○平成二十四年総務省告示第二百四十三号(無線設備規則別表第三号22ただし書の規定に基づく別に定める特定ラジオマイクの陸上移動局等)
(平成二十四年六月二十八日)
(総務省告示第二百四十三号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号22ただし書の規定に基づき、別に定める特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局並びにその送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を次のように定め、平成二十四年七月二十五日から施行する。
一 無線設備規則別表第三号22ただし書の別に定める特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局は、四七〇MHzを超え七一四MHz以下の周波数の電波を使用するものとする。
二 前項の陸上移動局の送信設備の別に定めるスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、次の表に定めるとおりとする。
帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数 | 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 | スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 |
中心周波数から(±)占有周波数帯幅の二・五倍 | 二・五マイクロワット以下 | 四ナノワット以下 ただし、中心周波数から(±)一MHz以内の帯域並びに四七〇MHz以下及び七一〇MHzを超える帯域においては二・五マイクロワット以下 |
注 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値における参照帯域幅は、次のとおりとする。
スプリアス領域の周波数帯 | 参照帯域幅 |
九kHzを超え一五〇kHz以下 | 一kHz |
一五〇kHzを超え三〇MHz以下 | 一〇kHz |
三〇MHzを超え一GHz以下 | 一〇〇kHz |
一GHzを超えるもの | 一MHz |