○平成二十七年総務省告示第百八十一号(無線局免許手続規則第二条第五項の規定に基づく希望する周波数の一ごとに免許の申請をすることを要しない基幹放送局)

(平成二十七年五月八日)

(総務省告示第百八十一号)

無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二条第五項の規定に基づき、希望する周波数の一ごとに免許の申請をすることを要しない基幹放送局を次のとおり定める。

なお、平成十三年総務省告示第四百七十九号(無線局免許手続規則第二条第五項の規定に基づき希望する周波数の一ごとに免許の申請をすることを要しない放送局を定める件)は、廃止する。

 七六・一MHz及び八九・七MHzの周波数を使用する超短波放送(地上系)を行う基幹放送局であって、当該周波数を使用する放送の円滑な実施を確保するために当該周波数の範囲において周波数の変更をする必要のあるものであり、かつ、一の放送番組を複数の周波数を使用して同時に放送するもの

 四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数を使用するテレビジョン放送(地上系)を行う基幹放送局であって、当該周波数を使用する放送の円滑な実施を確保するために当該周波数の範囲において周波数の変更をする必要のあるものであり、かつ、一の放送番組を複数の周波数を使用して同時に放送するもの

無線局免許手続規則第二条第五項の規定に基づく希望する周波数の一ごとに免許の申請をすること...

平成27年5月8日 総務省告示第181号

(平成27年5月8日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成27年5月8日 総務省告示第181号