○平成二十五年総務省告示第四百五十四号(無線設備規則別表第一号注21ただし書の規定に基づく移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放送局の送信設備及びその技術的条件)
(平成二十五年十二月十日)
(総務省告示第四百五十四号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注21ただし書の規定に基づき、無線設備規則別表第一号注21ただし書の規定に基づく移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放送局の送信設備及びその技術的条件を次のように定める。
なお、平成二十二年総務省告示第百七十四号(極微小電力でマルチメディア放送を行う放送局の設備の条件等を定める件)は、廃止する。
一 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「標準方式」という。)第四章第一節及び第二節に定める放送を行う地上基幹放送局
1 送信設備
電波伝搬の特性上閉鎖的であり、かつ、狭小な区域を対象として他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行う地上基幹放送局(標準方式第四章第一節及び第二節に定める放送を行うものに限る。)の送信設備であって、空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの(単一周波数ネットワーク(無線設備規則別表第一号注51に規定するものをいう。)を構成しないものを除く。)
2 技術的条件
周波数の許容偏差
二〇kHz以内であること
二 標準方式第四章第三節に定める放送を行う地上基幹放送局
1 送信設備
電波伝搬の特性上閉鎖的であり、かつ、狭小な区域を対象とする放送を行う地上基幹放送局(標準方式第四章第三節に定める放送を行うものに限る。)の送信設備
2 技術的条件
周波数の許容偏差
五〇〇Hz以内であること