○超短波放送に関する送信の標準方式

(平成二十三年六月二十九日)

(総務省令第八十六号)

放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百十一条第一項及び第百二十一条第一項の規定に基づき、超短波放送に関する送信の標準方式を次のように定める。

超短波放送に関する送信の標準方式

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 地上基幹放送局を用いて行う超短波放送(第三条―第七条)

第三章 雑則(第八条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この省令は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第百十一条第一項及び第百二十一条第一項の規定に基づき、基幹放送設備、特定地上基幹放送局等設備及び基幹放送局設備に適用される超短波放送(デジタル放送を行う場合にあってはF七W電波を使用するものに限る。以下同じ。)に関する送信の標準方式を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この省令において使用する用語は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)において使用する用語の例による。

第二章 地上基幹放送局を用いて行う超短波放送

(適用の範囲)

第三条 この章の規定は、地上基幹放送局を用いて行う超短波放送に適用があるものとする。

(主搬送波の変調)

第四条 主搬送波の変調の型式は、周波数変調とする。

 主搬送波の最大周波数偏移は、(±)七五kHzとする。

 主搬送波を変調する信号は、モノホニック放送を行う場合にあっては音声信号とし、ステレオホニック放送を行う場合にあっては主チャネル信号(左側信号と右側信号の和の信号をいう。以下同じ。)、副チャネル信号(左側信号と右側信号との差の信号により副搬送波を振幅変調したときに生ずる側波帯をいう。以下同じ。)及びパイロット信号(ステレオホニック放送の受信の補助のために伝送する信号をいう。以下同じ。)からなるものであって、別図第一号に示す周波数配列及び方程式によるものとする。

(音声信号)

第五条 音声信号の最高周波数は、一五、〇〇〇Hzとする。

 音声信号は、五〇マイクロ秒の時定数を有するインピーダンス周波数特性の回路によりプレエンファシスを行うものとする。

(ステレオホニック放送)

第六条 ステレオホニック放送を行う場合にあっては、前二条の規定によるほか、次のとおりとする。

 副搬送波の変調の型式は、振幅変調とし、当該副搬送波は、抑圧するものとする。

 左側信号又は右側信号の入力端子に信号を加えた場合の主チャネル信号による主搬送波の周波数偏移及び副チャネル信号による主搬送波の周波数偏移は、同一の値とし、かつ、その最大値が第四条第二項に規定する最大周波数偏移の四五パーセントとする。

 パイロット信号による主搬送波の周波数偏移は、第四条第二項に規定する最大周波数偏移の一〇パーセントとする。

 パイロット信号の周波数は一九kHz、副搬送波の周波数は三八kHzとし、パイロット信号の周波数と副搬送波の周波数とは、相互に低調波と高調波の関係にあるものとする。

 副搬送波は、パイロット信号が時間軸と交わるとき、同時に正傾斜で時間軸と交わるものとする。

(準用規定)

第七条 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十九号)第三条から第八条までの規定は、地上基幹放送局を用いて行う超短波放送の補完放送について準用する。

第三章 雑則

(平二五総省令七・旧第四章繰上)

(緊急警報信号に適用する規定)

第八条 超短波放送により緊急警報信号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この省令の音声信号に関する規定(第五条第一項を除く。)を適用する。

(平二五総省令七・旧第十五条繰上・一部改正)

附 則

(施行期日)

第一条 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。

(省令の廃止)

第二条 超短波放送に関する送信の標準方式(昭和四十三年郵政省令第二十六号)は、廃止する。

附 則 (平成二五年二月二〇日総務省令第七号) 抄

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

別図第一号(第4条第3項関係)

画像

超短波放送に関する送信の標準方式

平成23年6月29日 総務省令第86号

(平成25年2月20日施行)