○平成二十三年総務省告示第五百四十一号(特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則別表1の項(1)ロの規定に基づく撤去無線設備のうち償却の方法として定額法が最も多く採用されているもの)
(平成二十三年十二月十四日)
(総務省告示第五百四十一号)
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)別表1の項(1)ロの規定に基づき、撤去無線設備のうち償却の方法として定額法が最も多く採用されているものを次のように定める。
撤去無線設備のうち償却の方法として定額法が最も多く採用されているものは、施行規則第九条の三第一号に規定するパーソナル無線の無線設備とする。