○平成二十四年総務省告示第四百二十二号(無線設備規則別表第一号注36に基づく別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差)
(平成二十四年十二月五日)
(総務省告示第四百二十二号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注36に基づき、別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を次のように定める。
なお、平成元年郵政省告示第五十号(別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件)は、廃止する。
特定小電力無線局の無線設備 | 周波数の許容偏差 |
一 142.93MHzを超え142.99MHz以下又は146.93MHzを超え146.99MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、等価等方輻射電力が1mW以下のもの | 12(10-6) |
二 169.39MHzを超え169.81MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 | 20(10-6) |
三 322MHzを超え323MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 | 10(10-6) |
四 401MHzを超え406MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第49条の14第3号ハただし書の規定による別に告示する技術的条件に適合する体内無線設備を除く。) | 100(10-6) |
五 420MHzを超え430MHz以下又は440MHzを超え450MHz以下の周波数の電波を使用する医療用テレメーター用の無線設備 | |
1 平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件。以下「告示第42号」という。)第2項第3号のもの | 10(10-6) |
2 告示第42号第2項第4号及び第5号のもの | 20(10-6) |
六 413.7MHz以上414.14375MHz以下又は454.05MHz以上454.19375MHz以下の周波数の電波を使用する無線電話用の無線設備 | 4(10-6) |
七 426.0375MHzを超え426.1125MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、告示第42号第1項第2号(三)のもののうち、占有周波数帯幅が12kHz以下のもの | 10(10-6) |
八 806MHzを超え810MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 | 20(10-6) |
九 915.9MHz以上929.7MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備。ただし、一の単位チャネル(中心周波数が916MHz以上928MHz以下の周波数にあっては、916MHzに200kHzの整数倍を加えたものであって帯域幅が200kHzのチャネルを、928.15MHz以上929.65MHz以下の周波数にあっては、928.15MHzに100kHzの整数倍を加えたものであって帯域幅が100kHzのチャネルをいう。)を使用するものにあっては、指定周波数帯によることができる。 | 20(10-6) |
十 1,216MHzを超え1,217MHz以下又は1,252MHzを超え1,253MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、告示第42号第1項第5号(二)のもの | 3(10-6) |
附 則 (平成二八年八月三一日総務省告示第三四三号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際現に受けている一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。
3 この告示による改正前の平成二十四年総務省告示第四百二十二号の規定に適合する一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備については、平成三十三年八月三十一日までの間に限り、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
附 則 (平成二九年九月一一日総務省告示第二九一号)
この告示は、平成二十九年十月一日から施行する。