○平成二十六年総務省告示第二百三十五号(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第八条第一号等の規定に基づくスクランブルの方式)

(平成二十六年七月三日)

(総務省告示第二百三十五号)

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第八条第一号及び第二号、第四十七条並びに第六十五条の二の規定に基づき、スクランブルの方式を次のように定め、平成二十六年七月三日から施行する。

なお、平成二十三年総務省告示第三百二号(スクランブルの方式を定める件)は、平成二十六年七月三日限り廃止する。

 スクランブルの範囲は、TSパケット(伝送制御信号及び関連情報を送るためのものを除く。)のペイロード部とする。

 スクランブルの手順は、別表第一号のとおりとする。

 標準方式第四章第一節及び第二節第五章第二節並びに第六章第三節及び第四節に定める放送のスクランブルの手順は、前号の規定にかかわらず、別表第一号から別表第三号までのいずれかのとおりとする。

 標準方式第五章第三節及び第六章第五節に定める放送のスクランブルの手順は、第二号に定める規定にかかわらず、別表第二号又は別表第三号のいずれかのとおりとする。

 標準方式第八条第二号の規定に基づくスクランブルの方式は次の各号に掲げるとおりとする。

 スクランブルの範囲は、平成二十三年総務省告示第三百一号(映像信号のうちセクション形式によるもの及び音声信号のうちセクション形式によるものの送出手順を定める件)第2項に定めるモジュールとする。

 スクランブルを行ったモジュールには、当該スクランブルの手順を識別する情報、当該スクランブルの解除の手順を識別する情報、当該モジュールを含む放送番組を識別する情報及び当該スクランブルに関する関連情報を識別する情報を含む情報を付加することとする。

 標準方式第四十七条の規定に基づくスクランブルの方式は次の各号に掲げるとおりとする。

 スクランブルの範囲は、同期パケットを伝送するトランスポートフレーム全体とする。

 スクランブルの手順は、別表第四号から別表第七号までのいずれかのとおりとする。

 標準方式第六十五条の二の規定に基づくスクランブルの方式は次の各号に掲げるとおりとする。

 スクランブルの範囲は、MMTPパケットにあってはペイロード部のうちデータ部とし、IPパケットにあってはペイロード部とする。

 スクランブルの手順は、別表第八号又は別表第九号のいずれかのとおりとする。

(平二七総省告九四・一部改正)

別表第一号

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1 MULTI2暗号は、別記第1に示す。

2 画像は、レジスタを示す。以下同じ。

3 画像は、排他的論理和を示す。以下同じ。

別記第1 MULTI2暗号

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別記第2 基本関数

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別表第二号

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注 AES暗号は、別記第1に示す。

別記第1 AES暗号

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別記第2 基本関数

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別記第3 アルゴリズム定数

Rcon[1]=01000000

Rcon[2]=02000000

Rcon[3]=04000000

Rcon[4]=08000000

Rcon[5]=10000000

Rcon[6]=20000000

Rcon[7]=40000000

Rcon[8]=80000000

Rcon[9]=1b000000

Rcon[10]=36000000

注 数値は16進数表記とする。

別記第4 補助関数

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1 uは、補助関数への入力とする。

2 画像は、ブロックの結合とする。

3 sは、8ビットの置換表とし、ISO/IEC18033―3に従うものとする。

別表第三号

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注 Camellia暗号は、別記第1に示す。

別記第1 Camellia暗号

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別記第2 基本関数

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1 Tは、基本関数への入力とする。

2 T[left]は、ブロックTの左64ビットとする。

3 T[right]は、ブロックTの右64ビットとする。

4 画像は、ブロックの結合とする。

5 siは、8ビットの置換表とし、ISO/IEC18033―3:2005(E)5.2.3.4節に従うこととする。

別記第3 補助関数

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1 Uは、基本関数への入力とする。

2 画像は、ブロックの結合とする。

3 Rot1は、左巡回1ビットシフトとする。

4 ∧は、ビットごとの論理積とする。

5 ∨は、ビットごとの論理和とする。

6 U[left]は、ブロックUの左32ビットとする。

7 U[right]は、ブロックUの右32ビットとする。

別記第4 アルゴリズム定数

Σ1=a09e667f3bcc908b

Σ2=b67ae8584caa73b2

Σ3=c6ef372fe94f82be

Σ4=54ff53a5f1d36f1c

注 数値は16進数表記とする。

別記第5 Choice_and_Rotation

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1 Rotnは、左巡回nビットシフトとする。

2 画像は、ブロックの結合とする。

3 U[left]は、ブロックUの左64ビットとする。

4 U[right]は、ブロックUの右64ビットとする。

別表第四号

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注 MULTI2暗号は、別表第一号別記第1に示す。

別表第五号

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注 AES暗号は、別表第二号別記第1に示す。

別表第六号

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注 Camellia暗号は、別表第三号別記第1に示す。

別表第七号

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注 KCipher―2暗号は、別記第1に示す。

別記第1 KCipher―2暗号

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1 初期化関数は、別記第2に示す。

2 Snは内部レジスタ状態を示すものとする。

3 更新関数は、別記第3に示す。

4 暗号鍵ストリーム出力関数は、別記第4に示す。

別記第2 初期化関数

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別記第3 更新関数

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別記第4 暗号鍵ストリーム出力関数

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別表第八号

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注 AES暗号は、別表第二号別記第1に示す。

別表第九号

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注 Camellia暗号は、別表第三号別記第1に示す。

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第八条第一号等の規定に基づ...

平成26年7月3日 総務省告示第235号

(平成27年3月20日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第3節 
沿革情報
平成26年7月3日 総務省告示第235号
平成27年3月20日 総務省告示第94号