○平成二十四年総務省告示第二百四十号(無線設備規則第四十九条の十六第二号の規定に基づく特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置)

(平成二十四年六月二十八日)

(総務省告示第二百四十号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十六第二号の規定に基づき、平成十二年郵政省告示第三百十五号(特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置を定める件の全部を改正する件)の全部を次のように改正し、平成二十四年七月二十五日から施行する。

 特定ラジオマイクの無線設備の空中線及び附属装置その他これに準ずるもの

 イヤー・モニター用ラジオマイク(舞台で使用するモニタースピーカーに出力される音声及びその他の音響の伝送を行うラジオマイクをいう。)の無線設備の空中線、分配装置及び回線補償装置。ただし、分配装置及び回線補償装置にあっては、それぞれの空中線に供給される電力が〇・〇一ワット以下、かつ、その帯域外領域におけるスプリアス発射の強度及びスプリアス領域における不要発射の強度が二・五マイクロワット以下となるものであること。

無線設備規則第四十九条の十六第二号の規定に基づく特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の...

平成24年6月28日 総務省告示第240号

(平成24年7月25日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成24年6月28日 総務省告示第240号