○平成二十二年総務省告示第六十九号(無線設備規則第四十五条の十二の六第五号の規定に基づく複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備及びノントランスポンダの技術的条件)

(平成二十二年三月三日)

(総務省告示第六十九号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十五条の十二の六第五号の規定に基づき、複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備及びノントランスポンダの技術的条件を次のように定める。

一 複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備は、次の技術的条件に適合するものであること。

1 複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備のうち質問信号送信設備にあっては、質問信号のデータブロックの様式は、昭和六十三年郵政省告示第八百七十四号(ATCRBSの無線局の無線設備の技術的条件を定める件。以下「告示」という。)別図第一号に掲げるもののうち様式番号4又は5のものであること。

2 複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備のうち基準信号送信設備は、次に掲げる条件に合致すること。

(一) 送信信号のデータブロックの様式は、別図に掲げるものであること。ただし、質問信号に対して応答できる無線設備にあっては、告示別図第二号に掲げる様式のうち様式番号4、5、11又は17のものであること。この場合において、同号中「モードS一括質問及びモードA/C/S一括質問に対する応答」とあるのは「機体識別、位置、速度及び経路に関する情報を約1秒間隔により自ら送信する場合」と、「機体識別、位置、速度及び経路に関する情報を得た場合」とあるのは「機体識別、位置、速度及び経路に関する情報を約0.5秒間隔により自ら送信する場合」と、「航空機局」とあるのは「基準信号送信設備」と読み替えるものとする。

(二) 信号を送信していない状態における放射電力は、一、〇九〇MHz(±)三MHzにおいてせん頭電力が(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下となること。

二 ノントランスポンダは、次の技術的条件に適合するものであること。

1 送信信号のデータブロックの様式は、別図に掲げるものであること。

2 地表における位置、自らの識別及び型式並びに運用状況に係る情報の送信が出来ること。

3 信号の送信頻度は、毎秒六・二回以下であること。

別図 基準信号送信設備(質問信号に対して応答できないものに限る。)及びノントランスポンダが送信する信号のデータブロックの様式

画像

注1 基準信号送信設備又はノントランスポンダの標識信号とする。

注2 誤り検出のための符号化を行った基準信号送信設備又はノントランスポンダの標識信号とし、標識信号をa1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a10,a11,a12,a13,a14,a15,a16,a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24としたとき、24ビットの符号のうちi番目の符号は、ai画像Piとする。

この場合において、Piは{X24・M(X)}を(X24+X23+X22+X21+X20+X19+X18+X17+X16+X15+X14+X13+X12+X10+X3+1)で除したときの剰余R(X)のX24-iの係数、M(X)=画像mkX88-k、mkは応答信号のデータブロックのk番目の符号とする。

なお、誤り検出のための符号化を行った基準信号送信設備又はノントランスポンダの標識信号以外の信号とすることができる。

無線設備規則第四十五条の十二の六第五号の規定に基づく複数地点受信方式航空監視システムの無...

平成22年3月3日 総務省告示第69号

(平成22年3月3日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成22年3月3日 総務省告示第69号