○平成三十一年総務省告示第二百号(無線設備規則第四十九条の七の四第一項第一号ロ等の規定に基づく高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件)

(平成三十一年四月二十二日)

(総務省告示第二百号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の七の四第一項第一号ロ並びに第二号ロ及びハ並びに別表第三号19の2の規定に基づき、高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を次のように規定する。

無線設備規則第四十九条の七の四第一項第一号ロ並びに第二号ロ及び並びに別表第三号19の2の規定に基づき、高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を次のように定める。

 高度MCA制御局(高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局(高度MCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)を含む。以下同じ。)と通信を行う個々の陸上移動局(高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局(高度MCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)を含む。以下同じ。)の送信装置は、ITU―T勧告E.212に準拠する端末設備を識別するための番号を用いて、自動的に識別されるものであること。

 隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりであること。

 高度MCA制御局の送信装置

離調周波数

隣接チャネル漏えい電力の許容値

五MHz

送信周波数帯域の中心周波数から五MHz離れた周波数を中心周波数とする四・五MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より四四・二デシベル以上低い値又は任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

一〇MHz

送信周波数帯域の中心周波数から一〇MHz離れた周波数を中心周波数とする四・五MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より四四・二デシベル以上低い値又は任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

 陸上移動局の送信装置

離調周波数

隣接チャネル漏えい電力の許容値

五MHz

送信周波数帯域の中心周波数から五MHz離れた周波数を中心周波数とする三・八四MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三二・二デシベル以上低い値又は(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値並びに送信周波数帯域の中心周波数から五MHz離れた周波数を中心周波数とする四・五MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より二九・二デシベル以上低い値又は(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

一〇MHz

送信周波数帯域の中心周波数から一〇MHz離れた周波数を中心周波数とする三・八四MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三五・二デシベル以上低い値又は(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

 相互変調特性は、次に定めるとおりであること。

 高度MCA制御局の送信装置

希望波を定格出力で送信した状態で、希望波の送信周波数帯域の端から(±)二・五MHz、(±)七・五MHz及び(±)一二・五MHz離れた帯域幅が五MHzの変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

 陸上移動局の送信装置

規定しない。

 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりであること。

 高度MCA制御局の送信装置

離調周波数

不要発射の強度の許容値

五〇kHz以上五・〇五MHz未満

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が次式により求められる値以下の値

-5.5-1.4×(Δf-0.05)デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。以下この表において同じ。)

Δfは、離調周波数(単位MHz)とする。

五・〇五MHz以上一〇・〇五MHz未満

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一二・五デシベル以下の値

一〇・〇五MHz以上

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

注1 この表は、高度MCA制御局が使用する周波数帯の端から一〇MHz未満の周波数範囲に限り適用する。

注2 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

 陸上移動局の送信装置

離調周波数

不要発射の強度の許容値

一、〇〇〇kHz未満

任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三・五デシベル(一ミリワットを〇デジベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

一、〇〇〇kHz以上五MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)八・五デシベル以下の値

五MHz以上六MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・五デシベル以下の値

六MHz以上一〇MHz未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二三・五デシベル以下の値

注1 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。

注2 占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲を限定する場合は、その場合における不要発射の強度の許容値とする。

 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりであること。

 高度MCA制御局の送信装置

周波数

不要発射の強度の許容値

九kHz以上一五〇kHz未満

任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

一五〇kHz以上三〇MHz未満

任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

一、〇〇〇MHz以上一二、七五〇MHz未満(一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下及び二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値

一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下

任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル以下の値

二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五二デシベル以下の値

注 この表は、高度MCA制御局が使用する周波数帯の端から一〇MHz以上離れた周波数帯に限り適用する。

 陸上移動局の送信装置

周波数

不要発射の強度の許容値

九kHz以上一五〇kHz未満

任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

一五〇kHz以上三〇MHz未満

任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値

三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(七七三MHz以上八〇三MHz以下、八六〇MHz以上八九〇MHz以下及び九四〇MHz以上九六〇MHz以下を除く。)

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値

七七三MHz以上八〇三MHz以下、八六〇MHz以上八九〇MHz以下又は九四〇MHz以上九六〇MHz以下

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値

一、〇〇〇MHz以上一二、七五〇MHz未満(一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下、一、八〇五MHz以上一、八八〇MHz以下、一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下、二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下、二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下及び三、四〇〇MHz以上三、六〇〇MHz以下を除く。)

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値

一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下又は一、八〇五MHz以上一、八八〇MHz以下

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値

一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下

任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル以下の値

二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下、二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下又は三、四〇〇MHz以上三、六〇〇MHz以下

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値

注1 この表は、陸上移動局が使用する送信周波数帯域の中心周波数から一二・五MHz以上離れた周波数帯に限り適用する。

注2 占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲を限定する場合は、その場合における不要発射の強度の許容値とする。

無線設備規則第四十九条の七の四第一項第一号ロ等の規定に基づく高度MCA陸上移動通信を行う...

平成31年4月22日 総務省告示第200号

(平成31年4月22日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成31年4月22日 総務省告示第200号