○平成二十四年総務省告示第四百四十四号(無線設備規則第四十九条の二十二の二第一項第二号等の規定に基づく七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件)

(平成二十四年十二月五日)

(総務省告示第四百四十四号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十二の二第一項第二号、第二項第二号並びに第三項第二号及び第三号の規定に基づき、七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件を次のように定める。

なお、平成二十三年総務省告示第五百二十八号(七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件を定める件)は、廃止する。

 無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置は、次のとおりとする。

 送信装置及び受信装置の動作の状態を表示する表示器

 データ信号用付属装置その他これに準ずるもの

 信号処理装置

 七〇〇MHz帯高度道路交通システムの固定局又は基地局の無線設備の技術的条件は、任意の一〇〇ミリ秒間における一の送信設備からの送信時間の総和が、一〇・五ミリ秒以下であること。

 七〇〇MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局の無線設備の技術的条件は、次のとおりとする。

 キャリアセンスの技術的条件は、受信装置の空中線端子における電力が(-)五三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以上の値である場合には、電波の発射を行わないものであること。

 任意の一〇〇ミリ秒間における送信時間の総和は、六六〇マイクロ秒以下であり、かつ、送信バースト長は三三〇マイクロ秒以下であること。

無線設備規則第四十九条の二十二の二第一項第二号等の規定に基づく七〇〇MHz帯高度道路交通...

平成24年12月5日 総務省告示第444号

(平成29年7月21日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成24年12月5日 総務省告示第444号
平成29年7月21日 総務省告示第220号