○平成二十七年総務省告示第八十六号(無線設備規則第五十八条の二の六の二第四号に基づく二二GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件)
(平成二十七年三月十七日)
(総務省告示第八十六号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十八条の二の六の二第四号に基づき、二二GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件を次のように定める。
一 変調信号
パルスにより構成されるものであること。
二 送信速度
1 四値周波数偏位変調若しくは、四相位相変調(直交周波数分割多重方式を用いるものを含む。)又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものにあっては、毎秒八・一九二メガビット以上であること。
2 六四値直交振幅変調方式(直交周波数分割多重方式を用いるものを含む。)又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものにあっては、毎秒一五五・五二メガビット以上であること。
三 送信空中線における主輻射の方向からの離角に対する等価等方輻射電力
主輻射の方向からの離角(θ) | 等価等方輻射電力(一ミリワットを〇デジベルとする。) |
〇度以上五度未満 | 次に掲げる式による値以下 73-3.8θデシベル |
五度以上一〇〇度未満 | 次に掲げる式による値以下 68.5-20.8logθデシベル |
一〇〇度以上 | 二六・九デシベル以下 |