○平成二十九年総務省告示第六十五号(無線設備規則第四十九条の二十四の四第二号の規定に基づく防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備の技術的条件)
(平成二十九年三月一日)
(総務省告示第六十五号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十四の四第二号の規定に基づき、防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を次のように定める。
一 送信装置の条件
1 等価等方輻射電力は二デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下であること。
2 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、搬送波を送信しているときの平均電力より六〇デシベル以上低い値であること。
二 空中線の条件
送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。