○平成二十四年総務省告示第二百四十一号(無線設備規則第四十九条の十六第八号本文の規定を適用しない無線設備及びその送信空中線の技術的条件)
(平成二十四年六月二十八日)
(総務省告示第二百四十一号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十六第八号ただし書の規定に基づき、同号本文の規定を適用しない無線設備及びその送信空中線の技術的条件を次のように定め、平成二十四年七月二十五日から施行する。
一 無線設備規則第四十九条の十六第八号本文の規定を適用しない無線設備は、次のとおりとする。
イヤー・モニター用ラジオマイク(舞台で使用するモニタースピーカーに出力される音声及びその他の音響の伝送を行うラジオマイクをいう。)の無線設備
二 前項の送信空中線の技術的条件は、次のとおりとする。
送信空中線は、絶対利得が七デシベル以下であること。