○平成三十一年総務省告示第七十九号(無線設備規則第四十五条の十二の八の二第一項第四号の規定に基づくGBASの無線局の無線設備の技術的条件)
(平成三十一年三月十一日)
(総務省告示第七十九号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十五条の十二の八の二第一項第四号の規定に基づき、GBASの無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める。
離調周波数 | 相対隣接チャネル漏えい電力の許容値 | 最大隣接チャネル漏えい電力の許容値 |
二五kHz | (-)四〇dBc(隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力に対する比をデシベルで表したものとする。以下この表において同じ。) | 一二dBm(一mWを〇dBmとする。以下この表において同じ。) |
五〇kHz | (-)六五dBc | (-)一三dBm |
一〇〇kHz | (-)七四dBc | (-)二二dBm |
二〇〇kHz | (-)八八・五dBc | (-)三六・五dBm |
四〇〇kHz | (-)一〇一・五dBc | (-)四九・五dBm |
八〇〇kHz | (-)一〇五dBc | (-)五三dBm |
一・六MHz | (-)一一三dBc | (-)六一dBm |
一・九MHz以上 | (-)一一五dBc | (-)六三dBm |
注
1 表中の離調周波数間における隣接チャネル漏えい電力の許容値と、当該離調周波数毎に定める隣接チャネル漏えい電力の許容値の間は、線形に変化するものとする。
2 空中線電力が一五〇ワットを超える場合は、最大隣接チャネル漏えい電力の許容値を適用する。
二 TDMAフレーム、VDBスロット及びバースト内の信号の構成は、別図に示すところによるものであること。
別図 信号の構成
注
1 各TDMAフレームは、500m秒であること。
2 二のTDMAフレームは、協定世界時の1秒エポックに含まれるものであり、最初のTDMAフレームは、協定世界時エポックの始まりから開始すること。
3 各TDMAフレームは、八のVDBタイムスロットで構成され、各VDBタイムスロットの幅は、等しいものであること。
三 前二項に定めるもののほか、GBASの無線局の無線設備の技術的条件については、国際民間航空条約第十附属書第一巻の定めるところによること。