○平成二十三年総務省告示第六十五号(電波法施行規則第四十二条の二ただし書の規定に基づく総務大臣が別に告示する措置)
(平成二十三年三月一日)
(総務省告示第六十五号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十二条の二ただし書の規定に基づき、総務大臣が別に告示する措置を次のとおり定める。
無線設備 | 必要な措置に代えることができる措置 |
一 実験試験局(アルゴスシステムデータ伝送に関する事項を通信事項とするものに限る。)の無線設備であって、電源に電池を用いるもの | 電池を取り外すこと又は電池により動作可能な期限を経過している事実を確認すること。 |
二 特定無線局の無線設備であって、Universal Subscriber Identity Moduleその他の通信に必要な利用者固有情報が書き込まれている記録媒体(以下「USIM等」という。)を取り付けなければ電波の発射ができないもの | USIM等を取り外すこと。 |
三 特定無線局(通信の相手方が人工衛星局であるものに限る。)の無線設備 | 当該無線設備による電波の発射を可能とするための指令の送信ができないよう、当該指令の送信に係る装置から当該無線設備に係る識別番号を除去すること等の措置を講じること。 |
四 通信の相手方が人工衛星局その他の宇宙局である無線局(実験試験局を含む。)の無線設備であって、空中線を撤去することが困難なもの | 送信機、給電線又は電源設備を撤去すること。 |