○平成二十九年総務省告示第二百六十二号(無線設備規則第四十九条の二十三の三及び第四十九条の二十三の四に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値)
(平成二十九年八月二十九日)
(総務省告示第二百六十二号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第73の規定に基づき、無線設備規則第四十九条の二十三の三及び第四十九条の二十三の四に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値を次のように定める。
B=2・k・fcl B:占有周波数帯幅の許容値(Hz) K:送信装置(直接拡散符号分割多元接続方式の場合にあっては、最終段の変調器)のフィルタ特性を考慮した占有周波数帯幅係数 fcl:パルス(直接拡散符号分割多元接続方式の場合にあっては、拡散信号のパルス)の繰り返し周波数(Hz)。この値は、次式により求める。 fcl=R/n R:伝送速度(bps) n:1シンボル内で伝送される符号数 |