○令和元年総務省告示第三十二号(無線設備規則第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の規定に基づく総務大臣が別に告示する総合照射比の算出方法)

(令和元年五月二十日)

(総務省告示第三十二号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する総合照射比の算出方法を次のように定める。

 電波が人体(側頭部及び両手を除く。)にばく露する場合の総合照射比の算出方法

無線設備規則(以下「設備規則」という。)第十四条の二第一項第一号の表(以下この項において「同表」という。)の第一欄に掲げる無線局及び同表の第二欄に掲げる周波数帯の区分に応じた同表の第三欄に掲げる測定項目が人体(側頭部及び両手を除く。)に係るものの場合は、次の(一)から(三)までのいずれかの手順により、複数帯域同時送信時(一又は同一の筐体に収められた複数の無線設備が、複数の送信周波数帯を用いて同時に送信することをいう。以下同じ。)における総合照射比を算出すること。

(一) 手順一

 複数帯域同時送信時において同時に送信される複数の送信周波数帯それぞれについて、送信周波数帯に係る試験条件以外を同じくする照射比(同表の第二欄に掲げる周波数帯の区分に応じた同表の第三欄に掲げる測定項目の値を、同表の第四欄に掲げる許容値で除した値。以下この項において同じ。)の和を求める。

 アにより求めた値のうち最大のものを複数帯域同時送信時における総合照射比とする。

(二) 手順二

 複数帯域同時送信時において同時に送信される複数の送信周波数帯それぞれについて、同表の第二欄に掲げる周波数帯の区分に応じた同表の第三欄に掲げる測定項目が比吸収率の場合は、送信周波数帯に係る試験条件以外を同じくする照射比の和を求める。

 複数帯域同時送信時において同時に送信される複数の送信周波数帯それぞれについて、同表の第二欄に掲げる周波数帯の区分に応じた同表の第三欄に掲げる測定項目が入射電力密度の場合は、入射電力密度の空間的な分布を測定し、その値を基に得られた送信周波数帯に係る試験条件以外を同じくする照射比の空間的な分布を足し合わせる。

 イにより算出した照射比の空間的な分布のうち最大となる照射比と、アにより求めた送信周波数帯に係る試験条件以外を同じくする照射比の和を求める。

 ウにより求めた値のうち最大のものを複数帯域同時送信時における総合照射比とする。

(三) 手順三

 複数帯域同時送信時において同時に送信される複数の送信周波数帯それぞれについて、同表の第二欄に掲げる周波数帯の区分に応じた同表の第三欄に掲げる測定項目が比吸収率の場合は、比吸収率の空間的な分布を測定し、その値を基に得られた送信周波数帯に係る試験条件以外を同じくする照射比の空間的な分布を足し合わせる。

 複数帯域同時送信時において同時に送信される複数の送信周波数帯それぞれについて、同表の第二欄に掲げる周波数帯の区分に応じた同表の第三欄に掲げる測定項目が入射電力密度の場合は、入射電力密度の空間的な分布を測定し、その値を基に得られた送信周波数帯に係る試験条件以外を同じくする照射比の空間的な分布を足し合わせる。

 ア及びイにより得られた送信周波数帯に係る試験条件以外を同じくする照射比の空間的な分布を足し合わせ、最大となる照射比の総和を複数帯域同時送信時における総合照射比とする。

 電波が人体側頭部にばく露する場合の総合照射比の算出方法

設備規則第十四条の二第二項第一号の表(以下この項において「同表」という。)の第一欄に掲げる無線局及び同表の第二欄に掲げる周波数帯の区分に応じた同表の第三欄に掲げる測定項目が人体側頭部に係るものの場合は、次の(一)から(三)までのいずれかの手順により、複数帯域同時送信時における総合照射比を算出すること。ただし、複数帯域同時送信時において、同時に送信される複数の送信周波数帯のうち、送信される周波数帯が三〇GHzを超えるものがある場合は、三〇GHzを超える周波数帯にかかる照射比を求める際、設備規則第十四条の二第一項第一号の表を「同表」と読み替えるとともに、同表の第三欄に掲げる測定項目を「人体側頭部の任意の体表面一平方センチメートルにおける入射電力密度」とする。

(一) 手順一

 複数帯域同時送信時において同時に送信される複数の送信周波数帯それぞれについて、送信周波数帯に係る試験条件以外を同じくする照射比(同表の第二欄に掲げる周波数帯の区分に応じた同表の第三欄に掲げる測定項目の値を、同表の第四欄に掲げる許容値で除した値。以下この項において同じ。)の和を求める。

 アにより求めた値のうち最大のものを複数帯域同時送信時における総合照射比とする。

(二) 手順二

 複数帯域同時送信時において同時に送信される複数の送信周波数帯それぞれについて、同表の第二欄に掲げる周波数帯の区分に応じた同表の第三欄に掲げる測定項目が比吸収率の場合は、送信周波数帯に係る試験条件以外を同じくする照射比の和を求める。

 複数帯域同時送信時において同時に送信される複数の送信周波数帯それぞれについて、同表の第二欄に掲げる周波数帯の区分に応じた同表の第三欄に掲げる測定項目が入射電力密度の場合は、入射電力密度の空間的な分布を測定し、その値を基に得られた送信周波数帯に係る試験条件以外を同じくする照射比の空間的な分布を足し合わせる。

 イにより算出した照射比の空間的な分布のうち最大となる照射比と、アにより求めた送信周波数帯に係る試験条件以外を同じくする照射比の和を求める。

 ウにより求めた値のうち最大のものを複数帯域同時送信時における総合照射比とする。

(三) 手順三

 複数帯域同時送信時において同時に送信される複数の送信周波数帯それぞれについて、同表の第二欄に掲げる周波数帯の区分に応じた同表の第三欄に掲げる測定項目が比吸収率の場合は、比吸収率の空間的な分布を測定し、その値を基に得られた送信周波数帯に係る試験条件以外を同じくする照射比の空間的な分布を足し合わせる。

 複数帯域同時送信時において同時に送信される複数の送信周波数帯それぞれについて、同表の第二欄に掲げる周波数帯の区分に応じた同表の第三欄に掲げる測定項目が入射電力密度の場合は、入射電力密度の空間的な分布を測定し、その値を基に得られた送信周波数帯に係る試験条件以外を同じくする照射比の空間的な分布を足し合わせる。

 ア及びイにより得られた送信周波数帯に係る試験条件以外を同じくする照射比の空間的な分布を足し合わせ、最大となる照射比の総和を複数帯域同時送信時における総合照射比とする。

無線設備規則第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の規定に基づく総務大臣が別に告示する...

令和元年5月20日 総務省告示第32号

(令和2年1月30日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
令和元年5月20日 総務省告示第32号
令和2年1月30日 総務省告示第21号