○平成二十七年総務省告示第二百七号(無線設備規則第六十五条第一項の規定に基づく通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値の特例)

(平成二十七年六月十一日)

(総務省告示第二百七号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第六十五条第一項の規定に基づき、通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値の特例を次のように定める。

なお、昭和四十六年郵政省告示第二百五十七号(通信設備以外の高周波利用設備から発射される基本波又はスプリアス発射による電界強度の最大許容値の特例を定める件)は廃止する。

 次に掲げる周波数帯内においては、通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値を定めない。

 一三・五六MHz(±)六・七八kHz

 二七・一二MHz(±)一六二・七二kHz

 四〇・六八MHz(±)二〇・三四kHz

 二、四五〇MHz(±)五〇MHz

 五・八GHz(±)七五MHz

 二四・一二五GHz(±)一二五MHz

 通信設備以外の高周波利用設備のうち電気手術器であって、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設で使用されるものの利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値は、前項各号に掲げる周波数帯内を除き、待機時において設備規則第六十五条第一項第二号(2)ア及び(3)のとおりとする。

 通信設備以外の高周波利用設備のうち電気手術器であって、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用されるものの利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値は、第一項各号に掲げる周波数帯内を除き、待機時において設備規則第六十五条第一項第四号(2)ア及び(3)のとおりとする。

 通信設備以外の高周波利用設備で四五〇kHz以下の周波数を利用するもの(前二項のものを含む。)の利用周波数による発射による磁界強度の最大許容値は、別表のとおりとする。

 通信設備以外の高周波利用設備で四〇・四六MHzの周波数を利用するもの(第二項及び第三項のものを含む。)の利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値は、四〇・四六MHz(±)二四〇kHzの周波数帯(第一項第三号に掲げるものを除く。)内において、別表のとおりとする。また、四〇・四六MHzの周波数の利用が他の通信に妨害を与えるおそれのある地域において、その周波数に代えて四一・一四MHzの周波数を利用する場合の四一・一四MHz(±)二四〇kHzの周波数帯内におけるその最大許容値についても、同様とする。

別表

設備の区分

最大許容値


第四項の周波数を利用するもの(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。)

第五項の周波数を利用するもの(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。)

1 医療用設備

一〇メートルの距離において三七・一デシベル以下

一〇メートルの距離において八三・五デシベル以下

2 工業用加熱設備

一〇メートルの距離において六八・五デシベル以下

一〇メートルの距離において九四デシベル以下

3 各種設備


(一) 高周波出力が五〇〇ワット以下のもの

第四項又は第五項の利用周波数の区別に従い、それぞれ1の値に同じ。

(二) 高周波出力が五〇〇ワットを超えるもの

第四項又は第五項の利用周波数の区別に従い、それぞれ2の値を超えない範囲において、1の値に画像(Pは、高周波出力をワットで表した数とする。)を加えた値以下。ただし、第四項の周波数を利用する漏えい電界強度の低減技術の検証その他の実験を行う各種設備については、2の値とする。

無線設備規則第六十五条第一項の規定に基づく通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における...

平成27年6月11日 総務省告示第207号

(平成27年6月11日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成27年6月11日 総務省告示第207号