○平成三十年総務省告示第二百二十四号(無線設備規則第四十九条の二十の二第一項第十号及び第二項第四号の規定に基づく五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件)
(平成三十年六月二十九日)
(総務省告示第二百二十四号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十の二第一項第十号及び第二項第四号の規定に基づき、五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める。
五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件は、平成十九年総務省告示第四十八号(小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)第一項及び第二項に掲げる条件並びに同告示第三項(陸上移動局に限る。)に掲げる条件に適合することとする。