○平成二十七年総務省告示第八十五号(無線設備規則第五十八条の二の五第四号の規定に基づく一一GHz帯又は一五GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件)
(平成二十七年三月十七日)
(総務省告示第八十五号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十八条の二の五第四号の規定に基づき、一一GHz帯又は一五GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件を次のように定める。
搬送波の周波数の空中線電力に対する減衰量は、中心周波数から一チャネルの帯域幅の五〇%以上三〇〇%以下離れた周波数帯域において、任意の一MHzの帯域幅当たりの空中線電力に対する減衰量Asmが、次の式により求められる値以上であること。
Asm=a/b×(pd-c)+d[dBc]
なお、Asmは、1チャネルの帯域幅が20MHz以下の場合は最大59.8+10log(BWch/60)[dBc]とし、1チャネルの帯域幅が20MHzを超える場合は最大56[dBc]とする。
pdは離調周波数対1チャネルの帯域幅比[%]、BWchは1チャネルの帯域幅[MHz]とする。
a、b、c及びdは次のとおりとする。
ア 1チャネルの帯域幅が5MHzの場合
pd=50%以上75%未満のとき、a=21、b=25、c=50、d=12.7
pd=75%以上102%未満のとき、a=0、b=1、c=75、d=33.7
pd=102%以上300%以下のとき、a=18、b=68、c=102、d=33.7
イ 1チャネルの帯域幅が10MHzの場合
pd=50%以上75%未満のとき、a=27、b=25、c=50、d=15.5
pd=75%以上123%未満のとき、a=0、b=1、c=75、d=42.5
pd=123%以上300%以下のとき、a=15、b=82、c=123、d=42.5
ウ 1チャネルの帯域幅が20MHzの場合
pd=50%以上75%未満のとき、a=27、b=25、c=50、d=18.4
pd=75%以上123%未満のとき、a=0、b=1、c=75、d=45.4
pd=123%以上300%以下のとき、a=15、b=82、c=123、d=45.4
エ 1チャネルの帯域幅が40MHzの場合
pd=50%以上75%未満のとき、a=30、b=25、c=50、d=21.3
pd=75%以上300%以下のとき、a=9、b=32、c=75、d=51.3
オ 1チャネルの帯域幅が60MHzの場合
pd=50%以上75%未満のとき、a=27、b=25、c=50、d=23
pd=75%以上123%未満のとき、a=0、b=1、c=75、d=50
pd=123%以上300%以下のとき、a=15、b=82、c=123、d=50
カ 1チャネルの帯域幅が80MHzの場合
pd=50%以上75%未満のとき、a=27、b=25、c=50、d=24.1
pd=75%以上123%未満のとき、a=0、b=1、c=75、d=51.1
pd=123%以上300%以下のとき、a=15、b=82、c=123、d=51.1
附 則 (平成三〇年七月五日総務省告示第二三六号)
1 この告示の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している一一GHz帯又は一五GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の条件については、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 この告示の施行の際現に受けている一一GHz帯又は一五GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明及び法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。
3 法第三十八条の五の登録証明機関は、この告示の施行の日から起算して六月を経過する日までの間に限り、この告示による改正前の条件に適合する一一GHz帯又は一五GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備(以下「旧設備」という。)に係る技術基準適合証明等を受け付けることができる。
4 この告示の施行の際現に行われている、又は前項の規定により受け付ける旧設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。
5 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査を受けた技術基準適合証明等については、第二項の規定を準用する。