○平成二十七年総務省告示第二百八十三号(無線設備規則第十四条第三項等の規定に基づく携帯用位置指示無線標識の技術的条件)

(平成二十七年八月十三日)

(総務省告示第二百八十三号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第三項、第四十五条の三の三の三第五号及び別表第三号の13の規定に基づき、携帯用位置指示無線標識の技術的条件を次のように定める。

 一般的条件

 電波を発射するための専用の装置は、独立した二以上の操作により作動するものであり、装置を起動させたことが容易に分かる構造であること。

 きよう体に、製造者名、型式名、製造番号、識別信号及び電池の有効期限が明確に判読できるように表示されていること。

 人工衛星からの電波を受信して無線測位を行う機能を有しているものにあっては、筐体に受信空中線の位置が明確に判別されるよう表示されているものであること。

 人工衛星向けの信号にG一B電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz又は四〇六・〇四MHz及び航空機がホーミングするための信号にA三X電波一二一・五MHzを使用するものであること。

 G一B電波を使用する人工衛星向け装置の条件

 空中線端子を短絡又は開放しても故障しないこと。

 送信は、電波を発射するための専用の装置を起動させてから四十七・五秒を経過した後に行うこと。

 送信時間は、四四〇ミリ秒又は五二〇ミリ秒(許容偏差は、それぞれ(±)一パーセントとする。)であること。

 偶発的に電波の発射が連続して行われるときは、四十五秒以内にその発射を停止できる機能を有すること。

 周波数の変動(十五分間の変動における直線回帰の一分当たりの傾斜の値をいう。)は十億分の一以下であり、かつ、直線回帰により求められた直線からのばらつきは十億分の三以下であること。

 空中線電力は、五ワット(許容偏差は、(±)二デシベルとする。)であること。

 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、平成十七年総務省告示第千二百二十五号(衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件を定める件。以下「告示第千二百二十五号」という。)別図のとおりであること。

 送信信号は、次の条件に適合するものであること。

(一) 構成は、国際的なコスパス・サーサット計画協定に基づいた技術仕様に適合するものであること。

(二) 自己診断モードで送信する信号の送信時間にあっては、四四〇ミリ秒又は五二〇ミリ秒(許容偏差は、それぞれ(±)一パーセントとする。)であり、かつ、送信回数は一回であること。

(三) 誤り検定符号はBCH符号とし、その生成多項式は、次のとおりであること。

G1(X)=1+X3+X7

G3(X)=G1(X)・(1+X+X2+X3+X7)

G5(X)=G3(X)・(1+X2+X3+X4+X7)

=1+X+X5+X6+X7+X8+X11+X12+X14+X15+X17+X18+X21

(四) 伝送速度は、毎秒四〇〇ビット(許容偏差は、(±)一パーセントとする。)であること。

 A三X電波を使用する航空機向け装置の条件

 航空機がホーミングするための信号は、連続送信するものであること。ただし、前項の装置による人工衛星向けの信号の送信により当該航空機がホーミングするための信号の送信が最大二秒間中断される場合は、この限りでない。

 前号ただし書に規定する中断の後、航空機がホーミングするための信号を再送信する場合には、当該信号の搬送波の周波数偏移は、(±)三〇Hz以内であること。

 尖頭実効ふく射電力(送信機から空中線に供給される尖頭電力と与えられた方向における空中線の相対利得との積の値をいう。)は、五〇ミリワット(許容偏差は、(±)三デシベルとする。)であること。

 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、告示第千二百二十五号別図のとおりであること。

改正文 (平成二八年一二月二七日総務省告示第四七七号) 抄

平成二十九年一月一日から施行する。

無線設備規則第十四条第三項等の規定に基づく携帯用位置指示無線標識の技術的条件

平成27年8月13日 総務省告示第283号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成27年8月13日 総務省告示第283号
平成28年12月27日 総務省告示第477号