○平成二十三年総務省告示第二百七十四号(放送法施行規則第二百十七条第一項の規定による電磁的方法により作成し、及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法)

(平成二十三年六月二十九日)

(総務省告示第二百七十四号)

放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第二百十七条第一項の規定により、電磁的方法により作成し、及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法を次のように定め、平成二十三年六月三十日から施行する。

なお、平成十年郵政省告示第二百三十五号(有線テレビジョン放送法施行規則第四十二条第一項の規定により、電磁的方法により作成し及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法を定める件)、平成十年郵政省告示第二百三十七号(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律を施行する規則第十一条第一項の規定により、電磁的方法により作成し及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法を定める件)及び平成十四年総務省告示第四十五号(電磁的方法により作成し、及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法を定める件)は、廃止する。

一 この告示中の次に掲げる用語の意義は、本項に示すとおりとする。

1 「半角文字」とは、別表第一号により定義される文字をいう。

2 「全角文字」とは、別表第二号により定義される文字をいう。

3 「改行文字」とは、改行を表す文字をいい、4桁の十六進数「0D0A」で表現される文字をいう。

二 作成することができる書類は、次のとおりとする。この場合においては、必要に応じ電子機器その他の機器を用いて直ちに表示及び印刷ができなければならない。

1 放送法施行規則(以下「規則」という。)第四条の規定に基づく番組基準及び放送番組審議機関に係る書類

2 規則第九条の規定に基づく候補者放送の記録

3 規則第八十四条の規定に基づく基幹放送業務日誌

4 規則第百一条の規定に基づく会計記録

三 提出することができる書類は、次のとおりとする。

1 規則第六十四条の規定に基づく別表第六号様式の表の部分

2 規則第六十五条第一項の規定に基づく別表第七号様式の別紙の部分

6 規則第七十三条第一項の規定に基づく別表第十二号様式の表の部分

7 規則第七十三条第二項の規定に基づく別表第十三号様式の表の部分

8 規則第七十三条第三項の規定に基づく別表第十四号様式の表の部分

9 規則第七十四条第一項の規定に基づく別表第十五号様式の表の部分

10 規則第七十四条第一項の規定に基づく別表第十六号様式の表の部分

11 規則第七十六条第一項の規定に基づく別表第十七号様式の表の部分

12 規則第七十六条第四項の規定に基づく別表第十九号様式の表の部分

13 規則第八十五条の規定に基づき提出する記録

14 規則第八十六条第一項の規定に基づき届け出る書類

15 規則第八十六条第二項の規定に基づき報告する書類

16 規則第九十二条第二項の規定に基づく添付書類

17 規則第百二十四条第一号の規定に基づく別表第二十四号様式の表の部分

18 規則第百二十四条第二号の規定に基づく別表第二十五号様式の表の部分

19 規則第百二十四条第三号の規定に基づく別表第二十六号様式の表の部分

20 規則第百二十七条第一号の規定に基づく別表第二十八号様式の表の部分

21 規則第百二十七条第二号の規定に基づく別表第二十九号様式の表の部分

22 規則第百二十七条第三号の規定に基づく別表第三十号様式の表の部分

23 規則第百三十四条の規定に基づく別表第三十一号様式の表の部分

24 規則第百三十六条第二項第一号の規定に基づく別表第三十三号様式の別紙の部分

26 規則第百三十八条第一項の規定に基づく別表第三十五号様式の表の部分

27 規則第百三十八条第二項の規定に基づく別表第三十六号様式の表の部分

28 規則第百四十条第一項の規定に基づく別表第三十八号様式の表の部分

29 規則第百四十条第三項の規定に基づく別表第三十九号様式の表の部分

30 規則第百四十一条の規定に基づく別表第四十の一号、別表第四十の二号及び別表第四十の三号の様式の表の部分

31 規則第百四十四条の規定に基づく別表第四十一の一号及び別表第四十一の二号の様式の表の部分

32 規則第百四十五条の規定に基づく別表第四十二の一号及び別表第四十二の二号の様式の表の部分

33 規則第百四十六条第一項の規定に基づく別表第四十三の一号及び別表第四十三の二号の様式の表の部分

34 規則第百四十六条第二項の規定に基づく別表第四十四の一号及び別表第四十四の二号の様式の表の部分

35 規則第百五十六条第一号の規定に基づく別表第四十五号様式の表の部分

36 規則第百五十六条第二号の規定に基づく別表第四十六号様式の表の部分

37 規則第百五十九条第一号の規定に基づく別表第四十八号様式の表の部分

38 規則第百五十九条第二号の規定に基づく別表第四十九号様式の表の部分

39 規則第百六十四条の規定に基づく添付書類

40 規則第百六十六条の規定に基づく別表第五十一号様式の記の部分

41 規則第百六十七条の規定に基づく意見書

42 規則第百六十九条の規定に基づき提出する記録

43 規則第百七十条第一項の規定に基づき届け出る書類

44 規則第百七十条第二項の規定に基づき報告する書類

45 規則第百七十二条第一項の規定に基づく添付書類

47 規則第百七十九条第一項の規定に基づく別表第五十六号様式の表の部分

48 規則第百八十条の規定に基づく別表第五十七号様式の表の部分

49 規則第百八十一条第一項の規定に基づく別表第五十八号様式の表の部分

50 規則第百八十一条第二項の規定に基づく別表第五十九号様式の表の部分

51 規則第百八十七条の規定に基づく別表第六十号様式の表の部分

52 規則第百八十九条第一項の規定に基づく別表第六十一号様式の別紙の部分

53 規則第百九十三条の規定に基づき届け出る書類

54 規則第百九十七条の規定に基づく別表第六十三号様式の表の部分

55 規則第百九十八条第一項の規定に基づく別表第六十四号様式の記の部分

56 規則第百九十八条第二項の規定に基づき報告する書類

57 規則第二百十条の規定に基づく別表第六十七号様式の表の部分

四 前項に規定する書類を提出する場合は、提出する書面に「電磁的方法により記録する」旨を記入した上で、記録媒体と併せ提出すること。

五 提出する記録媒体は、次の各号に該当するものでなければならない。

1 提出する記録媒体が次のいずれかに該当すること。

(一) 日本産業規格X六二八二に適合する情報交換用一二〇ミリメートル追記型光ディスク

(二) 日本産業規格X六二八三に適合する情報交換用一二〇ミリメートルリライタブル光ディスク

(三) 日本産業規格X六二四六に適合する一二〇ミリメートル(四・七ギガバイト/面)及び八〇ミリメートル(一・四六ギガバイト/面)ディーブイディー書換形ディスク

(四) 日本産業規格X六二四八に適合する八十ミリメートル(一・四六ギガバイト/面)及び一二〇ミリメートル(四・七ギガバイト/面)ディーブイディーリレコーダブルディスク

(五) 日本産業規格X六二四九に適合する八十ミリメートル(一・四六ギガバイト/面)及び一二〇ミリメートル(四・七ギガバイト/面)ディーブイディーレコーダブルディスク

(六) 日本産業規格X六二五〇に適合する一二〇ミリメートル(四・七ギガバイト/面)及び八〇ミリメートル(一・四六ギガバイト/面)プラスアールダブリュフォーマット光ディスク(四倍速まで)

(七) 日本産業規格X六二五一に適合する一二〇ミリメートル(四・七ギガバイト/面)及び八〇ミリメートル(一・四六ギガバイト/面)プラスアールフォーマット光ディスク(十六倍速まで)

2 記載する内容が、ファイル中に半角文字、全角文字及び改行文字の組合せのみで記録されていること。

3 提出する記録媒体に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。

(一) 申請(又は届出、報告)者の氏名又は名称

(二) 申請(又は届出、報告)の年月日

(三) 記録媒体に記録されている書類の名称

(四) 同時に二以上の記録媒体を提出する場合は、その通し番号及び同時に提出する記録媒体の総数

六 総務大臣(放送法第百三十三条第一項に規定する小規模施設特定有線一般放送にあっては、都道府県知事)又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)がこの告示に定める記録方法に代わるものと認めた場合は、それによることができる。

(平二八総省告六七・令元総省告七八・一部改正)

改正文 (平成二八年三月八日総務省告示第六七号) 抄

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

改正文 (令和元年六月二八日総務省告示第七八号) 抄

不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

別表第一号 半角文字の定義

半角文字は、次表に規定するとおりとし、同表において上位1桁(s1)及び下位1桁(s2)の組み合わせで示される2桁の16進数を文字コードとする。表の空欄に該当する文字コードは、使用してはならない。

 

s1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

s2

 

0

 

 

SP

0

P

p

 

 

 

 

 

1

 

 

1

A

Q

a

q

 

 

 

 

2

 

 

2

B

R

b

r

 

 

 

 

3

 

 

3

C

S

c

s

 

 

 

 

4

 

 

4

D

T

d

t

 

 

 

 

5

 

 

5

E

U

e

u

 

 

 

 

6

 

 

6

F

V

f

v

 

 

 

 

7

 

 

7

G

W

g

w

 

 

 

 

8

 

 

(

8

H

X

h

x

 

 

 

 

9

 

 

)

9

I

Y

i

y

 

 

 

 

A

 

 

J

Z

j

z

 

 

 

 

B

 

 

K

k

 

 

 

 

C

 

 

L

l

 

 

 

 

D

 

 

M

m

 

 

 

 

E

 

 

N

n

 

 

 

 

F

 

 

O

_

o

 

 

 

 

 

(注) SPは、スペースを表す。

別表第二号 全角文字の定義

(令元総省告78・一部改正)

1 全角文字は、日本産業規格JIS X0208号付属書3表1「図形文字符号表」に規定される1区1点から2区14点まで、2区26点から2区33点まで、2区42点から2区48点まで、2区60点から2区74点まで、2区82点から2区89点まで、2区94点、3区16点から3区25点まで、3区33点から3区58点まで、3区65点から3区90点まで、4区1点から4区83点まで、5区1点から5区86点まで、6区1点から6区24点まで、6区33点から6区56点まで、7区1点から7区33点まで、7区49点から7区81点まで、8区1点から8区32点まで、16区1点から47区51点まで及び48区1点から84区6点までの文字とする。

2 文字コードは、上位2桁(S1)及び下位2桁(S2)の組み合わせで示される4桁の16進数とし、上記「図形文字符号表」の区点番号から文字コードへの変換は、区番号をjk、点番号をjt、divを整数除算(小数部分切捨て)とし、以下に示す換算式によるものとする。

(1) S1は、次による。

ア jkが1から62までの場合 S1=(jk-1)div2+81(16進)

イ jkが63から84までの場合 S1=(jk-1)div2+C1(16進)

(2) S2は、次による。

ア jkが奇数の場合

(ア) jtが1から63までの場合 S2=jt+3F(16進)

(イ) jtが64から94までの場合 S2=jt+40(16進)

イ jkが偶数の場合 S2=jt+9E(16進)

放送法施行規則第二百十七条第一項の規定による電磁的方法により作成し、及び提出することがで...

平成23年6月29日 総務省告示第274号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第3節 
沿革情報
平成23年6月29日 総務省告示第274号
平成28年3月8日 総務省告示第67号
令和元年6月28日 総務省告示第78号