○平成二十二年総務省告示第三百七号(無線設備規則別表第三号50の規定に基づく二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値)

(平成二十二年八月二十五日)

(総務省告示第三百七号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号49の規定に基づき、二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値を次のように定める。

周波数帯

不要発射の強度の許容値

九kHzを超え一五〇kHz以下

1 空中線電力が一ワット以下の送信装置

任意の一kHzの帯域幅における平均電力が五〇マイクロワット以下の値

2 空中線電力が一ワットを超える送信装置

任意の一kHzの帯域幅における平均電力が二五マイクロワット以下の値

一五〇kHzを超え三〇MHz以下

1 空中線電力が一ワット以下の送信装置

任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が五〇マイクロワット以下の値

2 空中線電力が一ワットを超える送信装置

任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が二五マイクロワット以下の値

三〇MHz超え一六〇MHz以下

1 空中線電力が一ワット以下の送信装置

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が五〇マイクロワット以下の値

2 空中線電力が一ワットを超える送信装置

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が二五マイクロワット以下の値

一六〇MHzを超え一七〇MHz以下

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が四ナノワット以下の値。ただし、陸上移動局又は携帯局の送信装置にあっては、任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が一マイクロワット以下の値

二〇七・五MHzを超え二一五MHz以下

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が三・二マイクロワット以下の値。ただし、陸上移動局又は携帯局の送信装置にあっては、任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が一マイクロワット以下の値

二一五MHzを超え一GHz以下

1 空中線電力が一ワット以下の送信装置

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が五〇マイクロワット以下の値

2 空中線電力が一ワットを超える送信装置

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が二五マイクロワット以下の値

一GHzを超えるもの

1 空中線電力が一ワット以下の送信装置

任意の一MHzの帯域幅における平均電力が五〇マイクロワット以下の値

2 空中線電力が一ワットを超える送信装置

任意の一MHzの帯域幅における平均電力が二五マイクロワット以下の値

無線設備規則別表第三号50の規定に基づく二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局の送...

平成22年8月25日 総務省告示第307号

(平成29年9月4日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成22年8月25日 総務省告示第307号
平成29年9月4日 総務省告示第281号