○平成二十三年総務省告示第四百五十三号(無線設備規則第四十九条の六第一項第二号等の規定に基づく携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件)

(平成二十三年十月二十五日)

(総務省告示第四百五十三号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六第一項第二号、第二項第五号及び第三項第六号並びに別表第三号17(1)の規定に基づき、携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を次のとおり定め、平成二十三年十一月一日から施行する。

一 不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。

1 陸上移動局の送信装置

(1) 陸上移動局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇MHz以上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下の周波数帯にあっては、この限りでない。)

ア 送信する電波の周波数が七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下のもの

周波数

不要発射の強度の許容値

九kHz以上一五〇kHz未満

任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

一五〇kHz以上三〇MHz未満

任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満

任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

注 送信する電波の周波数が八六〇MHzを超え八九〇MHz以下のものにあっては、一、〇〇〇MHz未満の周波数において表に定める値を満たさないものは、一、〇〇〇MHz未満の周波数の任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)三デシベル以下の値であること。

イ 送信する電波の周波数が一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下のもの

周波数

不要発射の強度の許容値

九kHz以上一五〇kHz未満

任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

一五〇kHz以上三〇MHz未満

任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満(一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下を除く。)

任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下

任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五一デシベル以下の値

(2) 基地局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇MHz以上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下の周波数帯にあっては、この限りでない。)

ア 送信する電波の周波数が八一五MHzを超え八四五MHz以下のもの

周波数

不要発射の強度の許容値

九kHz以上一五〇kHz未満

任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

一五〇kHz以上三〇MHz未満

任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値

三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八一五MHzを超え八四五MHz以下を除く。)

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二六デシベル以下の値

八一五MHzを超え八四五MHz以下

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル以下の値

一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満

任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル以下の値

注 表に定める値を満たさないものは、次表に掲げる値を満たすものであること。

周波数

不要発射の強度の許容値

八一五MHz以下、八四五MHzを超え一、〇〇〇MHz未満

任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル以下の値

八一五MHzを超え八四五MHz以下

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル以下の値

一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満

任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル以下の値

イ 送信する電波の周波数が七一八MHzを超え七四八MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下のもの

周波数

不要発射の強度の許容値

九kHz以上一五〇kHz未満

任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

一五〇kHz以上三〇MHz未満

任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値

三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八六〇MHz以上八九〇MHz以下を除く(送信する電波の周波数が九〇〇MHzを超え九一五MHz以下のものに限る。)。)

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値

八六〇MHz以上八九〇MHz以下(送信する電波の周波数が九〇〇MHzを超え九一五MHz以下のものに限る。)

任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)四〇デシベル以下の値

一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満

任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値

ウ 送信する電波の周波数が一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下のもの

周波数

不要発射の強度の許容値

九kHz以上一五〇kHz未満

任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

一五〇kHz以上三〇MHz未満

任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値

三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値

一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満(一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下を除く。)

任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値

一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下

任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五一デシベル以下の値

2 陸上移動中継局の送信装置

(1) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもの(送信周波数帯域の端から一〇MHz以上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下の周波数帯にあっては、この限りでない。)

ア 送信する電波の周波数が七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下のもの

周波数

不要発射の強度の許容値

九kHz以上一五〇kHz未満

任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

一五〇kHz以上三〇MHz未満

任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満

任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

注 送信する電波の周波数が八六〇MHzを超え八九〇MHz以下のものにあっては、一、〇〇〇MHz未満の周波数において表に定める値を満たさないものは、一、〇〇〇MHz未満の周波数の任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)三デシベル以下の値であること。

イ 送信する電波の周波数が一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下のもの

周波数

不要発射の強度の許容値

九kHz以上一五〇kHz未満

任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

一五〇kHz以上三〇MHz未満

任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満(一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下を除く。)

任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下

任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル以下の値

(2) 基地局と通信を行うもの(送信周波数帯域の端から一〇MHz以上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下の周波数帯にあっては、この限りでない。)

ア 送信する電波の周波数が八一五MHzを超え八四五MHz以下のもの

周波数

不要発射の強度の許容値

九kHz以上一五〇kHz未満

任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

一五〇kHz以上三〇MHz未満

任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値

三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八一五MHzを超え八四五MHz以下を除く。)

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二六デシベル以下の値

八一五MHzを超え八四五MHz以下

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル以下の値

一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満

任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル以下の値

注 表に定める値を満たさないものは、次表に掲げる値を満たすものであること。

周波数

不要発射の強度の許容値

八一五MHz以下、八四五MHzを超え一、〇〇〇MHz未満

任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル以下の値

八一五MHzを超え八四五MHz以下

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル以下の値

一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満

任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル以下の値

イ 送信する電波の周波数が七一八MHzを超え七四八MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下のもの

周波数

不要発射の強度の許容値

九kHz以上一五〇kHz未満

任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

一五〇kHz以上三〇MHz未満

任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値

三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八六〇MHz以上八九〇MHz以下を除く(送信する電波の周波数が九〇〇MHzを超え九一五MHz以下のものに限る。)。)

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値

八六〇MHz以上八九〇MHz以下(送信する電波の周波数が九〇〇MHzを超え九一五MHz以下のものに限る。)

任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)四〇デシベル以下の値

一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満

任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値

ウ 送信する電波の周波数が一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下のもの

周波数

不要発射の強度の許容値

九kHz以上一五〇kHz未満

任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

一五〇kHz以上三〇MHz未満

任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値

三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値

一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満(一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下を除く。)

任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値

一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下

任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル以下の値

二 隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、送信周波数帯域内についてはこの限りでない。

1 陸上移動局の送信装置

(1) 陸上移動局対向器に係るもの

ア 送信する電波の周波数が七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下のもの

送信周波数帯域の端から二・五MHz及び七・五MHz離れた周波数を中心周波数とする一MHzの帯域幅における平均電力が(-)三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

イ 送信する電波の周波数が一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下のもの

送信周波数帯域の端から二・五MHz及び七・五MHz離れた周波数を中心周波数とする一MHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

(2) 基地局対向器に係るもの

ア 送信する電波の周波数が八一五MHzを超え八四五MHz以下のもの

(ア) 送信周波数帯域の端から二・五MHz離れた周波数を中心周波数とする三・八四MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三二・二デシベル低い値又は、八一五MHz以下及び八四五MHzを超える任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値、かつ、八一五MHzを超え八四五MHz以下の任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

(イ) 送信周波数帯域の端から七・五MHz離れた周波数を中心周波数とする三・八四MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三五・二デシベル低い値又は、八一五MHz以下及び八四五MHzを超える任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値、かつ、八一五MHzを超え八四五MHz以下の任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

イ 送信する電波の周波数が七一八MHzを超え七四八MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下又は一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下のもの

(ア) 送信周波数帯域の端から二・五MHz離れた周波数を中心周波数とする三・八四MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三二・二デシベル低い値

(イ) 送信周波数帯域の端から七・五MHz離れた周波数を中心周波数とする三・八四MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三五・二デシベル低い値

ウ 送信する電波の周波数が一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下のもの

(ア) 送信周波数帯域の端から二・五MHz離れた周波数を中心周波数とする三・八四MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三二・二デシベル低い値又は一MHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

(イ) 送信周波数帯域の端から七・五MHz離れた周波数を中心周波数とする三・八四MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三五・二デシベル低い値又は一MHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

2 陸上移動中継局の送信装置

(1) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもの

ア 送信する電波の周波数が七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下のもの

送信周波数帯域の端から二・五MHz及び七・五MHz離れた周波数を中心周波数とする三・八四MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より四四・二デシベル低い値又は二・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

イ 送信する電波の周波数が一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下のもの

送信周波数帯域の端から二・五MHz及び七・五MHz離れた周波数を中心周波数とする三・八四MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より四四・二デシベル低い値又は(-)七・二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

(2) 基地局と通信を行うもの

ア 送信する電波の周波数が八一五MHzを超え八四五MHz以下のもの

(ア) 送信周波数帯域の端から二・五MHz離れた周波数を中心周波数とする三・八四MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三二・二デシベル低い値又は、八一五MHz以下及び八四五MHzを超える任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値、かつ、八一五MHzを超え八四五MHz以下の任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

(イ) 送信周波数帯域の端から七・五MHz離れた周波数を中心周波数とする三・八四MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三五・二デシベル低い値又は、八一五MHz以下及び八四五MHzを超える任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値、かつ、八一五MHzを超え八四五MHz以下の任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

イ 送信する電波の周波数が七一八MHzを超え七四八MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下又は一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下のもの

(ア) 送信周波数帯域の端から二・五MHz離れた周波数を中心周波数とする三・八四MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三二・二デシベル低い値又は当該平均電力が(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

(イ) 送信周波数帯域の端から七・五MHz離れた周波数を中心周波数とする三・八四MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三五・二デシベル低い値又は当該平均電力が(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

ウ 送信する電波の周波数が一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下のもの

(ア) 送信周波数帯域の端から二・五MHz離れた周波数を中心周波数とする三・八四MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三二・二デシベル低い値又は当該平均電力が(-)七・二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

(イ) 送信周波数帯域の端から七・五MHz離れた周波数を中心周波数とする三・八四MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三五・二デシベル低い値又は当該平均電力が(-)二四・二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

三 陸上移動局(再生中継方式(受信した電波を復調し、変調し、及び増幅して送信する中継方式をいう。)以外の中継方式のものに限る。)の基地局対向器及び陸上移動局対向器の増幅度特性は、次のとおりとする。

1 送信周波数帯域の最も高い周波数から五MHz高い周波数及び最も低い周波数から五MHz低い周波数における増幅度が三五デシベル以下であること。

2 送信周波数帯域の最も高い周波数から一〇MHz高い周波数及び最も低い周波数から一〇MHz低い周波数における増幅度が二〇デシベル以下であること。

3 送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇MHz高い周波数及び最も低い周波数から四〇MHz低い周波数における増幅度が〇デシベル以下であること。

無線設備規則第四十九条の六第一項第二号等の規定に基づく携帯無線通信の中継を行う無線局の送...

平成23年10月25日 総務省告示第453号

(平成30年1月25日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成23年10月25日 総務省告示第453号
平成23年12月14日 総務省告示第524号
平成24年4月17日 総務省告示第171号
平成24年12月5日 総務省告示第442号
平成28年8月30日 総務省告示第326号
平成30年1月25日 総務省告示第27号