○平成三十一年総務省告示第二十三号(無線設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号ロ等の規定に基づくシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の技術的条件)
(平成三十一年一月二十四日)
(総務省告示第二十三号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十二第一項第二号ロ及び第二項第二号ロ、別表第二号第12の6(2)コ及び第12の6(3)オ並びに別表第三号17(3)の規定に基づき、シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の技術的条件を次のように定める。
一 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、三・四GHzを超え四・一GHz以下又は四・五GHzを超え四・六GHz以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5Gの無線局(四・六GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を送信するものに限る。)の送信装置の技術的条件
1 設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。
(1) 基地局の送信装置
ア 一の搬送波を送信する送信装置
(ア) 空中線端子(測定に用いることができる端子をいう。以下この項において同じ。)があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置にあっては、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅あたりの各空中線端子における平均電力が、搬送波の電力よりも四四・二デシベル(チャネル間隔が二〇MHzを超えるものにあっては四三・八デシベル)以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅あたりの平均電力が(-)一三dBm(電力の一ミリワットに対する比をデシベルで表したものをいう。以下同じ。)以下の値であること。
チャネル間隔(MHz) | 離調周波数(MHz)(注) | 周波数幅(MHz) |
一〇 | 一〇 | 九・三六 |
二〇 | 九・三六 | |
一五 | 一五 | 一四・二二 |
三〇 | 一四・二二 | |
二〇 | 二〇 | 一九・〇八 |
四〇 | 一九・〇八 | |
二五 | 二五 | 二三・九四 |
五〇 | 二三・九四 | |
三〇 | 三〇 | 二八・八 |
六〇 | 二八・八 | |
四〇 | 四〇 | 三八・八八 |
八〇 | 三八・八八 | |
五〇 | 五〇 | 四八・六 |
一〇〇 | 四八・六 | |
六〇 | 六〇 | 五八・三二 |
一二〇 | 五八・三二 | |
七〇 | 七〇 | 六八・〇四 |
一四〇 | 六八・〇四 | |
八〇 | 八〇 | 七八・一二 |
一六〇 | 七八・一二 | |
九〇 | 九〇 | 八八・二 |
一八〇 | 八八・二 | |
一〇〇 | 一〇〇 | 九八・二八 |
二〇〇 | 九八・二八 |
注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
イ 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置
(ア) 同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における隣接チャネル漏えい電力の許容値
複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における隣接チャネル漏えい電力については、アに定める許容値を適用する。この場合において、同ア中「搬送波の電力よりも四四・二デシベル(チャネル間隔が二〇MHzを超えるものにあっては四三・八デシベル)以上低い値」とあるのは、当該最も高い周波数の搬送波を適用した場合には「最も高い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシベル(チャネル間隔が二〇MHzを超えるものにあっては四三・八デシベル)以上低い値」と、当該最も低い周波数の搬送波を適用した場合には「最も低い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシベル(チャネル間隔が二〇MHzを超えるものにあっては四三・八デシベル)以上低い値」とする。
(イ) 同時に送信する複数の搬送波の間の周波数における隣接チャネル漏えい電力の許容値
A 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置にあっては、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔及び同表の二の欄に掲げる間隔周波数に応じ、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の四の欄の周波数幅あたりの平均電力が、同表の五の欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は当該周波数幅の任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三dBm以下の値であること。
一 チャネル間隔(MHz) | 二 間隔周波数(MHz)(注1) | 三 離調周波数(MHz)(注2) | 四 周波数幅(MHz) | 五 隣接チャネル漏えい電力の許容値 |
二〇以下(他の搬送波のチャネル間隔が二〇以下の場合) | 五以上一〇以下 | 二・五 | 四・五 | (-)四四・二dBc(注3) |
一〇を超え一五未満 | 二・五 | 四・五 | (-)四四・二dBc(注3) | |
七・五 | 四・五 | (-)四四・二dBc(注3) | ||
一五以上二〇未満 | 二・五 | 四・五 | (-)四四・二dBc(注4) | |
七・五 | 四・五 | (-)四四・二dBc(注3) | ||
二〇以上 | 二・五 | 四・五 | (-)四四・二dBc(注4) | |
七・五 | 四・五 | (-)四四・二dBc(注4) | ||
二〇以下(他の搬送波のチャネル間隔が二〇を超える場合) | 五以上一〇未満 | 二・五 | 四・五 | (-)四四・二dBc(注3) |
一〇以上四五未満 | 二・五 | 四・五 | (-)四四・二dBc(注3) | |
七・五 | 四・五 | (-)四四・二dBc(注3) | ||
四五以上五〇未満 | 二・五 | 四・五 | (-)四四・二dBc(注4) | |
七・五 | 四・五 | (-)四四・二dBc(注3) | ||
五〇以上 | 二・五 | 四・五 | (-)四四・二dBc(注4) | |
七・五 | 四・五 | (-)四四・二dBc(注4) | ||
二〇超(他の搬送波のチャネル間隔が二〇を超える場合) | 二〇以上四〇以下 | 一〇 | 一九・〇八 | (-)四三・八dBc(注3) |
四〇を超え六〇未満 | 一〇 | 一九・〇八 | (-)四三・八dBc(注3) | |
三〇 | 一九・〇八 | (-)四三・八dBc(注3) | ||
六〇以上八〇未満 | 一〇 | 一九・〇八 | (-)四三・八dBc(注4) | |
三〇 | 一九・〇八 | (-)四三・八dBc(注3) | ||
八〇以上 | 一〇 | 一九・〇八 | (-)四三・八dBc(注4) | |
三〇 | 一九・〇八 | (-)四三・八dBc(注4) | ||
二〇超(他の搬送波のチャネル間隔が二〇以下の場合) | 二〇以上三〇未満 | 一〇 | 一九・〇八 | (-)四三・八dBc(注3) |
三〇以上四〇未満 | 一〇 | 一九・〇八 | (-)四三・八dBc(注4) | |
四〇以上五〇未満 | 一〇 | 一九・〇八 | (-)四三・八dBc(注4) | |
三〇 | 一九・〇八 | (-)四三・八dBc(注3) | ||
五〇以上 | 一〇 | 一九・〇八 | (-)四三・八dBc(注4) | |
三〇 | 一九・〇八 | (-)四三・八dBc(注4) |
注
1 低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端から近接する高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端までの差の周波数をいう。
2 低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端又は高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心までの差の周波数をいう。
3 dBcは、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波の電力及び高い周波数の搬送波の電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。
4 dBcは、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波又は高い周波数の搬送波のうち、離調周波数を起点とした周波数が属する搬送波の電力とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。
B 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置にあっては、Aの表の一の欄に掲げるチャネル間隔及び同表の二の欄に掲げる間隔周波数に応じ、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の四の欄の周波数幅あたりの全空中線端子の平均電力の総和が、同表の五の欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は当該周波数幅の任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三dBmに10log10Nを加えた値以下の値であること。
C 空中線端子がなく、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置にあっては、Aの表の一の欄に掲げるチャネル間隔及び同表の二の欄に掲げる間隔周波数に応じ、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の四の欄の周波数幅あたりの平均電力の総和が、同表の五の欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値(チャネル間隔が二〇MHz以下のものにあっては、同欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値に〇・四デシベルを加えた値)以下の値又は当該周波数幅の任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)四dBm以下の値であること。
(2) 陸上移動局の送信装置
ア 一の搬送波を送信する送信装置
次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅あたりの平均電力が、搬送波の電力よりも二九・二デシベル以上低い値又は(-)五〇dBm以下の値であること。
チャネル間隔(MHz) | 離調周波数(MHz)(注) | 周波数幅(MHz) |
一〇 | 一〇 | 九・三七五 |
一五 | 一五 | 一四・二三五 |
二〇 | 二〇 | 一九・〇九五 |
二五 | 二五 | 二三・九五五 |
三〇 | 三〇 | 二八・八一五 |
四〇 | 四〇 | 三八・八九五 |
五〇 | 五〇 | 四八・六一五 |
六〇 | 六〇 | 五八・三五 |
八〇 | 八〇 | 七八・一五 |
九〇 | 九〇 | 八八・二三 |
一〇〇 | 一〇〇 | 九八・三一 |
注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
イ 隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置
それぞれの搬送波について、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲あたりの平均電力が、隣接する複数の搬送波の電力の総和よりも二九・二デシベル以上低い値又は(-)五〇dBm以下の値であること。
チャネル間隔(MHz)(注1) | 離調周波数(MHz)(注2) | 周波数幅(MHz) |
一一〇 | 一一〇 | 一〇九・三七五 |
一二〇 | 一二〇 | 一一九・〇九五 |
一三〇 | 一三〇 | 一二八・八一五 |
一四〇 | 一四〇 | 一三八・八九五 |
一五〇 | 一五〇 | 一四八・六一五 |
一六〇 | 一六〇 | 一五八・三五 |
一八〇 | 一八〇 | 一七八・一五 |
二〇〇 | 二〇〇 | 一九八・三一 |
注
1 隣接する複数の搬送波を一体とみなした場合のチャネル間隔とする。
2 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
ウ 隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置
それぞれの搬送波において、アの許容値を適用する。ただし、各搬送波の送信周波数帯域の間の間隔が、それぞれの搬送波のいずれかの占有周波数帯幅より狭い場合、当該間隔内においては本規定を適用しない。
2 設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の相互変調特性は、次に定めるとおりとする。
(1) 基地局の送信装置
ア 一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置
(ア) 空中線端子のある送信装置のうち、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え四・一GHz以下の周波数の電波を使用するもの
希望波を定格出力で送信した状態で、搬送波の送信周波数帯域の上端又は下端から五MHz、一五MHz及び二五MHzだけ離れた妨害波(帯域幅が一〇MHzの変調波とする。)を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
(イ) 空中線端子のある送信装置のうち、四・五GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を使用するもの
希望波を定格出力で送信した状態で、搬送波の送信周波数帯域の上端又は下端から二〇MHz、六〇MHz及び一〇〇MHzだけ離れた妨害波(帯域幅が四〇MHzの変調波とする。)を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
(ウ) 空中線端子のない送信装置のうち、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え四・一GHz以下の周波数の電波を使用するもの
希望波を定格出力で送信した状態で、搬送波の送信周波数帯域の上端又は下端から五MHz、一五MHz及び二五MHzだけ離れた妨害波(帯域幅が一〇MHzの変調波とする。)を基地局から〇・一メートル離れた場所に並列設置した空中線(空中線高は基地局のアクティブフェーズドアレイアンテナと同等とする。)から希望波の総合放射電力と同等の出力で輻射した場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
(エ) 空中線端子のない送信装置のうち、四・五GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を使用するもの
希望波を定格出力で送信した状態で、搬送波の送信周波数帯域の上端又は下端から二〇MHz、六〇MHz及び一〇〇MHzだけ離れた妨害波(帯域幅が四〇MHzの変調波とする。)を基地局から〇・一メートルだけ離れた場所に並列設置した空中線(空中線高は基地局のアクティブフェーズドアレイアンテナと同等とする。)から希望波の総合放射電力と同等の出力で輻射した場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
イ 隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置
同時に送信する複数の搬送波のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波について、ア(ア)から(エ)までの許容値以下であること。
(2) 陸上移動局の送信装置
ア 一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置
希望波を定格出力で送信した状態で、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた無変調の妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた場合において、同表の三の欄に掲げる周波数幅あたりに発生する相互変調波の平均電力が、同表の四の欄に掲げる相互変調波の電力の許容値以下であること。
一 チャネル間隔(MHz) | 二 離調周波数(MHz)(注1) | 三 周波数幅(MHz) | 四 相互変調波の電力の許容値(dBc)(注2) |
一〇 | 一〇 | 九・三七五 | (-)二九 |
二〇 | 九・三七五 | (-)三五 | |
一五 | 一五 | 一四・二三五 | (-)二九 |
三〇 | 一四・二三五 | (-)三五 | |
二〇 | 二〇 | 一九・〇九五 | (-)二九 |
四〇 | 一九・〇九五 | (-)三五 | |
二五 | 二五 | 二三・九五五 | (-)二九 |
五〇 | 二三・九五五 | (-)三五 | |
三〇 | 三〇 | 二八・八一五 | (-)二九 |
六〇 | 二八・八一五 | (-)三五 | |
四〇 | 四〇 | 三八・八九五 | (-)二九 |
八〇 | 三八・八九五 | (-)三五 | |
五〇 | 五〇 | 四八・六一五 | (-)二九 |
一〇〇 | 四八・六一五 | (-)三五 | |
六〇 | 六〇 | 五八・三五 | (-)二九 |
一二〇 | 五八・三五 | (-)三五 | |
八〇 | 八〇 | 七八・一五 | (-)二九 |
一六〇 | 七八・一五 | (-)三五 | |
九〇 | 九〇 | 八八・二三 | (-)二九 |
一八〇 | 八八・二三 | (-)三五 | |
一〇〇 | 一〇〇 | 九八・三一 | (-)二九 |
二〇〇 | 九八・三一 | (-)三五 |
注
1 離調周波数は、希望波の送信周波数帯域の中心周波数から無変調の妨害波の中心周波数までの差の周波数とする。
2 dBcは、希望波の定格出力に対する比をデシベルで表したものとする。
イ 隣接する複数の搬送波を送信する送信装置
それぞれの搬送波について、希望波を定格出力で送信した状態で、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた無変調の妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた場合において、同表の三の欄に掲げる周波数幅あたりに発生する相互変調波の平均電力が、同表の四の欄に掲げる相互変調波の電力の許容値以下であること。
一 チャネル間隔(MHz) | 二 離調周波数(MHz)(注1) | 三 周波数幅(MHz) | 四 相互変調波の電力の許容値(dBc)(注2) |
一一〇 | 一一〇 | 一〇九・三七五 | (-)二九 |
二二〇 | 一〇九・三七五 | (-)三五 | |
一二〇 | 一二〇 | 一一九・〇九五 | (-)二九 |
二四〇 | 一一九・〇九五 | (-)三五 | |
一三〇 | 一三〇 | 一二八・八一五 | (-)二九 |
二六〇 | 一二八・八一五 | (-)三五 | |
一四〇 | 一四〇 | 一三八・八九五 | (-)二九 |
二八〇 | 一三八・八九五 | (-)三五 | |
一五〇 | 一五〇 | 一四八・六一五 | (-)二九 |
三〇〇 | 一四八・六一五 | (-)三五 | |
一六〇 | 一六〇 | 一五八・三五 | (-)二九 |
三二〇 | 一五八・三五 | (-)三五 | |
一八〇 | 一八〇 | 一七八・一五 | (-)二九 |
三六〇 | 一七八・一五 | (-)三五 | |
二〇〇 | 二〇〇 | 一九八・三一 | (-)二九 |
四〇〇 | 一九八・三一 | (-)三五 |
注
1 離調周波数は、希望波の送信周波数帯域の中心周波数から無変調の妨害波の中心周波数までの差の周波数とする。
2 dBcは、希望波の定格出力に対する比をデシベルで表したものとする。
3 設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装置のフレーム長は、一〇ミリ秒であることとし、フレームを構成するサブフレーム長は一ミリ秒(一〇サブフレームで一フレーム)であること。また、スロット長は、一ミリ秒、〇・五ミリ秒又は〇・二五ミリ秒のいずれかであること。なお、ローカル5Gの無線局の送信装置のフレーム構成が同期方式又は準同期方式である場合にあっては、別図第一号のとおりであって、同期方式及び準同期方式のスペシャルスロット(スロット番号が三及び一三の場合に限る。)におけるシンボルが、当該スロットの先頭から数えてダウンリンク(基地局から陸上移動局に無線通信を行う場合をいう。以下同じ。)が六以下、当該スロットの末尾から数えてアップリンク(陸上移動局から基地局に無線通信を行う場合をいう。以下同じ。)が四以下、準同期方式のスペシャルスロット(スロット番号が七及び一七の場合に限る。)におけるシンボルが、当該スロットの先頭から数えてダウンリンク一〇以下であって、ローカル5Gの基地局からの送信開始時間と次式により求められるGPS信号からの基準時間との許容時間差が一・五マイクロ秒以内であること。
協定世界時10ミリ秒×nから59872×Tsを経過した時間
n:自然数、Ts:1/(15000×2048)
チャネル間隔の総和(MHz) | 占有周波数帯幅の許容値(MHz) |
一一〇 | 一一〇 |
一二〇 | 一二〇 |
一三〇 | 一三〇 |
一四〇 | 一四〇 |
一五〇 | 一五〇 |
一六〇 | 一六〇 |
一八〇 | 一八〇 |
二〇〇 | 二〇〇 |
5 設備規則別表第三号17(3)の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
(1) 基地局の送信装置
ア 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置
次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。ただし、適用する周波数帯は、基地局が使用する周波数帯が二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の場合にあっては当該周波数帯の端から一〇MHz未満の周波数帯、三・四GHzを超え四・一GHz以下又は四・五GHzを超え四・九GHz以下の場合にあっては当該周波数帯の端から四〇MHz未満の周波数帯とする。
離調周波数(MHz) | 不要発射の強度の許容値 |
〇・〇五以上五・〇五未満 | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が次の式により求められる値以下の値 -5.2-1.4×(Δf-0.05)dBm Δfは、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数(MHz)とする。 |
五・〇五以上一〇・〇五未満 | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一二・二dBm以下の値 |
一〇・五以上 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三dBm以下の値 |
注
1 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
2 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子においてこの表の許容値を適用する。
3 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、次のとおりとする。
(1) 同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における不要発射の強度の許容値については、当該最も高い周波数の搬送波及び最も低い周波数の搬送波に応じたこの表の許容値を適用する。
(2) 同時に送信する複数の搬送波の間において、当該搬送波のうち一の搬送波の送信周波数帯域の端から一〇MHz未満の周波数範囲(当該周波数範囲の上端及び下端の周波数以外に同時に送信する搬送波の送信周波数帯域の周波数を含まないものに限る。)においては、当該周波数範囲に接する各搬送波に応じたこの表の許容値の総和を適用し、同時に送信する搬送波の間において、全ての搬送波の送信周波数帯域の端から一〇MHz以上離れた周波数範囲においては、任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三dBm以下とする。
イ 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置
全空中線端子における不要発射の強度の総和に対し、アの許容値に10log10Nを加えた値を適用する。ただし、適用する周波数帯は、基地局が使用する周波数帯(二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、三・四GHzを超え四・一GHz以下又は四・五GHzを超え四・九GHz以下の周波数帯をいう。ウにおいて同じ。)の端から四〇MHz未満の周波数帯とする。
ウ 空中線端子がなく、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置
離調周波数が一〇・〇五MHz未満の場合にあってはアの許容値に九・二デシベルを加えた値を適用することとし、離調周波数が一〇・五MHz以上の場合にあってはアの許容値に九デシベルを加えた値を適用する。ただし、適用する周波数帯は、基地局が使用する周波数帯の端から四〇MHz未満の周波数帯とする。
(2) 陸上移動局の送信装置
ア 一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置
次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。
チャネル間隔(MHz) | 離調周波数(MHz)(注1) | 不要発射の強度の許容値 |
一〇 | 一未満 | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・二dBm以下の値 |
一以上五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)八・二dBm以下の値 | |
五以上一〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・二dBm以下の値 | |
一〇以上一五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二三・二dBm以下の値 | |
一五 | 一未満 | 任意の一五〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・二dBm以下の値 |
一以上五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)八・二dBm以下の値 | |
五以上一五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・二dBm以下の値 | |
一五以上二〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二三・二dBm以下の値 | |
二〇 | 一未満 | 任意の二〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・二dBm以下の値 |
一以上五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)八・二dBm以下の値 | |
五以上二〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・二dBm以下の値 | |
二〇以上二五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二三・二dBm以下の値 | |
二五 | 一未満 | 任意の二五〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・二dBm以下の値 |
一以上五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)八・二dBm以下の値 | |
五以上二五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・二dBm以下の値 | |
二五以上三〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二三・二dBm以下の値 | |
三〇 | 一未満 | 任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・二dBm以下の値 |
一以上五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)八・二dBm以下の値 | |
五以上三〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・二dBm以下の値 | |
三〇以上三五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二三・二dBm以下の値 | |
四〇 | 一未満 | 任意の四〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・二dBm以下の値 |
一以上五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)八・二dBm以下の値 | |
五以上四〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・二dBm以下の値 | |
四〇以上四五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二三・二dBm以下の値 | |
五〇 | 一未満 | 任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二二・二dBm以下の値 |
一以上五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)八・二dBm以下の値 | |
五以上五〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・二dBm以下の値 | |
五〇以上五五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二三・二dBm以下の値 | |
六〇 | 一未満 | 任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二二・二dBm以下の値 |
一以上五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)八・二dBm以下の値 | |
五以上六〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・二dBm以下の値 | |
六〇以上六五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二三・二dBm以下の値 | |
八〇 | 一未満 | 任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二二・二dBm以下の値 |
一以上五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)八・二dBm以下の値 | |
五以上八〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・二dBm以下の値 | |
八〇以上八五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二三・二dBm以下の値 | |
九〇 | 一未満 | 任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二二・二dBm以下の値 |
一以上五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)八・二dBm以下の値 | |
五以上九〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・二dBm以下の値 | |
九〇以上九五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二三・二dBm以下の値 | |
一〇〇 | 一未満 | 任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二二・二dBm以下の値 |
一以上五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)八・二dBm以下の値 | |
五以上一〇〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・二dBm以下の値 | |
一〇〇以上一〇五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二三・二dBm以下の値 |
注
1 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。
2 隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、次のとおりとする。
(1) 同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における不要発射の強度の許容値については、当該最も高い周波数の搬送波及び当該最も低い周波数の搬送波に応じたこの表の許容値を適用する。
(2) 同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波に応じたこの表の許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波の不要発射の強度の測定帯域と他の搬送波の不要発射の強度の測定帯域が重複する場合にあっては、当該一の搬送波に応じたこの表の許容値又は当該他の搬送波に応じたこの表の許容値)を適用する。ただし、不要発射の強度の測定帯域が他の搬送波の送信周波数帯域と重複する場合にあっては、当該重複する帯域において規定を適用しない。
イ 隣接する二の搬送波を同時に送信する送信装置
次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。
チャネル間隔(MHz)(注1) | 離調周波数(MHz)(注2) | 不要発射の強度の許容値 |
一一〇 | 一未満 | 任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二二・二dBm以下の値 |
一以上五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)八・二dBm以下の値 | |
五以上一一〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・二dBm以下の値 | |
一一〇以上一一五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二三・二dBm以下の値 | |
一二〇 | 一未満 | 任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二二・二dBm以下の値 |
一以上五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)八・二dBm以下の値 | |
五以上一二〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・二dBm以下の値 | |
一二〇以上一二五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二三・二dBm以下の値 | |
一三〇 | 一未満 | 任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二二・二dBm以下の値 |
一以上五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)八・二dBm以下の値 | |
五以上一三〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・二dBm以下の値 | |
一三〇以上一三五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二三・二dBm以下の値 | |
一四〇 | 一未満 | 任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二二・二dBm以下の値 |
一以上五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)八・二dBm以下の値 | |
五以上一四〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・二dBm以下の値 | |
一四〇以上一四五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二三・二dBm以下の値 | |
一五〇 | 一未満 | 任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二二・二dBm以下の値 |
一以上五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)八・二dBm以下の値 | |
五以上一五〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・二dBm以下の値 | |
一五〇以上一五五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二三・二dBm以下の値 | |
一六〇 | 一未満 | 任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二二・二dBm以下の値 |
一以上五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)八・二dBm以下の値 | |
五以上一六〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・二dBm以下の値 | |
一六〇以上一六五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二三・二dBm以下の値 | |
一八〇 | 一未満 | 任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二二・二dBm以下の値 |
一以上五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)八・二dBm以下の値 | |
五以上一八〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・二dBm以下の値 | |
一八〇以上一八五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二三・二dBm以下の値 | |
二〇〇 | 一未満 | 任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二二・二dBm以下の値 |
一以上五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)八・二dBm以下の値 | |
五以上二〇〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・二dBm以下の値 | |
二〇〇以上二〇五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二三・二dBm以下の値 |
注
1 隣接する二の搬送波を一体とみなした場合のチャネル間隔とする。
2 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。
6 設備規則別表第三号17(3)の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
(1) 基地局の送信装置
ア 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置
次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。ただし、適用する周波数帯は、基地局が使用する周波数帯が二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の場合にあっては当該周波数帯の端から一〇MHz以上離れた周波数帯、三・四GHzを超え四・一GHz以下又は四・五GHzを超え四・九GHz以下の場合にあっては当該周波数帯の端から四〇MHz以上離れた周波数帯とする。
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
九kHz以上一五〇kHz未満 | 任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三dBm以下の値 |
一五〇kHz以上三〇MHz未満 | 任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三dBm以下の値 |
三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三dBm以下の値 |
一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満(一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下を除く。) | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三dBm以下の値 |
一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下 | 任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)四一dBm以下の値 |
一二・七五GHz以上送信周波数帯域の上端の五倍未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三dBm以下の値 |
注
1 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子においてこの表の許容値を適用する。
2 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信した状態で、この表の許容値を適用する。
イ 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する無線設備
全空中線端子の不要発射の総和に対して、アの許容値に10log10Nを加えた値を適用する。ただし、適用する周波数帯は、基地局が使用する周波数帯(二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、三・四GHzを超え四・一GHz以下又は四・五GHzを超え四・九GHz以下の周波数帯をいう。ウにおいて同じ。)の端から四〇MHz以上離れた周波数帯とする。
ウ 空中線端子がなく、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する無線設備
アの許容値に九デシベルを加えた値を適用する。ただし、適用する周波数帯は、基地局が使用する周波数帯の端から四〇MHz以上離れた周波数帯(三〇MHz未満の周波数帯を除く。)とする。
(2) 陸上移動局の送信装置
周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
九kHz以上一五〇kHz未満 | 任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六dBm以下の値 |
一五〇kHz以上三〇MHz未満 | 任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六dBm以下の値 |
三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(七七三MHz以上八〇三MHz以下、八六〇MHz以上八九〇MHz以下及び九四五MHz以上九六〇MHz以下を除く。) | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六dBm以下の値 |
七七三MHz以上八〇三MHz以下、八六〇MHz以上八九〇MHz以下及び九四五MHz以上九六〇MHz以下 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五〇dBm以下の値 |
一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満(一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下、一、八〇五MHz以上一、八八〇MHz以下、一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下、二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下を除く。)(注4) | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇dBm以下の値 |
一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満(一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下、一、八〇五MHz以上一、八八〇MHz以下、一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下、二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下、二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下、三・四GHz以上四・一GHz以下及び四・五GHz以上四・九GHz以下を除く。)(注5) | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇dBm以下の値 |
一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下、一、八〇五MHz以上一、八八〇MHz以下、二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五〇dBm以下の値 |
一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下 | 任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)四一dBm以下の値 |
三・四GHz以上四・一GHz以下(注5) | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五〇dBm以下の値 |
四・五GHz以上四・九GHz以下(注5) | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五〇dBm以下の値(注6) |
一二・七五GHz以上送信周波数帯域の上端の五倍未満(注4) | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇dBm以下の値 |
注
1 一〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二〇MHz以上、一五MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二七・五MHz以上、二〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から三五MHz以上、二五MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から四二・五MHz以上、三〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から五〇MHz以上、四〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から六五MHz以上、五〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から八〇MHz以上、六〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から九五MHz以上、八〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二五MHz以上、九〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一四〇MHz以上及び一〇〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一五五MHz以上となる周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。
2 注1の規定にかかわらず、隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、送信周波数帯域(当該隣接する複数の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものとする。)の中心周波数から、同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の合計が一一〇MHzの場合は一七〇MHz以上、一二〇MHzの場合は一八五MHz以上、一三〇MHzの場合は二〇〇MHz以上、一四〇MHzの場合は二一五MHz以上、一五〇MHzの場合は二三〇MHz以上、一六〇MHzの場合は二四五MHz以上、一八〇MHzの場合は二七五MHz以上及び二〇〇MHzの場合は三〇五MHz以上離れた周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。
3 隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、各搬送波に応じたこの表の許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数帯と他の搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数帯が重複する場合にあっては、当該一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値又は当該他の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値のうちいずれか高い方)を適用する。ただし、不要発射の強度の測定帯域が他の搬送波の送信周波数帯域又は帯域外領域と重複する場合にあっては、当該重複する帯域において規定を適用しない。
4 二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。
5 二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。
6 二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波による二次高調波の周波数の下端(-)一MHz及び上端(+)一MHzの間の周波数範囲がこの表の周波数範囲と重複する場合においては、当該周波数範囲において任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇dBm以下の値とする。
7 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告E.212に準拠するネットワークを識別するためにローカル5Gの基地局が使用する番号は、九九九〇〇二とすること。ただし、電気通信業務を行うもの又は電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第九号に掲げるIMSIの指定を受けた電気通信事業者から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあってはこの限りではない。
8 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告E.212に準拠する端末設備を識別するためにローカル5Gの陸上移動局が使用する番号は、次のとおりであること。ただし、電気通信業務を行うもの又は電気通信番号規則別表第九号に掲げるIMSIの指定を受けた電気通信事業者から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあってはこの限りではない。
総務大臣が指定する九九九〇〇二から始まる十五桁の十進数字
二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、二七GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5Gの無線局(二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を送信するものに限る。)の送信装置の技術的条件
1 設備規則第四十九条の六の十二第二項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。
(1) 基地局の送信装置
ア 一の搬送波を送信する送信装置
次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅あたりの各空中線端子における平均電力が、搬送波の電力よりも二五・七デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅あたりの平均電力が(-)一〇・三dBm以下の値であること。
チャネル間隔(MHz) | 離調周波数(MHz)(注) | 周波数幅(MHz) |
五〇 | 五〇 | 四七・五二 |
一〇〇 | 一〇〇 | 九五・〇四 |
二〇〇 | 二〇〇 | 一九〇・〇八 |
四〇〇 | 四〇〇 | 三八〇・一六 |
注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
イ 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置
(ア) 同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における隣接チャネル漏えい電力の許容値
複数の搬送波を送信した状態で同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における隣接チャネル漏えい電力については、当該最も高い周波数の搬送波及び最も低い周波数の搬送波のチャネル間隔に応じたアの許容値を適用する。この場合において、同ア中「搬送波の電力よりも二五・七デシベル以上低い値」とあるのは、当該最も高い周波数の搬送波に適用した場合には「最も高い周波数の搬送波の電力よりも二五・七デシベル以上低い値」と、当該最も低い周波数の搬送波に適用した場合には「最も低い周波数の搬送波の電力よりも二五・七デシベル以上低い値」とする。
(イ) 同時に送信する複数の搬送波の間の周波数における隣接チャネル漏えい電力の許容値
次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔及び同表の二の欄に掲げる間隔周波数に応じ、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の四の欄の周波数幅あたりの平均電力が同表の五の欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一〇・三dBm以下の値であること。
一 チャネル間隔(MHz) | 二 間隔周波数(MHz)(注1) | 三 離調周波数(MHz)(注2) | 四 周波数幅(MHz) | 五 隣接チャネル漏えい電力の許容値 |
二〇〇未満(他の搬送波のチャネル間隔が二〇〇未満の場合) | 五〇以上一〇〇未満 | 二五 | 四七・五二 | (-)二五・七dBc(注3) |
一〇〇以上 | 二五 | 四七・五二 | (-)二五・七dBc(注4) | |
二〇〇未満(他の搬送波のチャネル間隔が二〇〇以上の場合) | 五〇以上二五〇未満 | 二五 | 四七・五二 | (-)二五・七dBc(注3) |
二五〇以上 | 二五 | 四七・五二 | (-)二五・七dBc(注4) | |
二〇〇以上(他の搬送波のチャネル間隔が二〇〇以上の場合) | 二〇〇以上四〇〇未満 | 一〇〇 | 一九〇・〇八 | (-)二五・七dBc(注3) |
四〇〇以上 | 一〇〇 | 一九〇・〇八 | (-)二五・七dBc(注4) | |
二〇〇以上(他の搬送波のチャネル間隔が二〇〇未満の場合) | 二〇〇以上二五〇未満 | 一〇〇 | 一九〇・〇八 | (-)二五・七dBc(注3) |
二五〇以上 | 一〇〇 | 一九〇・〇八 | (-)二五・七dBc(注4) |
注
1 低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端から近接する高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端までの差の周波数をいう。
2 低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端又は高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心までの差の周波数をいう。
3 dBcは、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波の電力及び高い周波数の搬送波の電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。
4 dBcは、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波又は高い周波数の搬送波のうち、離調周波数を起点とした周波数が属する搬送波の電力とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。
(2) 陸上移動局の送信装置
ア 一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置
次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅あたりの平均電力が、同表の四の欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は(-)三五dBm以下の値であること。
一 チャネル間隔(MHz) | 二 離調周波数(MHz)(注1) | 三 周波数幅(MHz) | 四 隣接チャネル漏えい電力の許容値(dBc)(注2) |
五〇 | 五〇 | 四七・五八 | (-)一〇・七 |
一〇〇 | 一〇〇 | 九五・一六 | (-)一〇・七 |
二〇〇 | 二〇〇 | 一九〇・二〇 | (-)七・七 |
四〇〇 | 四〇〇 | 三八〇・二八 | (-)四・七 |
注
1 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
2 dBcは、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力に対する比をデシベルで表したものとする。
イ 隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置
それぞれの搬送波について、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅あたりの平均電力が、同表の四の欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は(-)三五dBm以下の値であること。
一 チャネル間隔(MHz)(注1) | 二 離調周波数(MHz)(注2) | 三 周波数幅(MHz) | 四 隣接チャネル漏えい電力の許容値(dBc)(注3) |
一〇〇 | 一〇〇 | 九七・五八 | (-)一〇・七 |
二〇〇 | 二〇〇 | 一九五・一六 | (-)七・七 |
三〇〇 | 三〇〇 | 二九五・一六 | (-)五・九 |
四〇〇 | 四〇〇 | 三九五・一六 | (-)四・七 |
四五〇 | 四五〇 | 四四三・八九 | (-)四・二 |
五〇〇 | 五〇〇 | 四九五・一六 | (-)三・七 |
六〇〇 | 六〇〇 | 五九五・一六 | (-)二・九 |
六五〇 | 六五〇 | 六四三・八九 | (-)二・六 |
七〇〇 | 七〇〇 | 六九五・一六 | (-)二・三 |
八〇〇 | 八〇〇 | 七九五・一六 | (-)一・七 |
注
1 隣接する複数の搬送波を一体とみなした場合のチャネル間隔とする。
2 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
3 dBcは、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(隣接する複数の搬送波の電力の総和とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。
2 設備規則第四十九条の六の十二第二項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の相互変調特性は、規定しない。
3 設備規則第四十九条の六の十二第二項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装置のフレーム長は、一〇ミリ秒であることとし、フレームを構成するサブフレーム長は一ミリ秒(一〇サブフレームで一フレーム)であること。また、スロット長は、〇・二五ミリ秒又は〇・一二五ミリ秒のいずれかであること。なお、ローカル5Gの無線局の送信装置のフレーム構成が同期方式又は準同期方式である場合にあっては、別図第二号のとおりであって、同期方式のスペシャルスロットにおけるシンボルが、当該スロットの先頭から数えてダウンリンクが一〇以下、当該スロットの末尾から数えてアップリンクが二以下、準同期方式のスペシャルスロットにおけるシンボルが、当該スロットの先頭から数えてダウンリンクが一二以下であって、ローカル5Gの基地局からの送信開始時間と次式により求められるGPS信号からの基準時間との許容時間差が一・五マイクロ秒以内であること。
協定世界時10ミリ秒×nから59872×Tsを経過した時間
n:自然数、Ts:1/(15000×2048)
チャネル間隔の総和(MHz) | 占有周波数帯幅の許容値(MHz) |
一〇〇 | 一〇〇 |
二〇〇 | 二〇〇 |
三〇〇 | 三〇〇 |
四〇〇 | 四〇〇 |
四五〇 | 四五〇 |
五〇〇 | 五〇〇 |
六〇〇 | 六〇〇 |
六五〇 | 六五〇 |
七〇〇 | 七〇〇 |
八〇〇 | 八〇〇 |
5 設備規則別表第三号17(3)の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
(1) 基地局の送信装置
離調周波数 | 不要発射の強度の許容値 |
〇・五MHz以上送信周波数帯域幅の一〇%に〇・五MHzを加えた値未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二・三dBm以下の値 |
送信周波数帯域幅の一〇%に〇・五MHzを加えた値以上 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三dBm以下の値 |
注
1 基地局が使用する周波数帯(二七GHzを超え二九・五GHz以下の周波数帯をいう。)の端から一・五GHz未満の周波数帯に限り適用する。
2 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
3 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、次のとおりとする。
(1) 同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における不要発射の強度の許容値については、当該最も高い周波数の搬送波及び当該最も低い周波数の搬送波に応じたこの表の許容値を適用する。
(2) 同時に送信する複数の搬送波の間においては、当該周波数範囲に接する各搬送波に応じたこの表の許容値の総和を適用する。
(2) 陸上移動局の送信装置
ア 一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置
次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。
チャネル間隔(MHz) | 離調周波数(MHz)(注1) | 不要発射の強度の許容値 |
五〇 | 五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一・七dBm以下の値 |
五以上一〇〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)九・七dBm以下の値 | |
一〇〇 | 一〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一・七dBm以下の値 |
一〇以上二〇〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)九・七dBm以下の値 | |
二〇〇 | 二〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一・七dBm以下の値 |
二〇以上四〇〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)九・七dBm以下の値 | |
四〇〇 | 四〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一・七dBm以下の値 |
四〇以上八〇〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)九・七dBm以下の値 |
注
1 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。
2 隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、次のとおりとする。
(1) 同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における不要発射の強度の許容値については、当該最も高い周波数の搬送波及び当該最も低い周波数の搬送波に応じたこの表の許容値を適用する。
(2) 同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波に応じたこの表の許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波の不要発射の強度の測定帯域と他の搬送波の不要発射の強度の測定帯域が重複する場合にあっては、当該一の搬送波に応じたこの表の許容値又は当該他の搬送波に応じたこの表の許容値)を適用する。ただし、不要発射の強度の測定帯域が他の搬送波の送信周波数帯域と重複する場合にあっては、当該重複する帯域において規定を適用しない。
イ 隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置
次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。
チャネル間隔(MHz) | 離調周波数(MHz)(注) | 不要発射の強度の許容値 |
一〇〇 | 一〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一・七dBm以下の値 |
一〇以上二〇〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)九・七dBm以下の値 | |
二〇〇 | 二〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一・七dBm以下の値 |
二〇以上四〇〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)九・七dBm以下の値 | |
三〇〇 | 三〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一・七dBm以下の値 |
三〇以上六〇〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)九・七dBm以下の値 | |
四〇〇 | 四〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一・七dBm以下の値 |
四〇以上八〇〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)九・七dBm以下の値 | |
四五〇 | 四五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一・七dBm以下の値 |
四五以上九〇〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)九・七dBm以下の値 | |
五〇〇 | 五〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一・七dBm以下の値 |
五〇以上一、〇〇〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)九・七dBm以下の値 | |
六〇〇 | 六〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一・七dBm以下の値 |
六〇以上一、二〇〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)九・七dBm以下の値 | |
六五〇 | 六五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一・七dBm以下の値 |
六五以上一、三〇〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)九・七dBm以下の値 | |
七〇〇 | 七〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一・七dBm以下の値 |
七〇以上一、四〇〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)九・七dBm以下の値 | |
八〇〇 | 八〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一・七dBm以下の値 |
八〇以上一、六〇〇未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)九・七dBm以下の値 |
注 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。
6 設備規則別表第三号17(3)の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
(1) 基地局の送信装置
周波数帯(MHz) | 不要発射の強度の許容値 |
三〇以上一、〇〇〇未満 | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三dBm以下の値 |
一、〇〇〇以上搬送波の上端の周波数の二倍未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三dBm以下の値 |
注
1 基地局が使用する周波数帯(二七GHzを超え二九・五GHz以下の周波数帯をいう。)の端から一・五GHz以上離れた周波数帯に限り適用する。
2 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信した状態で、全空中線端子の不要発射の強度の総和に対し、不要発射の強度の許容値を適用する。
3 搬送波の送信周波数帯域が二七GHzを超え二七・五GHz以下の周波数にかかる場合にあっては、二三・六GHzを超え二四GHz以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇MHzの帯域幅における平均電力が(-)九dBm以下の値とする。
(2) 陸上移動局の送信装置
周波数帯(GHz) | 不要発射の強度の許容値 |
六以上一二・七五未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇dBm以下の値 |
一二・七五以上搬送波の上端の周波数の二倍未満 | 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三dBm以下の値 |
注
1 五〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二五MHz以上、一〇〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二五〇MHz以上、二〇〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から五〇〇MHz以上及び四〇〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一、〇〇〇MHz以上となる周波数帯に限り、不要発射の強度の許容値を適用する。
2 注1の規定にかかわらず、隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、送信周波数帯域(当該隣接する複数の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものとする。)の中心周波数から、同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の合計が一〇〇MHzの場合は二五〇MHz以上、二〇〇MHzの場合は五〇〇MHz以上、三〇〇MHzの場合は七五〇MHz以上、四〇〇MHzの場合は一、〇〇〇MHz以上、四五〇MHzの場合は一、一二五MHz以上、五〇〇MHzの場合は一、二五〇MHz以上、六〇〇MHzの場合は一、五〇〇MHz以上、六五〇MHzの場合は一、六二五MHz以上、七〇〇MHzの場合は一、七五〇MHz以上及び八〇〇MHzの場合は二、〇〇〇MHz以上離れた周波数帯に限り、不要発射の強度の許容値を適用する。
3 隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、各搬送波に応じた不要発射の強度の許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数帯と他の搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数帯が重複する場合にあっては、当該一の搬送波のチャネル間隔に応じた不要発射の強度の許容値又は当該他の搬送波のチャネル間隔に応じた不要発射の強度の許容値のうちいずれか高い方)を適用する。ただし、不要発射の強度の測定帯域が他の搬送波の送信周波数帯域又は帯域外領域と重複する場合にあっては、当該重複する帯域において規定を適用しない。
4 搬送波の送信周波数帯域が二七GHzを超え二七・五GHz以下の周波数にかかる場合にあっては、二三・六GHzを超え二四GHz以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇MHzの帯域幅における平均電力が(-)五dBm以下の値とする。
7 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告E.212に準拠するネットワークを識別するためにローカル5Gの基地局が使用する番号は、九九九〇〇二とすること。ただし、電気通信業務を行うもの又は電気通信番号規則別表第九号に掲げるIMSIの指定を受けた電気通信事業者から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあってはこの限りではない。
8 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告E.212に準拠する端末設備を識別するためにローカル5Gの陸上移動局が使用する番号は、次のとおりであること。ただし、電気通信業務を行うもの又は電気通信番号規則別表第九号に掲げるIMSIの指定を受けた電気通信事業者から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあってはこの限りではない。
総務大臣が指定する九九九〇〇二から始まる十五桁の十進数字
(令元総省告二九四・令二総省告二五〇・令二総省告四〇六・令二総省告四三一・令三総省告三八五・一部改正)
附 則 (令和二年八月二七日総務省告示第二五〇号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している無線設備規則第四十九条の六の十二に規定する無線局の無線設備の条件については、この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この告示の施行の際現に受けている無線設備規則第四十九条の六の十二に規定する無線局の無線設備に係る電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は同法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。
4 この告示の施行の際現にされている無線設備規則第四十九条の六の十二に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。
5 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線局の無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。
附 則 (令和二年一二月二八日総務省告示第四三一号)
(施行期日)
1 この告示は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している無線設備規則第四十九条の六の十二に規定する無線局の無線設備の条件については、この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この告示の施行の際現に受けている無線設備規則第四十九条の六の十二に規定する無線局の無線設備に係る電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は同法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。
4 この告示の施行の際現にされている無線設備規則第四十九条の六の十二に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。
5 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線局の無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。
6 この告示の施行の日から令和九年八月三十一日までの間は、この告示による改正後の第二項第六号(1)表注三中「(-)九dBm以下の値」とあるのは「(-)三dBm以下の値」と、同号(2)表注四中「(-)五dBm以下の値」とあるのは「一dBm以下の値」とする。
7 この告示の施行の日から令和九年八月三十一日までの間に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している無線設備規則第四十九条の六の十二に規定する無線局の無線設備の条件については、令和九年九月一日以降も前項の規定を準用する。
8 この告示の施行の日から令和九年八月三十一日までの間に受けた無線設備規則第四十九条の六の十二に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等は、令和九年九月一日以降においても、なおその効力を有する。
別図第一号 ローカル5Gの無線局に使用する送信装置のフレーム構成(4.6GHzを超え4.9GHz以下の周波数の電波を使用する場合に限る。)
(令2総省告406・追加)
別図第二号 ローカル5Gの無線局に使用する送信装置のフレーム構成(28.2GHzを超え29.1GHz以下の周波数の電波を使用する場合に限る。)
(令2総省告406・追加)