○平成二十九年総務省告示第二百九十四号(無線設備規則第四十九条の八の二第一項第一号イただし書等の規定に基づく時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局等に使用する無線設備の技術的条件等)

(平成二十九年九月十一日)

(総務省告示第二百九十四号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の八の二第一項第一号イただし書、同号ロただし書、同号ハ及びホ、同項第二号ホ、同条第二項第二号ただし書並びに同項第三号、第四十九条の八の二の二第一項第一号イただし書及び同号ハ、同項第二号ハ並びに同条第二項ただし書、第四十九条の八の二の三第一項第一号イただし書及び同号ハ、同項第二号ホ並びに第四十九条の八の三第一項第一号ただし書、同項第六号及び同条第二項第三号ただし書の規定に基づき、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等を次のように定め、平成二十九年十月一日から施行する。

なお、平成二十二年総務省告示第三百八十九号(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等を定める件)は、平成二十九年九月三十日限り廃止する。

 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件は、次のとおりとする。

 時分割多重方式における多重する数及び時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数は四とし、一チャネルで二の通信を同時に行うことができるものとする。

 時分割複信方式におけるフレーム構成は、別図第一号のとおりとする。

 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの陸上移動局に使用する無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置は、次のとおりとする。

(一) 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機又はPHSの陸上移動局に使用する無線設備

高周波部及び変調部(空中線系を除く。)以外の装置

(二) (一)に掲げる無線設備以外の無線設備

 送信装置及び受信装置の動作の状態を表示する表示器その他これに準ずるもの

 通話のための操作を行う操作器

 音量調節器及びこれに準ずるもの

 キャリアセンスの技術的条件は、次のとおりとする。

電波を発射しようとする場合(制御チャネルにおける電波を発射する場合を除く。)、その電波を発射するために使用するスロットに対応する受信のためのスロットにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信機入力電圧が、連続する四フレーム以上にわたり一五九マイクロボルト以下である場合に限り、当該スロットにおける電波の発射が可能であること。

 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用する無線設備が制御チャネルにおける電波を発射する場合にあっては、当該電波の送信時間は一の搬送波当たり、一秒間に五ミリ秒以内であること。

 変調信号の送信速度は、別表第一号又は別表第二号のとおりとする。

 同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号(通信の相手方を識別するための符号であって、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第八条第一項第三号に規定する識別信号以外のものをいう。以下同じ。)を記憶していない二以上の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機相互間、同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶していない二以上のPHSの陸上移動局相互間又は同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶していない時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機とPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信であって、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機及びPHSの基地局を介さない無線通信を行う場合にあっては、次の条件に適合するものであること。

(一) 一、八九六・〇五MHz、一、八九六・九五MHz又は一、八九七・五五MHzのいずれかの周波数の電波を使用すること。

(二) 送信する電波の周波数は、最初に発信する時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機又はPHSの陸上移動局の電波を受信することによって、自動的に選択されること。

(三) 通話時間は、最大三〇分であること。

(四) 通話終了後、当該通話に要した時間の九十分の一以上(最低二秒とする。)電波の発射を停止するものであること。

(五) 同時使用可能な最大チャネル数は、四であること。

 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機及びPHSの陸上移動局に使用する無線設備にあっては、同時使用可能な最大チャネル数は、チャネルの切替時を除き、四とする。

 PHSの無線局の無線設備は、一、九〇六・五五MHz、一、九〇七・一五MHz又は一、九〇七・七五MHzの周波数の電波を制御チャネルとして使用できるものであること。

 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用する無線設備の技術的条件は、次のとおりとする。

 時分割複信方式におけるフレーム構成は、別図第二号のとおりとする。

 キャリアセンスの技術的条件は、次のとおりとする。

(一) 電波を発射しようとする場合、その電波を発射するために使用するチャネル及びそれに対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり(-)六二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下同じ。)以下である場合に限り、当該チャネルにおける電波の発射が可能であること。

(二) 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機が、一、八九九・〇七二MHz又は一、九〇〇・八MHzの周波数の電波を発射しようとする場合は、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の制御チャネルのうち、一、八九八・四五MHz又は一、九〇〇・二五MHzの電波による受信電力が(-)八二デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。ただし、無線設備規則第四十九条の八の二の二第一項第二号ホただし書の規定によるもの以外の場合にあっては、一、八九九・〇七二MHzの周波数の電波を発射しようとする場合であって空中線電力が一ミリワット以下又は一、九〇〇・八MHzの周波数の電波を発射しようとする場合であって空中線電力が〇・三ミリワット以下のものはこの限りではない。

 変調信号の送信速度は、別表第三号のとおりとする。

 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局に使用する無線設備の技術的条件は、次のとおりとする。

 時分割複信方式におけるフレーム構成は、別図第三号のとおりとする。

 占有周波数帯幅の許容値が一、四〇〇kHzの無線設備のキャリアセンスの技術的条件は、次のとおりとする。なお、設備規則第四十九条の八の二の三第一項第二号ホただし書の規定によるもの以外の場合にあっては、(一)から(三)の受信電力に最大二〇デシベルまでの空中線電力の低下分を加えることができる。

(一) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(子機のキャリアセンスを代行するものに限る。)にあっては、その電波を発射するために使用するサブフレームにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり(-)六八デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。

(二) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機及び子機それぞれがキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発射するために使用するサブフレームにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり(-)六二デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。

(三) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機が電波を発射しようとする場合、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の制御チャネルのうち、一、八九八・四五MHz又は一、九〇〇・二五MHzの電波による受信電力が、(-)七五デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。

 占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇kHzの無線設備のキャリアセンスの技術的条件は、次のとおりとする。なお、設備規則第四十九条の八の二の三第一項第二号ニただし書の規定によるもの以外の場合にあっては、(一)から(三)の受信電力に最大二〇デシベルまでの空中線電力の低下分を加えることができる。

(一) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(子機のキャリアセンスを代行するものに限る。)にあっては、その電波を発射するために使用するサブフレームにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり(-)六四デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。

(二) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機及び子機それぞれがキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発射するために使用するサブフレームにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり(-)五六デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。

(三) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機が中心周波数一、八九九・一MHzの電波を発射しようとする場合、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の制御チャネルのうち、一、八九八・四五MHz又は一、九〇〇・二五MHzの電波による受信電力が、(-)八二デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。

 識別符号の技術的条件は、次のとおりであること。

(一) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機

四四一九〇から始まる五桁以上の十進数字

(二) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機

四四一九〇から始まる十五桁を超えない十進数字

 前項の規定にかかわらず、携帯無線通信及び広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、陸上移動中継局、陸上移動局(中継により無線通信を行うものに限る。)又はローカル5Gの基地局と通信を行う時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(ただし、キャリアアグリゲーション技術を用いる場合を除く。)及び当該子機と通信を行う時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機については電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第九号に掲げるIMSIの指定を受けた電気通信事業者(当該指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提供(二以上の段階にわたる卸電気通信役務の提供を含む。)を受ける電気通信事業者を含む。)が管理するもの又はローカル5Gの通信を行う者(ただし、電気通信事業者を除く。)が管理するものによることができるものとする。

 前二項にかかわらず、ローカル5Gの基地局との間でキャリアアグリゲーション技術を用いる時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機であって、ローカル5Gの陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機と通信を行うものについては、平成三十一年総務省告示第二十三号第一項第7号及び第二項第7号に、また、この場合における時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機については、平成三十一年総務省告示第二十三号第一項第8号及び第二項第8号によることができるものとする。

(平三〇総省告三三・令二総省告三七七・令二総省告四〇四・一部改正)

別表第一号 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用する無線設備の変調信号の送信速度

変調方式

変調信号の送信速度

BPSK

192kbit/s

QPSK

384kbit/s

8PSK

576kbit/s

12QAM

672kbit/s

16QAM

768kbit/s

24QAM

864kbit/s

32QAM

960kbit/s

64QAM

1152kbit/s

256QAM

1536kbit/s

注 許容偏差は百万分の100とする。

別表第二号 PHSの無線局に使用する無線設備の変調信号の送信速度

変調方式

占有周波数帯幅が288kHz以下のもの

占有周波数帯幅が288kHzを超えるもの


ロールオフ率0.5

ロールオフ率0.5

ロールオフ率0.38

BPSK

192kbit/s

576kbit/s

640kbit/s

QPSK

384kbit/s

1152kbit/s

1280kbit/s

8PSK

576kbit/s

1728kbit/s

1920kbit/s

12QAM

672kbit/s

2016kbit/s

2240kbit/s

16QAM

768kbit/s

2304kbit/s

2560kbit/s

24QAM

864kbit/s

2592kbit/s

2880kbit/s

32QAM

960kbit/s

2880kbit/s

3200kbit/s

64QAM

1152kbit/s

3456kbit/s

3840kbit/s

256QAM

1536kbit/s

4068kbit/s

5120kbit/s

注 許容偏差は百万分の100とする。

別表第三号 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用する無線設備の変調信号の送信速度

変調方式

変調信号の送信速度

FSK及びπ/2―BPSK

1152kbit/s

π/4―QPSK

2304kbit/s

π/8―8PSK

3456kbit/s

16QAM

4608kbit/s

64QAM

6912kbit/s

注 許容偏差は百万分の100とする。

別図第一号 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備のフレーム構成

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別図第二号 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用する無線設備のフレーム構成

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注 1フレームの中で標準スロットと広帯域スロットを組み合わせて使用することができる。

別図第三号 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局に使用する無線設備のフレーム構成

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無線設備規則第四十九条の八の二第一項第一号イただし書等の規定に基づく時分割多元接続方式狭...

平成29年9月11日 総務省告示第294号

(令和2年12月18日施行)