○平成二十三年総務省告示第二百九十八号(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第三条第一項の規定に基づく関連情報のうち総務大臣が別に告示する情報)

(平成二十三年六月二十九日)

(総務省告示第二百九十八号)

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第三条第一項の規定に基づき、関連情報のうち総務大臣が別に告示する情報を次のように定め、平成二十三年六月三十日から施行する。

なお、平成十五年総務省告示第三十六号(関連情報のうち総務大臣が別に告示する情報を定める件)は、平成二十三年六月二十九日限り廃止する。

日本放送協会が日本放送協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送の業務を行う場合であって、日本放送協会の当該業務による放送について放送法第六十四条第一項に規定する契約の締結の円滑化を図るための情報

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第三条第一項の規定に基づく...

平成23年6月29日 総務省告示第298号

(平成23年6月30日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第3節 
沿革情報
平成23年6月29日 総務省告示第298号