○平成二十三年総務省告示第五百三十九号(特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第二十九条第二項の規定に基づく電波法施行規則第九条の三第一号に規定するパーソナル無線による当該周波数の使用の期限を平成二十七年十一月三十日と定めた周波数割当計画の変更に係る特定周波数終了対策業務の区分)

(平成二十三年十二月十四日)

(総務省告示第五百三十九号)

特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第二十九条第二項の規定に基づき、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第九条の三第一号に規定するパーソナル無線による当該周波数の使用の期限を平成二十七年十一月三十日と定めた周波数割当計画の変更に係る特定周波数終了対策業務の区分を次のように定める。

なお、平成十六年総務省告示第六百二十三号(特定周波数終了対策業務の区分を定める件)は、廃止する。

施行規則第九条の三第一号に規定するパーソナル無線であって、その常置場所が北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県であるものの免許人を対象として行う特定周波数終了対策業務

特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第二十九条第二項の規定に基づ...

平成23年12月14日 総務省告示第539号

(平成23年12月14日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成23年12月14日 総務省告示第539号