○平成二十三年総務省告示第二百七十号(放送法施行規則第七十二条第一項の規定に基づく同規則第六十四条の申請書及び同規則第六十五条第一項の事業計画書の記載事項のうち、特に公表することが適当である事項)
(平成二十三年六月二十九日)
(総務省告示第二百七十号)
放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第七十二条第一項の規定に基づき、同規則第六十四条の申請書及び同規則第六十五条第一項の事業計画書の記載事項のうち、特に公表することが適当である事項を次のように定め、平成二十三年六月三十日から施行することとしたので、告示する。
なお、平成十七年総務省告示第八百三号(委託放送事業者の事業計画に関して総務大臣が特に公表する事項を定めた件)は、廃止する。
一 認定基幹放送事業者が地上基幹放送の業務を行う者である場合
1 認定基幹放送事業者の氏名又は名称
2 放送対象地域(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいう。以下同じ。)
3 十分の一を超える議決権を有する者の氏名又は名称及び議決権の総数に対する議決権の比率
二 認定基幹放送事業者が衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務を行う者である場合
1 認定基幹放送事業者の氏名又は名称
2 放送対象地域(広域放送(放送法施行規則別表第五号(注)七の広域放送をいう。)又は県域放送(同表(注)八の県域放送をいう。)であるものに限る。)
3 三分の一を超える議決権を有する者の氏名又は名称及び議決権の総数に対する議決権の比率