○平成二十五年総務省告示第四百七十五号(無線設備規則第四十九条の二十七第一項第八号の規定に基づく超広帯域無線システムの無線局の無線設備が有する干渉を軽減する機能の技術的条件)

(平成二十五年十二月二十五日)

(総務省告示第四百七十五号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十七第一項第八号の規定に基づき、超広帯域無線システムの無線局の無線設備が有する干渉を軽減する機能の技術的条件を次のように定め、平成二十六年一月一日から施行する。

超広帯域無線システムの無線局の無線設備が電波を発射しようとする場合及び当該電波を発射している場合における干渉軽減機能の技術的条件は、次のとおりとする。

 当該電波と周波数を同じくする電波を受信したときの任意の一五kHzの帯域幅における受信機入力レベルが(-)一三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下同じ。)を超えるときは、任意の一MHzの帯域幅における空中線電力の平均電力を(-)七〇デシベルとする。

 信号検出時間を五秒以上とする。

 信号検出確率を九九パーセント以上とする。

 信号検出間隔を六〇秒以内とする。

無線設備規則第四十九条の二十七第一項第八号の規定に基づく超広帯域無線システムの無線局の無...

平成25年12月25日 総務省告示第475号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成25年12月25日 総務省告示第475号