○平成二十六年総務省告示第二百九十一号(無線設備規則第四十九条の十四第三号ハただし書の体内無線設備及び体外無線設備の技術的条件)
(平成二十六年八月二十二日)
(総務省告示第二百九十一号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第三号ハただし書の規定に基づき、同号ハただし書の体内無線設備及び体外無線設備の技術的条件を次のように定める。
なお、平成十九年総務省告示第三百六十三号(無線設備規則第四十九条の十四第二号ハ本文の規定を適用しない体内無線設備の技術的条件を定める件)は、廃止する。
一 四〇一MHzを超え四〇二MHz以下又は四〇五MHzを超え四〇六MHz以下の周波数の電波を使用する体内無線設備及び体外無線設備のうち、単一チャネルのもの
項目 | 条件 |
一 空中線電力 | 人体部位の表面において輻射される等価等方輻射電力が二五〇ナノワット以下であること。 |
二 送信時間制限装置 | 一時間当たりの送信時間の総和が三・六秒以下であり、かつ、一時間当たりの送信回数が一〇〇回以内であること。ただし、人体又は機器の異常等に関して急を要する通信にあっては、この限りでない。 |
二 四〇三・五MHzを超え四〇三・八MHz以下の周波数の電波を使用する体内無線設備
項目 | 条件 |
一 空中線電力 | 人体部位の表面において輻射される等価等方輻射電力が一〇〇ナノワット以下であること。 |
二 送信時間制限装置 | 一時間当たりの送信時間の総和が〇・三六秒以下であり、かつ、一時間当たりの送信回数が一〇回以内であること。ただし、人体又は機器の異常等に関して急を要する通信にあっては、この限りでない。 |