○平成二十八年総務省告示第百五十八号(電波法施行規則第四十六条の二第一項第八号の(5)の規定に基づく妨害波電圧等の測定方法)

(平成二十八年四月四日)

(総務省告示第百五十八号)

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第八号の(5)の規定に基づき、妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の測定方法を次のように定める。

なお、平成十八年総務省告示第三百十五号(妨害波電圧、放射妨害波の磁界強度及び妨害波電力の測定方法を定める件)は、廃止する。

 妨害波電圧の測定方法は、次のとおりとすること。

 電源端子における妨害波電圧の測定配置は、別図第一号及び別図第二号に示すとおりとすること。

 制御端子における妨害波電圧の測定配置は、別図第一号に示すとおりとし、擬似通信回路網を用いて測定すること。

 前二号に掲げる事項について、準尖頭値の測定値が、平均値に対する許容値を満たしている場合は、平均値の測定を省略することができる。

 妨害波測定用結合減結合回路網により測定される妨害波電圧の測定配置は、別図第三号に示すとおりとし、次に示す特性を有する妨害波測定用結合減結合回路網を用いて測定すること。

(一) 供試装置端子のコモンモードインピーダンスは、三〇MHzから三〇〇MHzまでの周波数範囲において、一五〇オーム(-)二〇オームから(+)一〇オーム、位相角〇度(±)二五度であること。

(二) 供試装置端子のディファレンシャルモードインピーダンスは、三〇MHzから三〇〇MHzまでの周波数範囲において、一〇〇オーム(±)二〇オームであること。

(三) 供試装置端子の縦電圧変換損(ITU―T G.117(1996)勧告に定義されるLCLをいう。)は、二〇デシベル以上であること。

(四) 電圧分圧比の許容誤差が(±)一・五デシベルであること。

(五) 減結合減衰量が三〇デシベルを超えること。

 光制御装置を有する機器の電源端子及び制御端子における妨害波電圧並びに妨害波測定用結合減結合回路網により測定される妨害波電圧は、前各号の規定によるほか、次によること。

(一) 全光束点灯状態において、妨害波が最大となる制御状態で測定すること。

(二) 光度が最大及び最小の状態において、最大負荷の状態で測定すること。

 放射妨害波の磁界強度は、ループアンテナを用いて測定し、ループアンテナの最下端の地上高は一メートルとすること(利用周波数が一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲のものに限る。)。

 放射妨害波の磁界強度の測定方法は、別図第四号に示すとおりとし、電流プローブを用いて三方向のループアンテナのそれぞれについて行うこと(利用周波数が一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲のものを除く。)。

 放射妨害波の電界強度の測定方法は、次のとおりとすること。

 直線偏波アンテナを用い、直線偏波アンテナの最下端の地上高は〇・二五メートル(利用周波数が一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲のものにあっては、〇・二メートル)以上とし、直線偏波アンテナの中心を地上高一メートルから四メートルまでの間で昇降させるとともに、供試装置を三六〇度回転して各測定周波数における最大値を測定すること。

 水平偏波及び垂直偏波のそれぞれについて測定を実施し、最大値を測定すること。

 光制御装置を有する機器の放射妨害波の磁界強度及び電界強度は、前三項の規定によるほか、光度が最大及び最小の状態において、最大負荷の状態で測定すること。

 準尖頭値検波方式の測定器は、別表に定める基本的特性を有すること。

 前各項に規定する条件によることが著しく困難又は不合理と総務大臣が認める場合は、これらによらないことができる。

別図第一号 独立型光制御装置又は変圧器からの妨害波電圧の測定配置

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注 測定用受信機は、V形擬似電源回路網に接続すること。

ただし、供試装置が電源線の1本のみに挿入されている場合は、次に示すとおりに測定すること。

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別図第二号 照明機器、独立型安定器又は安定器内蔵ランプからの妨害波電圧の測定配置

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ただし、独立型安定器及び安定器内蔵ランプの場合は、それぞれ図中の1を次のとおりとする。

1 独立型安定器の測定配置

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2 安定器内蔵ランプの測定配置

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1 測定用受信機は、V形擬似電源回路網に接続すること。

2 図中のa及びbは電源端子を、c及びdは制御端子を、Eは接地端子を表す。

3 V形擬似電源回路網の供試装置接続端子と端子a及びbとは、0.8メートル±20パーセント離し、かつ、0.8メートルの長さのフレキシブル3芯ケーブルの2本の芯線で接続すること。

別図第三号 妨害波測定用結合減結合回路網により測定される妨害波電圧の測定配置

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別図第四号 磁界強度の測定配置方法

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注 Fは、フェライト吸収体を表す。

別表 測定器の基本的特性

項目

被測定機器の電波の周波数が一〇kHz以上一五〇kHz未満の測定器

被測定機器の電波の周波数が一五〇kHz以上三〇MHz未満の測定器

被測定機器の電波の周波数が三〇MHz以上三〇〇MHz以下の測定器

検波器より前の段の六デシベル低下の通過帯域幅

〇・二〇kHz

九kHz

一二〇kHz

検波器の充電時定数

四五ミリ秒

一ミリ秒

一ミリ秒

検波器の放電時定数

五〇〇ミリ秒

一六〇ミリ秒

五五〇ミリ秒

指示計の機械的時定数

一六〇ミリ秒

一六〇ミリ秒

一〇〇ミリ秒

検波器より前の段の過負荷係数(入出力特性が直線性から一デシベル離れるときの入力値対指示計が表す最大値の比。以下同じ。)

二四デシベル

三〇デシベル

四三・五デシベル

検波器と指示計器の間に挿入する直流増幅器の過負荷係数

六デシベル

一二デシベル

六デシベル

附 則

(施行期日)

 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この告示の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、この告示の規定にかかわらず、この告示による廃止前の平成十八年総務省告示第三百十五号の規定によることができる。

電波法施行規則第四十六条の二第一項第八号の(5)の規定に基づく妨害波電圧等の測定方法

平成28年4月4日 総務省告示第158号

(平成28年4月4日施行)