○平成二十三年総務省告示第二百八十二号(基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令第三条第一項第三号の規定に基づく総務大臣が告示する地域)
(平成二十三年六月二十九日)
(総務省告示第二百八十二号)
基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令(平成二十三年総務省令第八十二号)第三条第一項第三号の規定に基づき、総務大臣が告示する地域を次のように定め、平成二十三年六月三十日から施行する。
なお、平成二十年総務省告示第百五十六号(総務大臣が告示する地域を定める件)は、平成二十三年六月二十九日限り廃止する。
一 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の各区域を併せた全てを含む地域
二 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の各区域を併せた全てを含む地域
三 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の各区域を併せた全てを含む地域