○平成二十三年総務省告示第二百七十二号(放送法施行規則第百七十条第一項の規定に基づく登録一般放送事業者の事業計画書の変更の届出に関する事項)
(平成二十三年六月二十九日)
(総務省告示第二百七十二号)
放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第百七十条第一項の規定に基づき、登録一般放送事業者の事業計画書の変更の届出に関する事項を次のように定め、平成二十三年六月三十日から施行することとしたので、告示する。
届出を要する事項は、放送法施行規則別表第三十三号の表に掲げる事項の変更に係る事項とし、届出は、次の表の上欄の区分に従い、同表の下欄に掲げる提出書類を遅滞なく提出して行うものとする。
区分 | 提出書類 |
一 役員等に関する事項 二 一般放送の事業と併せ行う事業及び当該事業の業務概要 | 一 放送法施行規則第百三十六条第二項第一号に規定する様式に変更後の現状を記載し、変更箇所に※印を付し、備考欄又は余白に変更年月日を記載したもの 二 役員等に関する事項に変更があった場合には、新たに選任された役員等の履歴書を添えること。 |
三 週間放送番組の編集に関する事項 | 四月及び十月の週間放送番組表 |
四 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項 五 その他の事項 | 変更事項について新旧を対比したもの |