○平成二十五年総務省告示第六十八号(無線設備規則第十四条第二項及び別表第一号注二十一ただし書の規定に基づく総務大臣が別に告示する地上基幹放送局の送信設備及びその技術的条件)
(平成二十五年二月二十日)
(総務省告示第六十八号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第二項及び別表第一号注二十一ただし書の規定に基づき、総務大臣が別に告示する地上基幹放送局の送信設備及びその技術的条件を次のように定める。
なお、平成十九年総務省告示第二百七十九号(極微小電力でテレビジョン放送を行う放送局の送信設備及びその技術的条件を定める件)は、廃止する。
1 地上基幹放送局の送信設備
空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
2 技術的条件
一 空中線電力の許容偏差
上限(パーセント) | 下限(パーセント) |
五〇 | 五〇 |
二 周波数の許容偏差
二〇kHz