○平成二十四年総務省告示第四百三十五号(無線設備規則第四十九条の二十八第一項第二号ロ等の規定に基づく広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件)
(平成二十四年十二月五日)
(総務省告示第四百三十五号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十八第一項第二号ロ及び第七項、第四十九条の二十九第一項第二号ロ及びハ並びに第七項並びに別表第三号44及び45の規定に基づき、広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める。
なお、平成十九年総務省告示第六百五十一号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)は、廃止する。
一 直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備
1 送信バースト長は、次表に定める組合せのとおりとする。
基地局 | 陸上移動局(中継を行うものを除く。) |
三・六五ミリ秒 | 一・三五ミリ秒 |
三・五五ミリ秒 | 一・四五ミリ秒 |
三・四五ミリ秒 | 一・五五ミリ秒 |
三・三五ミリ秒 | 一・六五ミリ秒 |
三・二五ミリ秒 | 一・七五ミリ秒 |
三・一五ミリ秒 | 一・八五ミリ秒 |
三・〇五ミリ秒 | 一・九五ミリ秒 |
二・九五ミリ秒 | 二・〇五ミリ秒 |
二・八五ミリ秒 | 二・一五ミリ秒 |
二・七五ミリ秒 | 二・二五ミリ秒 |
二・五ミリ秒 | 二・五ミリ秒 |
一・九五ミリ秒 | 三・〇五ミリ秒 |
注
1 基地局の無線設備の送信バースト長の許容値は(-)九〇マイクロ秒以上一〇マイクロ秒以下の値、陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バースト長の許容値は(-)一三〇マイクロ秒以上一〇マイクロ秒以下の値であること。
2 二、五七五MHzを超え二、五八〇MHz以下の周波数の電波を使用する場合の送信バースト長は、二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バースト長と同一のものを使用できること。
3 二、五九〇MHzを超え二、五九五MHz以下の周波数の電波を使用する場合の送信バースト長は、二、五九五MHzを超え二、六二五MHz以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バースト長と同一のものを使用できること。
4 陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信装置は、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては陸上移動局(中継を行うものを除く。)の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては基地局の規定を、それぞれ適用する。
2 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
(一) 基地局の送信装置
(1) チャネル間隔が五MHzのもの
搬送波の周波数から(±)五MHz離れた周波数を中心とする(±)二・四MHzの帯域内に輻射される平均電力が、七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。平均電力の値について、以下同じ。)以下
(2) チャネル間隔が一〇MHzのもの
搬送波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数を中心とする(±)四・七五MHzの帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下
(3) チャネル間隔が二〇MHzのもの
搬送波の周波数から(±)二〇MHz離れた周波数を中心とする(±)九・七五MHzの帯域内に輻射される平均電力が、六デシベル以下
(4) (1)から(3)までの複数の搬送波を一の送信装置から同時に発射するもの
ア 同時に発射する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波に関する(1)から(3)までの許容値を満たすこと。
イ 同時に発射する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波に関する(1)から(3)までの許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波に関する(1)の帯域、(2)の帯域又は(3)の帯域と他の搬送波に関する(1)の帯域、(2)の帯域又は(3)の帯域が重複する場合にあっては、当該一の搬送波に関する(1)から(3)までの許容値又は当該他の搬送波に関する(1)から(3)までの許容値)を満たすこと。
(二) 陸上移動局の送信装置(中継を行うものを除く。)
(1) チャネル間隔が五MHzのもの
搬送波の周波数から(±)五MHz離れた周波数を中心とする(±)二・四MHzの帯域内に輻射される平均電力が、(-)一デシベル(二、五四五MHzを超え二、六二五MHz以下の周波数の電波を送信するものにあっては、五デシベル)以下
(2) チャネル間隔が一〇MHzのもの
搬送波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数を中心とする(±)四・七五MHzの帯域内に輻射される平均電力が、(-)三デシベル(二、五四五MHzを超え二、六二五MHz以下の周波数の電波を送信するものにあっては、三デシベル)以下
(3) チャネル間隔が二〇MHzのもの
搬送波の周波数から(±)二〇MHz離れた周波数を中心とする(±)九・七五MHzの帯域内に輻射される平均電力が、(-)三デシベル以下
(三) 陸上移動局の送信装置(中継を行うものに限る。)
(1) チャネル間隔が五MHzのもの
搬送波の周波数から(±)五MHz離れた周波数を中心とする(±)二・四MHzの帯域内に輻射される平均電力が、(-)一デシベル(二、五四五MHzを超え二、六二五MHz以下の周波数の電波を送信するものにあっては、二デシベル)以下
(2) チャネル間隔が一〇MHzのもの
搬送波の周波数から(±)一〇MHz離れた周波数を中心とする(±)四・七五MHzの帯域内に輻射される平均電力が、(-)三デシベル(二、五四五MHzを超え二、六二五MHz以下の周波数の電波を送信するものにあっては、〇デシベル)以下
(3) チャネル間隔が二〇MHzのもの
搬送波の周波数から(±)二〇MHz離れた周波数を中心とする(±)九・七五MHzの帯域内に輻射される平均電力が、(-)三デシベル以下
(四) 陸上移動中継局の送信装置
陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては(三)の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては(一)の規定を、それぞれ適用する。
3 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりであること。
(一) 基地局の送信装置
チャネル間隔 | 搬送波の周波数からの差の周波数の絶対値(f) | 任意の一MHzの帯域幅における平均電力 |
五MHz | 七・五MHz以上一二・二五MHz未満 | 次の式による値以下の値 -15-1.4×(f-7.5)デシベル |
一二・二五MHz以上二二・五MHz未満 | (-)二二デシベル以下の値 | |
一〇MHz | 一五MHz以上二五MHz未満 | (-)二二デシベル以下の値 |
二〇MHz | 三〇MHz以上五〇MHz未満 | (-)二二デシベル以下の値 |
注
1 fの単位はMHzとする。
2 一の送信装置から複数の搬送波を同時に発射する送信装置にあっては、次に掲げる許容値を満たすこと。
(一) 同時に発射する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波のチャネル間隔(搬送波の周波数を使用する無線局の無線設備のチャネル間隔をいう。以下同じ。)に応じたこの表の許容値を満たすこと。
(二) 同時に発射する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波に関するこの表の許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の周波数範囲と他の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の周波数範囲が重複する場合にあっては、当該一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値又は当該他の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値)を満たすこと。ただし、当該同時に発射する複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の周波数範囲と他の搬送波に関する第二号(一)(1)の帯域、(2)の帯域又は(3)の帯域が重複する場合は、この限りでない。
(二) 陸上移動局の送信装置
チャネル間隔 | 搬送波の周波数からの差の周波数の絶対値(f) | 任意の一MHzの帯域幅における平均電力 |
五MHz(二、五四五MHzを超え二、六二五MHz以下の周波数の電波を送信する場合に限る。) | 七・五MHz以上八MHz未満 | 次の式による値以下の値 -20-2.28×(f-7.5)デシベル |
八MHz以上一七・五MHz未満 | 次の式による値以下の値 -21-1.68×(f-8)デシベル | |
一七・五MHz以上二二・五MHz未満 | (-)三七デシベル以下の値 | |
五MHz(二、六二五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を送信する場合に限る。) | 七・五MHz以上八MHz未満 | 次の式による値以下の値 -23-2.28×(f-7.5)デシベル |
八MHz以上一七・五MHz未満 | 次の式による値以下の値 -24-1.68×(f-8)デシベル | |
一七・五MHz以上二二・五MHz未満 | (-)四〇デシベル以下の値 | |
一〇MHz(二、五四五MHzを超え二、六二五MHz以下の周波数の電波を送信する場合に限る。) | 一五MHz以上二〇MHz未満 | 次の式による値以下の値 -21-32/19×(f-10.5)デシベル |
二〇MHz以上二五MHz未満 | (-)三七デシベル以下の値 | |
一〇MHz(二、六二五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を送信する場合に限る。) | 一五MHz以上二〇MHz未満 | 次の式による値以下の値 -24-32/19×(f-10.5)デシベル |
二〇MHz以上二五MHz未満 | (-)四〇デシベル以下の値 | |
二〇MHz | 三〇MHz以上三五MHz未満 | (-)二五デシベル以下の値 |
三五MHz以上五〇MHz未満 | (-)三〇デシベル以下の値 |
注 fの単位はMHzとする。
(三) 陸上移動中継局の送信装置
陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては(二)の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては(一)の規定を、それぞれ適用する。
4 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりであること。
(一) 基地局の送信装置
周波数 | 不要発射の強度の許容値 |
九kHz以上一五〇kHz未満 | 任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値 |
一五〇kHz以上三〇MHz未満 | 任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値 |
三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値 |
一、〇〇〇MHz以上二、五〇五MHz未満 | 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値 |
二、五〇五MHz以上二、五三五MHz未満 | 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)四二デシベル以下の値 |
二、五三五MHz以上(注1) | 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値 |
注
1 チャネル間隔が五MHzの無線設備にあっては離調周波数が一二・五MHz以上、チャネル間隔が一〇MHzの無線設備にあっては離調周波数が二五MHz以上、チャネル間隔が二〇MHzの無線設備にあっては離調周波数が五〇MHz以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値を適用する。
2 一の送信装置から複数の搬送波を同時に発射する送信装置にあっては、次に掲げる許容値を満たすこと。
(一) 同時に発射する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波に関するこの表の許容値を満たすこと。
(二) 同時に発射する複数の搬送波の間の周波数範囲においては各搬送波に関するこの表の許容値を満たすこと。ただし、当該同時に発射する複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数範囲と他の搬送波に関する第二号(一)(1)の帯域、(2)の帯域若しくは(3)の帯域又は当該搬送波のチャネル間隔に応じた第三号(一)の表の周波数範囲が重複する場合は、この限りでない。
(二) 陸上移動局の送信装置
周波数(f) | 不要発射の強度の許容値 |
九kHz以上一五〇kHz未満 | 任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル(二、五四五MHzを超え二、六二五MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置であって、チャネル間隔が五MHz又は一〇MHzのものにあっては、(-)一三デシベル)以下の値 |
一五〇kHz以上三〇MHz未満 | 任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル(二、五四五MHzを超え二、六二五MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置であって、チャネル間隔が五MHz又は一〇MHzのものにあっては、(-)一三デシベル)以下の値 |
三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル(二、五四五MHzを超え二、六二五MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置であって、チャネル間隔が五MHz又は一〇MHzのものにあっては、(-)一三デシベル)以下の値 |
一、〇〇〇MHz以上二、五〇五MHz未満 | 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル(二、五四五MHzを超え二、六二五MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置であって、チャネル間隔が五MHz又は一〇MHzのものにあっては、(-)一三デシベル)以下の値 |
二、五〇五MHz以上二、五三〇MHz未満 | 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)四〇デシベル(二、五四五MHzを超え二、六二五MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置であって、チャネル間隔が五MHz又は一〇MHzのものにあっては、(-)三七デシベル)以下の値 |
二、五三〇MHz以上二、五三五MHz未満 | 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が次の式による値以下の値 1.7×f-4341デシベル(2,545MHzを超え2,625MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置であって、チャネル間隔が5MHz又は10MHzのものにあっては、1.7×f-4338デシベル) fは、送信装置に使用する電波の周波数(単位は、MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。 |
二、五三五MHz以上二、六三〇MHz未満(注) | 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)二一デシベル(二、五四五MHzを超え二、六二五MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置であって、チャネル間隔が五MHz又は一〇MHzのものにあっては、(-)一八デシベル)以下の値 |
二、六三〇MHz以上二、六三〇・五MHz未満(注) | 一 二、五四五MHzを超え二、六二五MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置であって、チャネル間隔が五MHz又は一〇MHzのもの 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が次の式による値以下の値 -13-8/3.5×(f-2627)デシベル fは、送信装置に使用する電波の周波数(単位は、MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。 二 その他のもの 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)二一デシベル以下の値 |
二、六三〇・五MHz以上二、六五五MHz未満(注) | 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)二一デシベル以下の値 |
二、六五五MHz以上 | 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル(二、五四五MHzを超え二、六二五MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置であって、チャネル間隔が五MHz又は一〇MHzのものにあっては、(-)一三デシベル)以下の値 |
注 チャネル間隔が五MHzの無線設備にあっては離調周波数が一二・五MHz以上、チャネル間隔が一〇MHzの無線設備にあっては離調周波数が二五MHz以上、チャネル間隔が二〇MHzの無線設備にあっては離調周波数が五〇MHz以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値を適用する。
(三) 陸上移動中継局の送信装置
陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては(二)の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては(一)の規定を、それぞれ適用する。
5 送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。
(一) 基地局の送信装置
二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇MHzのものの場合にあっては、四〇ワット以下)であること。
(二) 陸上移動局の送信装置
送信空中線の絶対利得 | 送信装置の空中線電力 |
二デシベル以下 | 四〇〇ミリワット以下(注) |
二デシベルを超え五デシベル以下 | 四〇〇ミリワット以下であり、かつ、等価等方輻射電力が二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下 |
注 中継を行う陸上移動局の送信装置にあっては、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が四〇〇ミリワット以下、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下であること。
(三) 陸上移動中継局の送信装置
陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては(二)の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては(一)の規定を、それぞれ適用する。
6 送信装置の相互変調特性は、次のとおりであること。
(一) 基地局の送信装置
(1) チャネル間隔が五MHzのもの
希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(±)五MHz及び(±)一〇MHz離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容値以下であること。
(2) チャネル間隔が一〇MHzのもの
希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容値以下であること。
(3) チャネル間隔が二〇MHzのもの
希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(±)二〇MHz及び(±)四〇MHz離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容値以下であること。
(二) 陸上移動中継局の送信装置
基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合は、(一)の規定を適用する。
7 陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信する電波の周波数は、通信の相手方となる基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の電波を受信することによって、自動的に選択されること。
8 陸上移動局(再生中継方式(受信した電波を復調し、変調し、及び増幅して送信する中継方式をいう。以下同じ。)以外の中継方式による中継を行うものに限る。)の無線設備の増幅度特性は、次のとおりとする。
(一) 送信周波数帯域の最も高い周波数から五MHz高い周波数及び最も低い周波数から五MHz低い周波数における増幅度が三五デシベル以下であること。
(二) 送信周波数帯域の最も高い周波数から一〇MHz高い周波数及び最も低い周波数から一〇MHz低い周波数における増幅度が二〇デシベル以下であること。
(三) 送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇MHz高い周波数及び最も低い周波数から四〇MHz低い周波数における増幅度が〇デシベル以下であること。
二 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備
1 送信バースト長は、次表に定める組合せのとおりとする。
基地局 | 陸上移動局(中継を行うものを除く。) |
次の式による値以下の値 M×625マイクロ秒 | 次の式による値以下の値 N×625マイクロ秒 |
次の式による値以下の値 P×1000マイクロ秒 | 次の式による値以下の値 Q×1000マイクロ秒 |
注
1 M及びNは自然数とし、MとNの合計が4、8又は16であること。
2 P及びQは小数を含む正の数とし、PとQの合計が5又は10であること。
3 二、五七五MHzを超え二、五八〇MHz以下の周波数の電波を使用する場合の送信バースト長は、二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バースト長と同一のものを使用できること。
4 二、五九〇MHzを超え二、五九五MHz以下の周波数の電波を使用する場合の送信バースト長は、二、五九五MHzを超え二、六二五MHz以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バースト長と同一のものを使用できること。
5 陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信装置は、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては陸上移動局(中継を行うものを除く。)の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては基地局の規定を、それぞれ適用する。
2 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
(一) 基地局の送信装置
チャネル間隔 | 離調周波数 | 周波数幅 | 隣接チャネル漏えい電力の許容値 |
二・五MHz | 二・五MHz | 二・五MHz | 三デシベル以下 |
五MHz | 五MHz | 五MHz | 三デシベル以下 |
一〇MHz | 一〇MHz | 一〇MHz | 三デシベル以下 |
二〇MHz | 二〇MHz | 二〇MHz | 六デシベル以下 |
注
1 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
2 一の送信装置から複数の搬送波を同時に発射する送信装置にあっては、次のとおりとする。
(一) 同時に発射する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波に関するこの表の許容値を満たすこと。
(二) 同時に発射する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波に関するこの表の許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の周波数範囲と他の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の周波数範囲が重複する場合にあっては、当該一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値又は当該他の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値)を満たすこと。
(二) 陸上移動局の送信装置
(1) 一の搬送波を送信する送信装置又は連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置
チャネル間隔 (注1) | 離調周波数 (注2) | 周波数幅 | 隣接チャネル漏えい電力の許容値 |
二・五MHz | 二・五MHz | 二・五MHz | 二デシベル以下 |
五MHz | 五MHz | 五MHz | 二デシベル以下 |
一〇MHz | 一〇MHz | 一〇MHz | 二デシベル以下 |
二〇MHz | 二〇MHz | 二〇MHz | 三デシベル以下 |
注
1 チャネル間隔が一・〇八MHzのものにあっては、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。
2 離調周波数は、送信周波数帯域(チャネル間隔が一・〇八MHzのものにあっては、この表のそれぞれのチャネル間隔の送信周波数帯域(当該送信周波数帯域にチャネル間隔が一・〇八MHzの送信装置の占有周波数帯幅の許容値の周波数の範囲が含まれること。))の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
3 連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、次のとおりとする。
(一) 同時に発射する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。
(二) 同時に発射する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波に関するこの表の許容値(一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の周波数範囲と他の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の周波数範囲が重複する場合にあっては、当該一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値又は当該他の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値)を満たすこと。
(2) 連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置(中継を行うものを除く。)
同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せ | 離調周波数 | 周波数幅 | 隣接チャネル漏えい電力の許容値 |
五MHzと五MHzの組合せ | 九・八MHz | 九・八MHz | 二デシベル以下 |
五MHzと一〇MHzの組合せ | 一四・九五MHz | 一四・九五MHz | 二・八七デシベル以下 |
一〇MHzと一〇MHzの組合せ | 一九・九MHz | 一九・九MHz | 三デシベル以下 |
五MHzと二〇MHzの組合せ | 二四・九五MHz | 二四・九五MHz | 三・九七デシベル以下 |
一〇MHzと二〇MHzの組合せ | 二九・九MHz | 二九・九MHz | 四・七六デシベル以下 |
二〇MHzと二〇MHzの組合せ | 三九・八MHz | 三九・八MHz | 六デシベル以下 |
注 離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものをいう。)の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
(三) 陸上移動中継局の送信装置
陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては(二)の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては(一)の規定を、それぞれ適用する。
送信の種別 | 送信する搬送波の周波数帯 | キャリアアグリゲーション技術を用いて送信する最大の搬送波の数 |
連続する搬送波による送信 | 二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下 | 二 |
同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せ | 周波数の幅 |
五MHzと五MHzの組合せ | 九・八MHz以下 |
五MHzと一〇MHzの組合せ | 一四・九五MHz以下 |
一〇MHzと一〇MHzの組合せ | 一九・九MHz以下 |
五MHzと二〇MHzの組合せ | 二四・九五MHz以下 |
一〇MHzと二〇MHzの組合せ | 二九・九MHz以下 |
二〇MHzと二〇MHzの組合せ | 三九・八MHz以下 |
5 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりであること。
(一) 基地局の送信装置
チャネル間隔 | 搬送波の周波数からの差の周波数の絶対値 | 任意の一MHzの帯域幅における平均電力 |
二・五MHz | 三・七五MHz以上六・二五MHz未満 | (-)五・二五デシベル以下 |
五MHz | 七・五MHz以上一二・五MHz未満 | (-)一五・七デシベル以下 |
一〇MHz | 一五MHz以上二五MHz未満 | (-)一三デシベル以下 |
二〇MHz | 三〇MHz以上五〇MHz未満 | (-)一三デシベル以下 |
注 一の送信装置から複数の搬送波を同時に発射する送信装置にあっては、次のとおりとする。
(一) 同時に発射する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。
(二) 同時に発射する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波に関するこの表の許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の周波数範囲と他の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の周波数範囲が重複する場合にあっては、当該一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値又は当該他の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値)を満たすこと。ただし、当該同時に発射する複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の周波数範囲と他の搬送波のチャネル間隔に応じた第二号(一)の表の周波数範囲が重複する場合は、この限りでない。
(二) 陸上移動局の送信装置
(1) 一の搬送波を送信する送信装置又は連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置
チャネル間隔(注1) | 離調周波数(注2) | 任意の一MHzの帯域幅における平均電力 |
二・五MHz | 三・七五MHz以上六・二五MHz未満 | (-)一〇デシベル以下 |
五MHz | 七・五MHz以上一二・五MHz未満 | (-)一〇デシベル以下 |
一〇MHz | 一五MHz以上二〇MHz未満 | (-)二五デシベル以下 |
二〇MHz以上二五MHz未満 | (-)三〇デシベル以下 | |
二〇MHz | 三〇MHz以上三五MHz未満 | (-)二五デシベル以下 |
三五MHz以上五〇MHz未満 | (-)三〇デシベル以下 |
注
1 チャネル間隔が一・〇八MHzのものにあっては、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。
2 離調周波数は、送信周波数帯域(チャネル間隔が一・〇八MHzのものにあっては、この表のそれぞれのチャネル間隔の送信周波数帯域(当該送信周波数帯域にチャネル間隔が一・〇八MHzの送信装置の占有周波数帯幅の許容値の周波数の範囲が含まれること。))の中心周波数から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
3 連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、次のとおりとする。
(一) 同時に発射する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。
(二) 同時に発射する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波に関するこの表の許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の周波数範囲と他の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の周波数範囲が重複する場合にあっては、当該一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値又は当該他の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値)を満たすこと。ただし、当該同時に発射する複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の周波数範囲と他の搬送波のチャネル間隔に応じた第二号(二)(1)の表の周波数範囲が重複する場合は、この限りではない。
(2) 連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置(中継を行うものを除く。)
同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せ | 離調周波数 | 任意の一MHzの帯域幅における平均電力 |
五MHzと五MHzの組合せ | 九・九MHz以上一四・七MHz未満 | (-)一三デシベル以下 |
一四・七MHz以上一九・七MHz未満 | (-)二五デシベル以下 | |
五MHzと一〇MHzの組合せ | 一二・四七五MHz以上二二・四二五MHz未満 | (-)一三デシベル以下 |
二二・四二五MHz以上二七・四二五MHz未満 | (-)二五デシベル以下 | |
一〇MHzと一〇MHzの組合せ | 一四・九五MHz以上二九・八五MHz未満 | (-)一三デシベル以下 |
二九・八五MHz以上三四・八五MHz未満 | (-)二五デシベル以下 | |
五MHzと二〇MHzの組合せ | 一七・四七五MHz以上三七・四二五MHz未満 | (-)一三デシベル以下 |
三七・四二五MHz以上四二・四二五MHz未満 | (-)二五デシベル以下 | |
一〇MHzと二〇MHzの組合せ | 一九・九五MHz以上四四・八五MHz未満 | (-)一三デシベル以下 |
四四・八五MHz以上四九・八五MHz未満 | (-)二五デシベル以下 | |
二〇MHzと二〇MHzの組合せ | 二四・九MHz以上五九・七MHz未満 | (-)一三デシベル以下 |
五九・七MHz以上六四・七MHz未満 | (-)二五デシベル以下 |
注 離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものをいう。)の中心周波数から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
(三) 陸上移動中継局の送信装置
陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては(二)の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては(一)の規定を、それぞれ適用する。
6 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりであること。
(一) 基地局の送信装置
周波数 | 不要発射の強度の許容値 |
九kHz以上一五〇kHz未満 | 任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値 |
一五〇kHz以上三〇MHz未満 | 任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値 |
三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値 |
一、〇〇〇MHz以上二、五〇五MHz未満 | 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値 |
二、五〇五MHz以上二、五三五MHz未満 | 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)四二デシベル以下の値 |
二、五三五MHz以上二、六五五MHz未満(注1) | 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値 |
二、六五五MHz以上 | 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値 |
注
1 チャネル間隔が二・五MHzの無線設備にあっては離調周波数が六・二五MHz以上、チャネル間隔が五MHzの無線設備にあっては離調周波数が一二・五MHz以上、チャネル間隔が一〇MHzの無線設備にあっては離調周波数が二五MHz以上、チャネル間隔が二〇MHzの無線設備にあっては離調周波数が五〇MHz以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値を適用する。
2 一の送信装置から複数の搬送波を同時に発射する送信装置にあっては、次に掲げる許容値を満たすこと。
(一) 同時に発射する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波に関するこの表の許容値を満たすこと。
(二) 同時に発射する複数の搬送波の間の周波数範囲においては各搬送波に関するこの表の許容値を満たすこと。ただし、当該同時に発射する複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数範囲と他の搬送波のチャネル間隔に応じた第二号(一)の表の周波数範囲又は当該他の搬送波のチャネル間隔に応じた前号(一)の表の周波数範囲が重複する場合は、この限りでない。
(二) 陸上移動局の送信装置
周波数 | 不要発射の強度の許容値 |
九kHz以上一五〇kHz未満 | 任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値 |
一五〇kHz以上三〇MHz未満 | 任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値 |
三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値 |
一、〇〇〇MHz以上二、五〇五MHz未満 | 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値 |
二、五〇五MHz以上二、五三〇MHz未満 | 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値 |
二、五三〇MHz以上二、五三五MHz未満 | 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)二五デシベル以下の値 |
二、五三五MHz以上二、六五五MHz未満(注1及び注2) | 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値 |
二、六五五MHz以上 | 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値 |
注
1 チャネル間隔が二・五MHzの無線設備にあっては送信周波数帯域の中心周波数から六・二五MHz以上、チャネル間隔が五MHzの無線設備にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二・五MHz以上、チャネル間隔が一〇MHzの無線設備にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二五MHz以上、チャネル間隔が二〇MHzの無線設備にあっては送信周波数帯域の中心周波数から五〇MHz以上、チャネル間隔が一・〇八MHzの無線設備にあっては、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの注1に規定する送信周波数帯域(当該送信周波数帯域にチャネル間隔が一・〇八MHzの送信装置の占有周波数帯幅の許容値の周波数の範囲が含まれること。)の中心周波数からの周波数以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。
2 連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置(中継を行うものを除く。)にあっては、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものをいう。)の中心周波数から、同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが五MHzと五MHzの組合せの場合は一九・七MHz以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五MHzと一〇MHzの組合せの場合は二七・四二五MHz以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一〇MHzと一〇MHzの組合せの場合は三四・八五MHz以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五MHzと二〇MHzの組合せの場合は四二・四二五MHz以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一〇MHzと二〇MHzの組合せの場合は四九・八五MHz以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが二〇MHzと二〇MHzの組合せの場合は六四・七MHz以上離れた周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値を適用する。
3 連続しない搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、次のとおりとする。
(一) 同時に発射する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波に関するこの表の許容値を満たすこと。
(二) 同時に発射する複数の搬送波の間の周波数範囲においては各搬送波に関するこの表の許容値を満たすこと。ただし、当該同時に発射する複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数範囲と他の搬送波のチャネル間隔に応じた第二号(二)(1)の表の周波数範囲又は当該他の搬送波のチャネル間隔に応じた前号(二)(1)の表の周波数範囲が重複する場合は、この限りでない。
(三) 陸上移動中継局の送信装置
陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては(二)の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては(一)の規定を、それぞれ適用する。
7 送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。
(一) 基地局の送信装置
二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇MHzのものの場合にあっては、四〇ワット以下)であること。
(二) 陸上移動局の送信装置
(1) 再生中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置
一の搬送波を発射する送信装置にあっては空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下、複数の搬送波を同時に発射する送信装置にあっては送信する電波の一の搬送波当たりの空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下であり、かつ、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値又は基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が六〇〇ミリワット以下であること。
(2) 再生中継方式以外の中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置
陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値又は基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下であること。
(3) (1)及び(2)以外の陸上移動局の送信装置
一の搬送波を発射する送信装置にあっては空中線電力の値が四〇〇ミリワット以下、複数の搬送波を同時に発射する送信装置にあっては送信する電波の空中線電力の総和が二〇〇ミリワット以下であること。
(三) 陸上移動中継局の送信装置
陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては(二)の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては(一)の規定を、それぞれ適用する。
8 送信装置の相互変調特性は、次のとおりであること。
(一) 基地局の送信装置
(1) チャネル間隔が二・五MHzのもの
希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(±)二・五MHz及び(±)五MHz離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容値以下であること。
(2) チャネル間隔が五MHzのもの
希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(±)五MHz及び(±)一〇MHz離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容値以下であること。
(3) チャネル間隔が一〇MHzのもの
希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(±)一〇MHz及び(±)二〇MHz離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容値以下であること。
(4) チャネル間隔が二〇MHzのもの
希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(±)二〇MHz及び(±)四〇MHz離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容値以下であること。
(二) 陸上移動中継局の送信装置
基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合は、(一)の規定を適用する。
9 陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信する電波の周波数は、通信の相手方となる基地局又は時分割・直交周波数分割多元接続方式若しくは時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局の電波を受信することによって、自動的に選択されること。
10 陸上移動局(再生中継方式以外の中継方式による中継を行うものに限る。)の無線設備の増幅度特性は、次のとおりとする。
(一) 送信周波数帯域の最も高い周波数から五MHz高い周波数及び最も低い周波数から五MHz低い周波数における増幅度が三五デシベル以下であること。
(二) 送信周波数帯域の最も高い周波数から一〇MHz高い周波数及び最も低い周波数から一〇MHz低い周波数における増幅度が二〇デシベル以下であること。
(三) 送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇MHz高い周波数及び最も低い周波数から四〇MHz低い周波数における増幅度が〇デシベル以下であること。
11 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告E.212に準拠するネットワークを識別するために基地局及び陸上移動中継局が使用する番号は、九九九〇〇二とすること。ただし、電気通信業務を行うもの又は電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第九号に掲げるIMSIの指定を受けた電気通信事業者から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあってはこの限りではない。
12 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告E.212に準拠する端末設備を識別するために陸上移動局が使用する番号は、次のとおりであること。ただし、電気通信業務を行うもの又は電気通信番号規則別表第九号に掲げるIMSIの指定を受けた電気通信事業者から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあってはこの限りではない。
総務大臣が指定する九九九〇〇二から始まる十五桁の十進数字
三 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備
1 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
(一) 基地局の送信装置
(1) 一の搬送波を送信する送信装置
ア 空中線端子(測定に用いることができる端子をいう。以下この項において同じ。)があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置にあっては、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅あたりの全空中線端子の平均電力の総和が、同表の四の欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値であること。
一 チャネル間隔(MHz) | 二 離調周波数(MHz)(注) | 三 周波数幅 | 四 隣接チャネル漏えい電力の許容値 |
一〇 | 一〇 | 一〇 | 三デシベル |
二〇 | 二〇 | 二〇 | 六デシベル |
三〇 | 三〇 | 三〇 | 八デシベル |
四〇 | 四〇 | 四〇 | 九デシベル |
五〇 | 五〇 | 五〇 | 一〇デシベル |
注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
(2) 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置
ア 同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における隣接チャネル漏えい電力の許容値
複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における隣接チャネル漏えい電力については、(1)に定める許容値を適用する。
イ 同時に送信する複数の搬送波の間の周波数における隣接チャネル漏えい電力の許容値
複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する複数の搬送波の間の周波数における隣接チャネル漏えい電力については、各搬送波に応じた(1)に定める許容値のうちいずれか高い方を適用する。ただし、隣接チャネル漏えい電力の測定帯域が他の搬送波の送信周波数帯域と重複する場合にあっては、当該重複する帯域において規定を適用しない。
(二) 陸上移動局の送信装置
(1) 一の搬送波を送信する送信装置
次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅あたりの平均電力が、同表の四の欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値であること。
一 チャネル間隔(MHz) | 二 離調周波数(MHz)(注) | 三 周波数幅 | 四 隣接チャネル漏えい電力の許容値 |
一〇 | 一〇 | 一〇 | 二デシベル |
二〇 | 二〇 | 二〇 | 三デシベル |
三〇 | 三〇 | 三〇 | 五デシベル |
四〇 | 四〇 | 四〇 | 六デシベル |
五〇 | 五〇 | 五〇 | 七デシベル |
注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
(2) 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置
ア 隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置
隣接する複数の搬送波を一体と見なした場合のチャネル間隔において、(1)に定める許容値を適用する。
イ 隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置
それぞれの搬送波において、(1)に定める許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波の隣接チャネル漏えい電力の測定帯域と他の搬送波の隣接チャネル漏えい電力の測定帯域が重複する場合にあっては、当該一の搬送波に応じた(1)に定める許容値又は当該他の搬送波に応じた(1)に定める許容値のうちいずれか高い方)を適用する。ただし、隣接チャネル漏えい電力の測定帯域が他の搬送波の送信周波数帯域と重複する場合にあっては、当該重複する帯域において規定を適用しない。
2 基地局の送信装置の相互変調特性は、次のとおりであること。
希望波を定格出力で送信した状態で、搬送波の送信周波数帯域の上端又は下端から五MHz、一五MHz及び二五MHzだけ離れた妨害波(帯域幅が一〇MHzの変調波とする。)を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
3 無線局の送信装置のフレーム長は、一〇ミリ秒であることとし、フレームを構成するサブフレーム長は一ミリ秒(一〇サブフレームで一フレーム)であること。また、スロット長は、一ミリ秒、〇・五ミリ秒又は〇・二五ミリ秒のいずれかであること。
4 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりであること。
(一) 基地局の送信装置
(1) 一の搬送波を送信する送信装置
ア 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置にあっては、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の下欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値であること。
チャネル間隔(MHz) | 離調周波数(MHz)(注) |
一〇 | 一五以上二五未満 |
二〇 | 三〇以上五〇未満 |
三〇 | 四五以上七五未満 |
四〇 | 六〇以上一〇〇未満 |
五〇 | 七五以上一二五未満 |
注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
(2) 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置
ア 同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における不要発射の強度の許容値
複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における不要発射の強度については、(1)に定める許容値を適用する。
イ 同時に送信する複数の搬送波の間の周波数における不要発射の強度の許容値
複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する複数の搬送波の間の周波数における不要発射の強度については、各搬送波に応じた(1)に定める許容値のうちいずれか高い方を適用する。ただし、不要発射の強度の測定帯域が他の搬送波の送信周波数帯域と重複する場合にあっては、当該重複する帯域において規定を適用しない。
(二) 陸上移動局の送信装置
(1) 一の搬送波を送信する送信装置
次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。
チャネル間隔(MHz) | 離調周波数(MHz)(注) | 不要発射の強度の許容値 |
一〇 | 一〇以上一五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下 |
一五以上二〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二五デシベル以下 | |
二〇 | 一五以上三〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下 |
三〇以上三五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二五デシベル以下 | |
三〇 | 二〇以上四五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下 |
四五以上五〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二五デシベル以下 | |
四〇 | 二五以上六〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下 |
六〇以上六五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二五デシベル以下 | |
五〇 | 三〇以上七五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下 |
七五以上八〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二五デシベル以下 |
注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
(2) 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置
ア 隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置
隣接する複数の搬送波を一体と見なした場合のチャネル間隔において、(1)に定める許容値を適用する。
イ 隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置
それぞれの搬送波において、(1)に定める許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波の不要発射の強度の測定帯域と他の搬送波の不要発射の強度の測定帯域が重複する場合にあっては、当該一の搬送波に応じた(1)に定める許容値又は当該他の搬送波に応じた(1)に定める許容値のうちいずれか高い方)を適用する。ただし、不要発射の強度の測定帯域が他の搬送波の送信周波数帯域と重複する場合にあっては、当該重複する帯域において規定を適用しない。
5 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
(一) 基地局の送信装置
(1) 一の搬送波を送信する送信装置
ア 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置にあっては、次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
九kHz以上一五〇kHz未満 | 任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下 |
一五〇kHz以上三〇MHz未満 | 任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下 |
三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下 |
一、〇〇〇MHz以上二、五〇五MHz未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下 |
二、五〇五MHz以上二、五三五MHz未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)四二デシベル以下 |
二、五三五MHz以上二、六五五MHz未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下 |
二、六五五MHz以上 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下 |
注 二、五三五MHz以上二、六五五MHz未満の周波数帯における不要発射の強度の許容値については、一〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二五MHz以上、二〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から五〇MHz以上、三〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から七五MHz以上、四〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一〇〇MHz以上及び五〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二五MHz以上となる周波数帯に限り適用する。
イ 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する無線設備
全空中線端子の不要発射の総和に対して、アに定める許容値に10log10Nを加えた値を適用する。
ウ 空中線端子がなく、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する無線設備
アに定める許容値に九デシベルを加えた値を適用する。
(2) 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置
ア 同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における不要発射の強度の許容値
複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における不要発射の強度については、(1)に定める許容値を適用する。
イ 同時に送信する複数の搬送波の間の周波数における不要発射の強度の許容値
複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する複数の搬送波の間の周波数における不要発射の強度については、各搬送波に応じた(1)に定める許容値のうちいずれか高い方を適用する。ただし、不要発射の強度の測定帯域が他の搬送波の送信周波数帯域及び帯域外領域と重複する場合にあっては、当該重複する帯域において規定を適用しない。
(二) 陸上移動局の送信装置
(1) 一の搬送波を送信する送信装置
次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
九kHz以上一五〇kHz未満 | 任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下 |
一五〇kHz以上三〇MHz未満 | 任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下 |
三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下 |
一、〇〇〇MHz以上二、五〇五MHz未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下 |
二、五〇五MHz以上二、五三〇MHz未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下 |
二、五三〇MHz以上二、五三五MHz未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二五デシベル以下 |
二、五三五MHz以上二、六五五MHz未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下 |
二、六五五MHz以上 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下 |
注 二、五三五MHz以上二、六五五MHz未満の周波数帯における不要発射の強度の許容値については、一〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二〇MHz以上、二〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から三五MHz以上、三〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から五〇MHz以上、四〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から六五MHz以上及び五〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から八〇MHz以上となる周波数帯に限り適用する。
(2) 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置
ア 隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置
隣接する複数の搬送波を一体と見なした場合のチャネル間隔において、(1)に定める許容値を適用する。
イ 隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置
それぞれの搬送波において、(1)に定める許容値を適用する。ただし、不要発射の強度の測定帯域が他の搬送波の送信周波数帯域及び帯域外領域と重複する場合にあっては、当該重複する帯域において規定を適用しない。
6 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告E.212に準拠するネットワークを識別するために基地局及び陸上移動中継局が使用する番号は、九九九〇〇二とすること。ただし、電気通信業務を行うもの又は電気通信番号規則別表第九号に掲げるIMSIの指定を受けた電気通信事業者から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあってはこの限りではない。
7 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告E.212に準拠する端末設備を識別するために陸上移動局が使用する番号は、次のとおりであること。ただし、電気通信業務を行うもの又は電気通信番号規則別表第九号に掲げるIMSIの指定を受けた電気通信事業者から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあってはこの限りではない。
総務大臣が指定する九九九〇〇二から始まる十五桁の十進数字
改正文 (平成二六年三月三一日総務省告示第一四四号) 抄
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附 則 (令和二年八月二七日総務省告示第二四八号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している無線設備規則第四十九条の二十九に規定する無線局の無線設備の条件については、この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この告示の施行の際現に受けている無線設備規則第四十九条の二十九に規定する無線局の無線設備に係る電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は同法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。
4 この告示の施行の際現にされている無線設備規則第四十九条の二十九に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。
5 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線局の無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。