○平成三十年総務省告示第三百四十一号(無線設備規則第四十五条の三の六第五号の規定に基づくVHFデータ交換装置のキャリアセンスの技術的条件)
(平成三十年九月二十五日)
(総務省告示第三百四十一号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十五条の三の六第五号の規定に基づき、VHFデータ交換装置のキャリアセンスの技術的条件を次のように定める。
VHFデータ交換装置のキャリアセンスの技術的条件は、次のとおりとする。
一 電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする他の無線局から発射された電波を受信したときの受信機入力レベルが受信感度レベルの値以上であって、雑音レベルに一〇デシベルを加算した値又は(-)七七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下同じ。)を超える場合は、電波の発射を行わないものであること。ただし、応答のための信号の送信については、この限りでない。
二 キャリアセンスの受信帯域幅は、送信する周波数の電波のチャネル(無線通信規則付録第十八号に規定する周波数であって帯域幅が二五kHzのものをいう。以下同じ。)の使用方法に応じて、次のとおりであること。
1 一のチャネルを使用するもの 二五kHz
2 隣接する二のチャネルを統合して使用するもの 五〇kHz
3 隣接する四のチャネルを統合して使用するもの 一〇〇kHz
三 キャリアセンスの受信時間は、送信開始前の二ミリ秒以上であること。
四 雑音レベルの値は、受信機入力レベルを二ミリ秒毎に一分間連続して測定した値のうちの最小値とし、毎分更新するものであること。
五 受信感度レベルは、受信帯域幅、変調方式及び無線局の種別に応じて、次の表に掲げる値であること。
受信帯域幅 | 変調方式 | 無線局の種別 | 受信感度レベル |
二五kHz | 四分のπ差動四相位相変調又は八分のπ差動八相位相変調 | 海岸局又は船舶局 | (-)一〇七デシベル |
五〇kHz | マルチサブキャリア一六値直交振幅変調(サブキャリア数は一六とする。) | 海岸局 | (-)一〇六デシベル |
船舶局 | (-)一〇三デシベル | ||
一〇〇kHz | マルチサブキャリア一六値直交振幅変調(サブキャリア数は三二とする。) | 海岸局 | (-)一〇三デシベル |
船舶局 | (-)九八デシベル |