○平成二十五年総務省告示第四百七十二号(無線設備規則第十四条第四項の規定に基づく拡散符号速度が三・八四メガビットの符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局等の送信設備であって、複数の周波数帯の搬送波を同時に受信することができるシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備と同一の筐体に収められたものの空中線電力の許容偏差)
(平成二十五年十二月二十五日)
(総務省告示第四百七十二号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第四項の規定に基づき、拡散符号速度が三・八四メガビットの符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局又は拡散符号速度が三・八四メガビットの時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備であって、複数の周波数帯の搬送波を同時に受信することができるシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備と同一の筐体に収められたものの空中線電力の許容偏差を次のように定め、平成二十六年一月一日から施行する。
送信設備 | 許容偏差 | ||
上限(パーセント) | 下限(パーセント) | ||
空中線電力が二三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の陸上移動局の送信設備 | 七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を送信する場合 | 八七 | 六二 |
その他の周波数の電波を送信する場合 | 八七 | 五三 | |
空中線電力が二三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超える陸上移動局の送信設備 | 七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を送信する場合 | 四八 | 七〇 |
その他の周波数の電波を送信する場合 | 四八 | 六二 |