○平成二十七年総務省告示第八十三号(無線設備規則第四十九条の十九第一項第四号等の規定に基づく二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件)

(平成二十七年三月十七日)

(総務省告示第八十三号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十九第一項第四号、第二項第二号及び第三項第四号並びに別表第二号第33の規定に基づき、二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める。

なお、平成十七年総務省告示第五百七十号(総務大臣が別に告示する二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯無線アクセス通信を行う無線局の無線設備に係る変調方式及び占有周波数帯幅の許容値を定める件)は、廃止する。

 設備規則第四十九条の十九第一項第四号及び別表第二号第33の技術的条件は、次のとおりとする。

 占有周波数帯幅の許容値

次の表に掲げる値とする。この場合において、五〇〇kHz未満の端数が生じたときはこれを五〇〇kHzに繰り上げた値とし、五〇〇kHzを超え一MHz未満の端数が生じたときはこれを一MHzに繰り上げた値とする。

変調方式

占有周波数帯幅の許容値

GMSKであって、ガウス型低減フィルタの正規化3dB帯域幅(片側)0.25のもの

次に掲げる式による値

fcl×1.0

GMSKであって、ガウス型低減フィルタの正規化3dB帯域幅(片側)0.5のもの

次に掲げる式による値

fcl×1.2

四相位相変調又はこれと同等以上の性能を有するもの及び一六値直交振幅変調又はこれと同等以上の性能を有するもの

次に掲げる式による値

fcl×(1+α)

α:ロールオフ率 (ロールオフ率0.5以下)

直交周波数分割多重方式

次に掲げる式による値

fcl×サブキャリア数×1.1

fcl:クロック周波数(MHz)

 空中線電力

〇・五ワット以下であること。

 隣接チャネルの帯域における空中線電力に対する減衰量

中心周波数から一チャネルの帯域幅離れた周波数及び一チャネルの帯域幅の二倍離れた周波数を中心として(±)〇・四五×一チャネルの帯域幅の帯域内に輻射される空中線入力端における空中線電力に対する減衰量が次の値以上となること。

ア 中心周波数から1チャネルの帯域幅離れた周波数を中心として(±)0.45×1チャネルの帯域幅の場合は、27[dBc]

イ 中心周波数から1チャネルの帯域幅の2倍離れた周波数を中心として(±)0.45×1チャネルの帯域幅の場合は、43[dBc]

 設備規則第四十九条の十九第二項第二号の技術的条件は、次のとおりとする。

 占有周波数帯幅の許容値

次の表に掲げる値とする。この場合において、五〇〇kHz未満の端数が生じたときはこれを五〇〇kHzに繰り上げた値とし、五〇〇kHzを超え一MHz未満の端数が生じたときはこれを一MHzに繰り上げた値とする。

変調方式

占有周波数帯幅の許容値

GMSKであって、ガウス型低減フィルタの正規化3dB帯域幅(片側)0.25のもの

次に掲げる式による値

fcl×1.0

GMSKであって、ガウス型低減フィルタの正規化3dB帯域幅(片側)0.5のもの

次に掲げる式による値

fcl×1.2

四相位相変調又はこれと同等以上の性能を有するもの及び一六値直交振幅変調又はこれと同等以上の性能を有するもの

次に掲げる式による値

fcl×(1+α)

α:ロールオフ率 (ロールオフ率0.5以下)

直交周波数分割多重方式

次に掲げる式による値

fcl×サブキャリア数×1.1

fcl:クロック周波数(MHz)

 空中線電力

〇・五ワット以下であること。

 隣接チャネルの帯域における空中線電力に対する減衰量

中心周波数から一チャネルの帯域幅離れた周波数及び一チャネルの帯域幅の二倍離れた周波数を中心として(±)〇・四五×一チャネルの帯域幅の帯域内に輻射される空中線入力端における空中線電力に対する減衰量が次の値以上となること。

ア 中心周波数から1チャネルの帯域幅離れた周波数を中心として(±)0.45×1チャネルの帯域幅の場合は、27[dBc]

イ 中心周波数から1チャネルの帯域幅の2倍離れた周波数を中心として(±)0.45×1チャネルの帯域幅の場合は、43[dBc]

 送信空中線

その絶対利得が二〇デシベル以上の利得を有する指向性空中線であること。

 設備規則第四十九条の十九第三項第四号の技術的条件は、次のとおりとする。

 占有周波数帯幅の許容値

次の表に掲げる値とする。この場合において、五〇〇kHz未満の端数が生じたときはこれを五〇〇kHzに繰り上げた値とし、五〇〇kHzを超え一MHz未満の端数が生じたときはこれを一MHzに繰り上げた値とする。

変調方式

占有周波数帯幅の許容値

四値周波数偏位変調又はこれと同等以上の性能を有するものであって変調指数0.4のもの

次に掲げる式による値

fcl×1.6

四値周波数偏位変調又はこれと同等以上の性能を有するものであって変調指数0.7のもの

次に掲げる式による値

fcl×2.0

四相位相変調又はこれと同等以上の性能を有するもの及び一六値直交振幅変調又はこれと同等以上の性能を有するもの

次に掲げる式による値

fcl×(1+α)

α:ロールオフ率 (ロールオフ率0.5以下)

直交周波数分割多重方式

次に掲げる式による値

fcl×サブキャリア数×1.1

fcl:クロック周波数(MHz)

 空中線電力

〇・五ワット以下であること。

 隣接チャネルの帯域における空中線電力に対する減衰量

中心周波数から一チャネルの帯域幅離れた周波数及び一チャネルの帯域幅の二倍離れた周波数を中心として(±)〇・四五×一チャネルの帯域幅の帯域内に輻射される空中線入力端における空中線電力に対する減衰量が次の値以上となること。

ア 中心周波数から1チャネルの帯域幅離れた周波数を中心として(±)0.45×1チャネルの帯域幅の場合は、27[dBc]

イ 中心周波数から1チャネルの帯域幅の2倍離れた周波数を中心として(±)0.45×1チャネルの帯域幅の場合は、43[dBc]

 送信空中線における主輻射の方向からの離角に対する等価等方輻射電力

次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。

区別


等価等方輻射電力(一ミリワットを〇デシベルとする。)


主輻射の方向からの離角(θ)

二二GHz帯又は二六GHz帯の周波数の電波を使用するもの

〇度以上五度以下

次に掲げる式による値以下

73-3.8θデシベル

五度を超え一〇〇度未満

次に掲げる式による値以下

68.5-20.8logθデシベル


一〇〇度以上一八〇度以下

二六・九デシベル以下

三八GHz帯の周波数の電波を使用するもの

〇度以上六度以下

次に掲げる式による値以下

71-3.3θデシベル

六度を超え一四〇度未満

次に掲げる式による値以下

67.3-20.9logθデシベル


一四〇度以上一八〇度以下

二二・四デシベル以下

無線設備規則第四十九条の十九第一項第四号等の規定に基づく二二GHz帯、二六GHz帯又は三...

平成27年3月17日 総務省告示第83号

(平成27年3月17日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成27年3月17日 総務省告示第83号