○平成三十一年総務省告示第八十号(無線設備規則別表第三号63の規定に基づくG一D又はG七D電波一〇八・〇二五MHz以上一一七・九七五MHz以下の周波数の電波を使用する航空無線航行業務の無線局の無線設備の不要発射の強度の許容値)
(平成三十一年三月十一日)
(総務省告示第八十号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号63の規定に基づき、G一D又はG七D電波一〇八・〇二五MHz以上一一七・九七五MHz以下の周波数の電波を使用する航空無線航行業務の無線局の無線設備の不要発射の強度の許容値を次のように定める。
1 G1D又はG7D電波108.025MHz以上117.975MHz以下の周波数の電波を使用する航空無線航行業務の無線局の無線設備の不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
周波数 | 相対不要発射レベルの許容値 | 最大不要発射レベルの許容値 | 参照帯域幅 |
9kHzを超え150kHz以下 | -93dBc(不要発射レベルの搬送波電力に対する比をデシベルで表したものとする。以下この表において同じ。) | -55dBm(1mWを0dBmとする。以下この表において同じ。) | 1kHz |
150kHzを超え30MHz以下 | -103dBc | -55dBm | 10kHz |
30MHzを超え106.125MHz以下 | -115dBc | -57dBm | 100kHz |
106.425MHz | -113dBc | -55dBm | 100kHz |
107.225MHz | -105dBc | -47dBm | 100kHz |
107.625MHz | -101.5dBc | -53.5dBm | 10kHz |
107.825MHz | -88.5dBc | -40.5dBm | 10kHz |
107.925MHz | -74dBc | -36dBm | 1kHz |
107.9625MHz | -71dBc | -33dBm | 1kHz |
107.975MHz | -65dBc | -27dBm | 1kHz |
118MHz | -65dBc | -27dBm | 1kHz |
118.0125MHz | -71dBc | -33dBm | 1kHz |
118.05MHz | -74dBc | -36dBm | 1kHz |
118.15MHz | -88.5dBc | -40.5dBm | 10kHz |
118.35MHz | -101.5dBc | -53.5dBm | 10kHz |
118.75MHz | -105dBc | -47dBm | 100kHz |
119.55MHz | -113dBc | -55dBm | 100kHz |
119.85MHzを超え1GHz以下 | -115dBc | -57dBm | 100kHz |
1GHzを超え1.7GHz以下 | -115dBc | -47dBm | 1MHz |
注
1 空中線電力が150Wを超える場合は、最大不要発射レベルの許容値を適用する。
2 各高調波発射の強度の値は、-53dBmを超えないものとする。
3 表中の周波数間における相対不要発射レベルの許容値及び最大不要発射レベルの許容値は、線形に変化するものとする。
4 相対不要発射レベルの許容値は、基本波の占有周波数帯幅の範囲内におけるものを示す。
2 前項に定めるもののほか、G1D又はG7D電波108.025MHz以上117.975MHz以下の周波数の電波を使用する航空無線航行業務の無線局の無線設備の不要発射の強度の許容値については、国際民間航空条約第十附属書第一巻の定めるところによる。