○平成二十一年総務省告示第四百七十一号(電波法施行規則第三十四条の六第一号の規定に基づく小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備)
(平成二十一年十月二日)
(総務省告示第四百七十一号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十四条の六第一号の規定に基づき、小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を次のように定める。
なお、平成三年郵政省告示第六十一号(無線局免許手続規則第三条の表一の項の特定船舶局を定める件)は、廃止する。
小規模な船舶局に使用する無線設備(義務船舶局及び義務船舶局以外の船舶であって国際航海に従事する船舶の船舶局の無線設備を除く。)は、次のとおりとする。
一 H三E電波又はJ三E電波二六・一MHzを超え二八MHz以下の周波数を使用する空中線電力二五ワット以下の検定規則による型式検定に合格したもの(施行規則第十一条の五の規定により型式検定を要しない機器とされたものを含む。以下同じ。)又は適合表示無線設備(法第四条第二号の適合表示無線設備をいう。以下同じ。)
二 A二D電波又はA三E電波二六・一七五MHzを超え二八MHz以下の周波数を使用する空中線電力一ワット以下の検定規則による型式検定に合格したもの又は適合表示無線設備
三 A二D電波又はA三E電波二九・七五MHzを超え四一MHz以下の周波数を使用する空中線電力五ワット以下の検定規則による型式検定に合格したもの又は適合表示無線設備
四 A二D電波又はA三E電波一五四・六七五MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下の周波数を使用する空中線電力一ワット以下の検定規則による型式検定に合格したもの又は適合表示無線設備
五 前三項の検定規則による型式検定に合格したもの又は適合表示無線設備に接続して使用するデータ伝送装置を備える無線設備
六 F二B電波又はF三E電波一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数を使用する空中線電力二五ワット以下の検定規則による型式検定に合格したもの又は適合表示無線設備
七 F三E電波三五一・九MHzを超え三六四・二MHz以下の周波数を使用する空中線電力五ワット以下の適合表示無線設備
八 レーダー(検定規則による型式検定に合格したもの又は適合表示無線設備に限る。)
九 船舶自動識別装置(検定規則による型式検定に合格したものに限る。)又は簡易型船舶自動識別装置(適合表示無線設備に限る。)
十 デジタル選択呼出装置による通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備(適合表示無線設備に限る。)
十一 双方向無線電話(検定規則による型式検定に合格したものに限る。)
十二 衛星非常用位置指示無線標識(検定規則による型式検定に合格したものに限る。)
十三 捜索救助用レーダートランスポンダ(検定規則による型式検定に合格したものに限る。)
十四 捜索救助用位置指示送信装置(検定規則による型式検定に合格したものに限る。)
十五 VHFデータ交換装置(適合表示無線設備に限る。)
十六 前各項の無線設備と併せて船舶局に設置する次に掲げる無線設備
(1) 船上通信設備(適合表示無線設備に限る。)
(2) 無線方位測定機
(3) 高機能グループ呼出受信機
(4) デジタル選択呼出専用受信機
(5) ナブテックス受信機
(6) 地上無線航法装置
(7) 衛星航法装置
(8) (2)から(7)まで以外の受信設備
十七 前各項に掲げる無線設備であって、無線設備規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百十九号。以下「平成十七年改正省令」という。)による改正前の設備規則の規定に基づき、同規定に適合することにより表示が付された無線設備又は検定規則による型式検定に合格した無線設備のうち、平成十七年改正省令による改正後の設備規則の規定に適合するもの
附 則
改正文 (平成二一年一二月二二日総務省告示第五六四号) 抄
平成二十二年一月一日から適用する。
改正文 (令和元年一一月二〇日総務省告示第二五七号) 抄
電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。