○令和元年総務省告示第二百九十八号(無線設備規則第四十九条の六の九第一項第一号ヘ等の規定に基づくキャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信)
(令和元年十二月二十四日)
(総務省告示第二百九十八号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九第一項第一号ヘ、第四十九条の六の十第一項第一号ヘ、第四十九条の六の十二第二項第一号ヘ及び第四十九条の二十九第一項第一号ホの規定に基づき、キャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信を次のように定める。
シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局がキャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信は、四・六GHzを超え四・九GHz以下又は二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の搬送波を使用する通信であって、携帯無線通信を行う基地局の免許人又は広帯域移動無線アクセスシステムの基地局(二、五七五MHzを超え二、五九五MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)の免許人を提供主体とする役務の用に供するものとする。