局

三・六五ミリ秒

一・三五ミリ秒

三・五五ミリ秒

一・四五ミリ秒

三・四五ミリ秒

一・五五ミリ秒

三・三五ミリ秒

一・六五ミリ秒

三・二五ミリ秒

一・七五ミリ秒

三・一五ミリ秒

一・八五ミリ秒

三・〇五ミリ秒

一・九五ミリ秒

二・九五ミリ秒

二・〇五ミリ秒

二・八五ミリ秒

二・一五ミリ秒

二・七五ミリ秒

二・二五ミリ秒

注 送信装置の送信バースト長の繰り返し周期は五ミリ秒とする。この場合において、送信バースト長の繰り返し周期の許容偏差は(±)一〇マイクロ秒とする。

五 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局であって、時分割複信方式を用いるもののうち送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のものの送信装置の技術的条件

1 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(時分割複信方式を用いるものであって、送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のものに限る。以下この項において同じ。)の送信装置の帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。

(1) 基地局の送信装置

チャネル間隔

離調周波数

不要発射の強度の許容値

一、二五〇kHz

八八五kHz以上一、二五〇kHz未満

任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より四五デシベル以上低い値

 

一、二五〇kHz以上一、四五〇kHz未満

任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

 

一、四五〇kHz以上二、二五〇kHz未満

任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が次式により求められる値以下の値

-[13+17×(Δf-1.45)]デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)

Δfは、送信周波数帯域の中心周波数から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数(単位MHz)とする。

 

二、二五〇kHz以上三・一二五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

二、五〇〇kHz

一、五一〇kHz以上一、八七五kHz未満

任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より四五デシベル以上低い値

 

一、八七五kHz以上二、〇七五kHz未満

任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

 

二、〇七五kHz以上二、八七五kHz未満

任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が次式により求められる値以下の値

-[13+17×(Δf-2.075)]デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)

Δfは、送信周波数帯域の中心周波数から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数(単位MHz)とする。

 

二、八七五kHz以上六・二五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

五MHz

二、五〇〇kHz以上七・五MHz未満

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が次式により求められる値以下の値

-7-1.4×(Δf-2.5)デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)

Δfは、送信周波数帯域の中心周波数から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数(単位MHz)とする。

 

七・五MHz以上一二・五MHz未満

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

 

一二・五MHz以上二五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

一〇MHz

五MHz以上一〇MHz未満

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が次式により求められる値以下の値

-7-1.4×(Δf-5)デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)

Δfは、送信周波数帯域の中心周波数から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数(単位MHz)とする。

 

一〇MHz以上一五MHz未満

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

 

一五MHz以上二五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。

(2) 陸上移動局の送信装置

チャネル間隔

離調周波数

不要発射の強度の許容値

一、二五〇kHz

六二五kHz以上一、六二五kHz未満

任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

 

一、六二五kHz以上三・一二五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一五・八デシベル以下の値

二、五〇〇kHz

一、二五〇kHz以上二、二五〇kHz未満

任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一五デシベル以下の値

 

二、二五〇kHz以上六・二五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

五MHz

二、五〇〇kHz以上三・五MHz未満

任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一五デシベル以下の値

 

三・五MHz以上八MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一五デシベル以下の値

 

八MHz以上一二・五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二五デシベル以下の値

一〇MHz

五MHz以上六MHz未満

任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一八デシベル以下の値

 

六MHz以上一一・五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

 

一一・五MHz以上二五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二五デシベル以下の値

注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。

2 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。

(1) 基地局の送信装置

周波数

不要発射の強度の許容値

九kHz以上一五〇kHz未満

任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

一五〇kHz以上三〇MHz未満

任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八一五MHz以上八五〇MHz以下及び八六〇MHz以上八九五MHz以下を除く。)

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

八一五MHz以上八五〇MHz以下

任意の三・八四MHzの帯域幅における平均電力が(-)四三デシベル以下の値

八六〇MHz以上八九五MHz以下

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五二デシベル以下の値

一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満(一、四二七・九MHz以上一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下、一、八四四・九MHz以上一、八七九・九MHz以下、一、八八四・六五MHz以上一、九一五・五五MHz以下、一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下、二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz未満及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下を除く。)

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値

一、四二七・九MHz以上一、四六二・九MHz以下

任意の三・八四MHzの帯域幅における平均電力が(-)四三デシベル以下の値

一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五二デシベル以下の値

一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下

任意の三・八四MHzの帯域幅における平均電力が(-)四三デシベル以下の値

一、八四四・九MHz以上一、八七九・九MHz以下

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五二デシベル以下の値

一、八八四・六五MHz以上一、九一五・五五MHz以下

任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル以下の値

一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下

任意の三・八四MHzの帯域幅における平均電力が(-)四三デシベル以下の値

二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz未満(注)

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値

二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五二デシベル以下の値

注 一、二五〇kHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から三・一二五MHz以上、二、五〇〇kHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から六・二五MHz以上、五MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二・五MHz以上、一〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二五MHz以上離れた周波数帯に限り適用する。

(2) 陸上移動局の送信装置

周波数

不要発射の強度の許容値

九kHz以上一五〇kHz未満

任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

一五〇kHz以上三〇MHz未満

任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満(一、八八四・六五MHz以上一、九一五・五五MHz以下、一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz未満、二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz未満及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz未満を除く。)

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値

一、八八四・六五MHz以上一、九一五・五五MHz以下

任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル以下の値

一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値

二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz未満(注)

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値

二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値

注 一、二五〇kHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から三・一二五MHz以上、二、五〇〇kHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から六・二五MHz以上、五MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二・五MHz以上、一〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二五MHz以上離れた周波数帯に限り適用する。

3 隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。

(1) 基地局の送信装置

チャネル間隔

隣接チャネル漏えい電力の許容値

一、二五〇kHz

送信周波数帯域の中心周波数から一、二五〇kHz及び二、五〇〇kHz離れた周波数を中心周波数とする一、二二八・八kHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より四五デシベル以上低い値又は(-)二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

二、五〇〇kHz

送信周波数帯域の中心周波数から二、五〇〇kHz及び五MHz離れた周波数を中心周波数とする二、四五七・六kHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より四五デシベル以上低い値又は(-)二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

五MHz

送信周波数帯域の中心周波数から五MHz及び一〇MHz離れた周波数を中心周波数とする四・六一MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より四五デシベル以上低い値又は(-)二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

一〇MHz

送信周波数帯域の中心周波数から一〇MHz及び二〇MHz離れた周波数を中心周波数とする九・二二MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より四五デシベル以上低い値又は(-)二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

(2) 陸上移動局の送信装置

チャネル間隔

隣接チャネル漏えい電力の許容値

一、二五〇kHz

1 送信周波数帯域の中心周波数から一、二五〇kHz離れた周波数を中心周波数とする一、二二八・八kHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三〇デシベル以上低い値又は(-)七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

2 送信周波数帯域の中心周波数から二、五〇〇kHz離れた周波数を中心周波数とする一、二二八・八kHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三六デシベル以上低い値又は(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

二、五〇〇kHz

1 送信周波数帯域の中心周波数から二、五〇〇kHz離れた周波数を中心周波数とする二、四五七・六kHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三〇デシベル以上低い値又は(-)七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

2 送信周波数帯域の中心周波数から五MHz離れた周波数を中心周波数とする二、四五七・六kHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三六デシベル以上低い値又は(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

五MHz

1 送信周波数帯域の中心周波数から五MHz離れた周波数を中心周波数とする四・六一MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三〇デシベル以上低い値又は(-)七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

2 送信周波数帯域の中心周波数から一〇MHz離れた周波数を中心周波数とする四・六一MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三六デシベル以上低い値又は(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

一〇MHz

1 送信周波数帯域の中心周波数から一〇MHz離れた周波数を中心周波数とする九・二二MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三〇デシベル以上低い値又は(-)七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

2 送信周波数帯域の中心周波数から二〇MHz離れた周波数を中心周波数とする九・二二MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三六デシベル以上低い値又は(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

4 基地局及び陸上移動中継局(陸上移動局へ送信するものに限る。)の送信装置の相互変調特性は、次のとおりとする。

(1) チャネル間隔が一、二五〇kHzの場合

希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)一、二五〇kHz及び(±)二、五〇〇kHz離れた変調のない妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

(2) チャネル間隔が二、五〇〇kHzの場合

希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)二、五〇〇kHz及び(±)五MHz離れた変調のない妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

(3) チャネル間隔が五MHzの場合

希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)五MHz及び(±)一〇MHz離れた変調のない妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

(4) チャネル間隔が一〇MHzの場合

希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz離れた変調のない妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

5 送信バースト長は、次に定める組合せのとおりとする。なお、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の送信バースト長は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の規定を、基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の規定を、それぞれ適用する。

基地局

陸上移動局

三、六四五・七六マイクロ秒

三、六四五・七六マイクロ秒

三、八五四・〇八マイクロ秒

三、八五四・〇八マイクロ秒

四、〇六二・四マイクロ秒

四、〇六二・四マイクロ秒

四、二七〇・七二マイクロ秒

四、二七〇・七二マイクロ秒

四、五五七・二マイクロ秒

三、六四五・七六マイクロ秒

四、八一七・六マイクロ秒

三、八五四・〇八マイクロ秒

五、〇七八マイクロ秒

四、〇六二・四マイクロ秒

五、三三八・四マイクロ秒

四、二七〇・七二マイクロ秒

五、四六八・六四マイクロ秒

二、七三四・三二マイクロ秒

五、七八一・一二マイクロ秒

二、八九〇・五六マイクロ秒

六、〇九三・六マイクロ秒

三、〇四六・八マイクロ秒

六、三八〇・〇八マイクロ秒(注)

二、七三四・三二マイクロ秒(注)

六、四〇六・〇八マイクロ秒

三、二〇三・〇四マイクロ秒

六、七四四・六四マイクロ秒(注)

二、八九〇・五六マイクロ秒(注)

七、一〇九・二マイクロ秒(注)

三、〇四六・八マイクロ秒(注)

七、四七三・七六マイクロ秒(注)

三、二〇三・〇四マイクロ秒(注)

注 基地局から陸上移動局へ送信するバースト信号に同期信号を付加する場合に限る。

改正文 (平成二三年一〇月二五日総務省告示第四五五号) 抄

平成二十三年十一月一日から施行する。

改正文 (平成二五年一二月二五日総務省告示第四七四号) 抄

平成二十六年一月一日から施行する。

無線設備規則第四十九条の六の七第一項第二号ロ等の規定に基づく時分割・直交周波数分割多元接...

平成21年4月3日 総務省告示第247号

(平成26年9月26日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成21年4月3日 総務省告示第247号
平成22年4月23日 総務省告示第177号
平成23年10月25日 総務省告示第455号
平成23年12月14日 総務省告示第526号
平成24年4月17日 総務省告示第170号
平成24年12月5日 総務省告示第438号
平成25年12月25日 総務省告示第474号
平成26年9月26日 総務省告示第332号