○平成二十二年総務省告示第四百二十五号(無線局運用規則第百四十条の規定による海上における航行援助情報を送信する無線局の運用に関する事項)

(平成二十二年十一月二十九日)

(総務省告示第四百二十五号)

無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百四十条の規定により、海上における航行援助情報を送信する無線局の運用に関する事項を次のように定める。

なお、昭和四十九年郵政省告示第三百一号(海上交通情報を送信する無線局の運用に関する事項を定める件)は、廃止する。

1 海上における航行援助情報を送信する無線局の名称、呼出名称、使用電波の型式及び周波数、送信時刻並びにその通報事項

無線局の名称

呼出名称

電波の型式及び周波数

送信時刻(中央標準時による。)

通報事項

観音埼

とうきょうマーチス

H3E

1,665kHz

(注1)

2,019kHz

(注2)

毎時0分及び30分からそれぞれ15分間。ただし、英語を用いる場合は毎時15分から15分間。また、緊急を要する情報については随時

(1) 洲埼灯台(北緯34度58分31秒東経139度45分27秒)から剱埼灯台(北緯35度8分29秒東経139度40分37秒)まで引いた線以北の海域(以下「東京湾」という。)及び東京湾と他の海域との境界付近における船舶の交通の制限又は禁止の状況

(2) 東京湾を航行する船舶に影響を及ぼすおそれのある海難等の内容及びそれに対する措置の状況

(3) 巨大船(海上交通安全法(昭和47年法律第115号。以下「法」という。)第2条第2項第2号に規定する船舶をいう。)の浦賀水道航路(法別表に掲げる浦賀水道航路をいう。)入航予定時刻、船名、総トン数等

(4) 東京湾における船舶の動向及び漁ろうに従事している船舶の集中の状況

(5) 観音埼における風向、風速及び気圧並びに風早埼(伊豆大島)、洲埼、剱埼、本牧及び東京10号地における風向及び風速

(6) その他船舶の航行の安全上必要な事項

伊良湖

いせわんマーチス

H3E

1,665kHz

(注1)

2,019kHz

(注2)

毎時15分及び45分からそれぞれ15分間。ただし、英語を用いる場合は毎時0分及び30分からそれぞれ15分間。また、緊急を要する情報については随時

(1) 伊良湖水道航路(法別表に掲げる伊良湖水道航路をいう。以下この項において「航路」という。)における船舶の交通の制限の状況

(2) 大山三角点(北緯34度36分7秒東経137度8分47秒)から石鏡灯台(北緯34度26分40秒東経136度55分25秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域(以下「伊勢湾海域」という。)及び大山三角点から石鏡灯台まで引いた線、大王埼灯台(北緯34度16分34秒東経136度53分58秒)から90度41,000メートルの地点まで引いた線、同地点から0度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域(以下「遠州灘海域」という。)を航行する船舶に影響を及ぼすおそれのある海難等の内容及びそれに対する措置の状況

(3) 長さ130メートル以上の船舶及び物件えい航船等(法第22条第4号に規定する船舶をいう。以下同じ。)の航路入航予定時刻、船名、総トン数等

(4) 航路における管制信号(海上交通安全法施行規則(昭和48年運輸省令第9号)第8条第2項に掲げる信号をいう。以下同じ。)の現状及び予告

(5) 航路及びその付近の海域における船舶の動向及び漁ろうに従事している船舶の集中の状況

(6) 伊勢湾海域、遠州灘海域及びその周辺海域に係る気象及び海象についての警報又は注意報の発表の状況

(7) 伊良湖岬及び舞阪における風向及び風速並びに大王埼における風向、風速、気圧及び波高

(8) 航路及びその付近の海域において霧等が発生した場合における視程の状況

(9) 伊勢湾海域及び遠州灘海域における航路標識の異常又は新設、廃止若しくは変更の状況

(10) 伊勢湾海域及び遠州灘海域を航行する船舶に影響を及ぼすおそれのある工事若しくは作業又は航路障害物の状況

(11) その他船舶の航行の安全上必要な事項

名古屋

なごやハーバーレーダー

H3E

1,665kHz

(注1)

2,019kHz

(注2)

毎時0分及び30分からそれぞれ15分間。ただし、英語を用いる場合は毎時15分及び45分からそれぞれ15分間。また、緊急を要する情報については随時

(1) 名古屋港(港則法施行令(昭和40年政令第219号)別表第一に掲げる名古屋港の港の区域をいう。以下同じ。)における船舶の交通の制限又は禁止の状況

(2) 名古屋港内及びその境界付近海域を航行する船舶に影響を及ぼすおそれのある海難等の内容及びそれに対する措置の状況

(3) 東水路(港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第29条の3第1項に規定する東水路をいう。以下同じ。)を航行する長さ270メートル以上の船舶、西水路又は北水路(それぞれ港則法施行規則第29条の3第2項に掲げる西水路又は北水路をいう。以下同じ。)を航行する長さ175メートル以上の船舶及びそれぞれの水路を航行する総トン数5,000トン以上の油送船の水路入航予定時刻、船名、総トン数等

(4) 東水路、西水路及び北水路における港内信号(港則法(昭和23年法律第174号)第38条第1項に定める信号をいう。以下同じ。)の現状及び予告

(5) 名古屋港内及びその境界付近海域における船舶の動向及び漁ろうに従事している船舶の集中の状況

(6) 名古屋港及びその周辺海域に係る気象及び海象についての警報又は注意報の発表の状況

(7) 名古屋港高潮防波堤中央堤東端における風向及び風速

(8) 霧等が発生した場合の名古屋船舶通航信号所における視程の状況

(9) 名古屋港内及びその境界付近海域における航路標識の異常又は新設、廃止若しくは変更の状況

(10) 名古屋港内及びその境界付近海域を航行する船舶に影響を及ぼすおそれのある工事若しくは作業又は航路障害物の状況

(11) その他船舶の航行の安全上必要な事項

江埼

おおさかマーチス

H3E

1,651kHz

(注3)

2,019kHz

(注2)

毎時15分及び45分からそれぞれ15分間。ただし、英語を用いる場合は毎時0分及び30分からそれぞれ15分間。また、緊急を要する情報については随時

(1) 明石海峡航路(法別表に掲げる明石海峡航路をいう。以下この項において「航路」という。)における船舶の交通の制限の状況

(2) 生石鼻灯台(北緯34度16分3秒東経134度57分)から田倉埼灯台(北緯34度15分54秒東経135度3分42秒)まで引いた線、江埼灯台(北緯34度36分23秒東経134度59分36秒)から328度30分に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域(以下「大阪湾海域」という。)並びに江埼灯台から328度30分に陸岸まで引いた線、雁子岬、雁子岬から272度に引いた線が取揚島東端と松島東端とを結ぶ線と交わる点及び取揚島東端を順次結んだ線、取揚島北端から網崎まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域(以下「播磨灘海域」という。)を航行する船舶に影響を及ぼすおそれのある海難等の内容及びそれに対する措置の状況

(3) 長さ160メートル以上の船舶及び物件えい航船等の航路入航予定時刻、船名、総トン数等

(4) 航路及びその付近の海域における船舶の動向及び漁ろうに従事している船舶の集中の状況

(5) 大阪湾海域、播磨灘海域及びその周辺海域に係る気象及び海象についての警報又は注意報の発表の状況

(6) 江埼における風向、風速及び気圧並びに地蔵埼における風向及び風速

(7) 航路及びその付近の海域において霧等が発生した場合における視程の状況

(8) 航路における潮流の状況

(9) 大阪湾海域及び播磨灘海域における航路標識の異常又は新設、廃止若しくは変更の状況

(10) 大阪湾海域及び播磨灘海域を航行する船舶に影響を及ぼすおそれのある工事若しくは作業又は航路障害物の状況

(11) その他船舶の航行の安全上必要な事項

下津井

びさんマーチス

H3E

1,651kHz

(注3)

2,019kHz

(注2)

毎時0分及び30分からそれぞれ15分間。ただし、英語を用いる場合は毎時15分及び45分からそれぞれ15分間。また、緊急を要する情報については随時

(1) 法別表に掲げる備讃瀬戸東航路、宇高東航路、宇高西航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路及び水島航路(以下この項において「航路」という。)における船舶の交通の制限の状況

(2) 水島港港内航路(港則法施行規則別表第二に掲げる水島港港内航路をいう。以下同じ。)における船舶の交通の制限又は禁止の状況

(3) 蓬埼灯台(北緯34度35分58秒東経134度8分18秒)から小豆島蕪埼まで引いた線、大角鼻灯台(北緯34度26分2秒東経134度20分12秒)から馬ケ鼻灯台(北緯34度21分3秒東経134度15分2秒)まで引いた線、讃岐三埼灯台(北緯34度15分41秒東経133度33分30秒)から大飛島西端まで引いた線、同地点から神島西端(御埼)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域(以下「備讃海域」という。)を航行する船舶に影響を及ぼすおそれのある海難等の内容及びそれに対する措置の状況

(4) 長さ160メートル以上の船舶及び物件えい航船等の航路及び水島港港内航路入航予定時刻、船名、総トン数等

(5) 水島航路における管制信号及び水島港港内航路における港内信号の現状及び予告

(6) 航路及びその付近の海域における船舶の動向及び漁ろうに従事している船舶の集中の状況

(7) 備讃海域及びその周辺海域に係る気象及び海象についての警報又は注意報の発表の状況

(8) 青ノ山における風向、風速及び気圧並びに六島、下津井及び地蔵埼における風向及び風速

(9) 備讃海域において霧等が発生した場合における視程の状況

(10) 下津井瀬戸と水島航路との交差部、備讃瀬戸北航路と水島航路との交差部及び備讃瀬戸南航路と水島航路との接続部における潮流の状況

(11) 備讃海域における航路標識の異常又は新設、廃止若しくは変更の状況

(12) 備讃海域を航行する船舶に影響を及ぼすおそれのある工事若しくは作業又は航路障害物の状況

(13) その他船舶の航行の安全上必要な事項

今治

くるしまマーチス

H3E

1,651kHz

(注3)

2,019kHz

(注2)

毎時15分及び45分からそれぞれ15分間。ただし、英語を用いる場合は毎時0分及び30分からそれぞれ15分間。また、緊急を要する情報については随時

(1) 来島海峡航路(法別表に掲げる来島海峡航路をいう。以下この項において「航路」という。)における船舶の交通の制限の状況

(2) 波妻ノ鼻灯台(北緯33度59分58秒東経132度46分1秒)、歌埼灯台(北緯34度1分7秒東経132度38分44秒)、倉橋島亀ケ首及び上蒲刈島黒鼻を順次に結んだ線、同島三埼から大崎上島塚埼まで引いた線、同島鮴埼から大三島郷堀鼻まで引いた線、大三島橋、伯方島金ケ埼、高井神島北端及び江ノ島北端を順次に結んだ線、江ノ島南端から横山ノ鼻まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域(以下「来島海域」という。)を航行する船舶に影響を及ぼすおそれのある海難等の内容及びそれに対する措置の状況

(3) 長さ160メートル以上の船舶及び物件えい航船等の航路入航予定時刻、船名、総トン数等

(4) 航路及びその付近の海域における船舶の動向及び漁ろうに従事している船舶の集中の状況

(5) 来島海峡及びその周辺海域に係る気象及び海象についての警報又は注意報の発表の状況

(6) 大浜における風向、風速及び気圧並びに津島及び高井神島における風向及び風速

(7) 航路及びその付近の海域において霧等が発生した場合における視程の状況

(8) 来島海域における航路標識の異常又は新設、廃止若しくは変更の状況

(9) 来島海域を航行する船舶に影響を及ぼすおそれのある工事若しくは作業又は航路障害物の状況

(10) その他船舶の航行の安全上必要な事項

松原

かんもんマーチス

H3E

1,651kHz

(注3)

2,019kHz

(注2)

毎時0分及び30分からそれぞれ15分間。ただし、英語を用いる場合は毎時15分及び45分からそれぞれ15分間。また、緊急を要する情報については随時

(1) 本山岬から180度10,450メートルの地点まで引いた線、同地点から270度に陸岸まで引いた線、妙見埼から女島西端まで引いた線、同地点から蓋井島泉水鼻まで引いた線、同地点から観音埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域(若松港口信号所から138度に陸岸まで引いた線、修多羅三角点(北緯33度54分55秒東経130度47分54秒)から317度30分2,840メートルの地点から62度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域を除く。以下「関門海域」という。)における船舶の交通の制限又は禁止の状況

(2) 関門海域を航行する船舶に影響を及ぼすおそれのある海難等の内容及びそれに対する措置の状況

(3) 港則法施行規則別表第二に掲げる航路のうち関門航路、関門第二航路、砂津航路、戸畑航路、若松航路(関門海域に含まれる部分に限る。)及び安瀬航路(以下この項において「航路」という。)における総トン数10,000トン以上の船舶の航路入航予定時刻、船名、総トン数等

(4) 早鞆瀬戸水路における港内信号の現状及び予告

(5) 航路及びその付近の海域における船舶の動向及び漁ろうに従事している船舶の集中の状況

(6) 部埼東方海域においてびょう泊している船舶の状況

(7) 六連島東方海域においてびょう泊している船舶の状況

(8) 関門海域及びその周辺海域に係る気象及び海象についての警報又は注意報の発表の状況

(9) 部埼における風向、風速及び気圧並びに台場鼻における風向及び風速

(10) 関門海域において霧等が発生した場合における視程の状況

(11) 関門海域における航路標識の異常又は新設、廃止若しくは変更の状況

(12) 関門海域を航行する船舶に影響を及ぼすおそれのある工事若しくは作業又は航路障害物の状況

(13) その他船舶の航行の安全上必要な事項

注1 この周波数の搬送周波数は、1,663.5kHzである。

注2 この周波数の搬送周波数は、2,017.5kHzである。

注3 この周波数の搬送周波数は、1,649.5kHzである。

2 海上における航行援助情報の送信方法

(1) 海上における航行援助情報は、無線局運用規則第59条第1項の例により送信する。

(2) 海上における航行援助情報は、日本語又は英語により送信する。

無線局運用規則第百四十条の規定による海上における航行援助情報を送信する無線局の運用に関す...

平成22年11月29日 総務省告示第425号

(平成31年2月27日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成22年11月29日 総務省告示第425号
平成31年2月27日 総務省告示第64号