○平成二十二年総務省告示第七十号(無線設備規則別表第三号49の規定に基づく複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備及びノントランスポンダの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値)
(平成二十二年三月三日)
(総務省告示第七十号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号48の規定に基づき、複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備及びノントランスポンダの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値を次のように定める。
一 複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備のうち質問信号送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、別図第一号に示すところによるものとする。
二 複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備のうち基準信号送信設備及びノントランスポンダの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、別図第二号に示すところによるものとする。
別図第一号 質問信号送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値
別図第二号 基準信号送信設備及びノントランスポンダの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値