○平成二十三年総務省告示第二百七十一号(放送法施行規則第八十六条第一項の規定に基づく認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書の変更の届出に関する事項)
(平成二十三年六月二十九日)
(総務省告示第二百七十一号)
放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第八十六条第一項の規定に基づき、認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書の変更の届出に関する事項を次のように定め、平成二十三年六月三十日から施行することとしたので、告示する。
なお、平成二年郵政省告示第五百九十五号(委託放送事業者の事業計画書の変更の届出に関する事項を定める件)は、廃止する。
届出を要する事項は、放送法施行規則別表第七の一号、第七の二号又は第七の三号の表に掲げる事項(放送番組の編集の基準、放送番組の編集に関する基本計画及び放送番組の審議機関に関する事項を除く。以下同じ。)の変更に係る事項とし、届出は、次の表の上欄の区分に従い、同表の下欄に掲げる提出書類(別表第七の一号の表に掲げる事項の変更に係るものにあっては、その写し一通を含む。)を遅滞なく提出して行うものとする。
区分 | 提出書類 |
一 経営形態及び資本又は出資の額 | 変更後の定款又は寄附行為 |
二 主たる出資者及びその議決権の数 三 役員に関する事項 四 基幹放送の業務を行う事業と併せ行う事業及び当該事業の業務概要 五 地上基幹放送事業者にあっては十分の一を超える議決権を有する者、衛星基幹放送事業者又は移動受信用地上基幹放送事業者にあっては三分の一を超える議決権を有する者に関する事項 六 地上基幹放送事業者にあっては十分の一を超える議決権を有する他の基幹放送事業者、衛星基幹放送事業者にあっては十分の一を超える議決権を有する他の基幹放送事業者又は三分の一を超える議決権を有する他の衛星基幹放送事業者、移動受信用地上基幹放送事業者にあっては三分の一を超える議決権を有する他の移動受信用地上基幹放送事業者に関する事項 | 一 放送法施行規則第六十五条第一項に規定する様式に変更後の現状を記載し、変更箇所に※印を付し、備考欄又は余白に変更年月日を記載したもの 二 役員に関する事項に変更があった場合には、新たに選任された役員等の履歴書を添えること。 |
七 週間放送番組の編集に関する事項 | 四月及び十月の週間放送番組表(二以上の認定基幹放送事業者により一の周波数を一定時間ずつ使用して放送する場合は、変更があった月の週間放送番組表) |
八 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項 九 その他の事項 | 変更事項について新旧を対比したもの |