○平成二十六年総務省告示第二百六十五号(無線設備規則第四十九条の二十五の四第五号の規定に基づく八〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備の技術的条件)

(平成二十六年八月七日)

(総務省告示第二百六十五号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十五の四第五号の規定に基づき、八〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備の技術的条件を次のように定める。

八〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備(占有周波数帯幅が二、二五〇MHzを超え五GHz以下のものを除く。)においては、搬送波の中心周波数からの離調周波数における、任意の一MHzの帯域幅当たりの許容される電力密度は、次式の値以下であること。

A=a+b(Pb-50)-10log(Bch/250)〔dBm/MHz〕

Aは搬送波の中心周波数からの離調周波数における、任意の1MHzの帯域幅当たりの許容される電力密度、Pbは離調周波数対チャネル間隔比〔%〕、Bchはチャネル間隔〔MHz〕とする。

Pb=(fd/Bch)×100

fdは、送信チャネルの中心周波数からの離調周波数〔MHz〕とする。

a及びbは次のとおりとする。

ア Bchが500MHz以下の場合

Pbが0%以上50%未満のとき、a=5dBm/MHz、b=0

Pbが50%以上57.5%未満のとき、a=0dBm/MHz、b=-2

Pbが57.5%以上70%未満のとき、a=-15dBm/MHz、b=0

Pbが70%以上125%未満のとき、a=-7.727dBm/MHz、b=-0.3636

Pbが125%以上250%未満のとき、a=-29dBm/MHz、b=-0.08

Pbが250%のとき、a=-45dBm/MHz、b=0

イ Bchが500MHzを超え2,250MHz以下の場合

Pbが0%以上50%未満のとき、a=5dBm/MHz、b=0

Pbが50%以上57.5%未満のとき、a=0dBm/MHz、b=-2

Pbが57.5%以上70%未満のとき、a=-15dBm/MHz、b=0

Pbが70%以上125%未満のとき、a=-7.727dBm/MHz、b=-0.3636

Pbが125%以上(150+(500/Bch)×100)%未満のとき、

Bchが1,000MHzの場合は、a=-25dBm/MHz、b=-0.1333

Bchが2,000MHzの場合は、a=-20dBm/MHz、b=-0.2

Pbが(150+(500/Bch)×100)%のとき、a=-45dBm/MHz、b=0

無線設備規則第四十九条の二十五の四第五号の規定に基づく八〇GHz帯の周波数の電波を使用す...

平成26年8月7日 総務省告示第265号

(平成26年8月7日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成26年8月7日 総務省告示第265号