○令和二年総務省告示第百四十三号(無線設備規則第二十四条第二十八項及び第四十五条の二十第三項第三号の規定に基づく航空機地球局の無線設備の技術的条件)
(令和二年四月十七日)
(総務省告示第百四十三号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第二十四条第二十八項及び第四十五条の二十第三項第三号の規定に基づき、航空機地球局の無線設備の技術的条件を次のように定める。
一 一般的条件
使用する電波の周波数及びタイムスロットは、通信網管理機能を有する航空地球局から発射される電波をインマルサット人工衛星局の中継により受信することによって、自動的に選択されるものであること。
二 送信装置
1 等価等方輻射電力
区分 | 等価等方輻射電力 |
低利得空中線(絶対利得が六デシベル未満の空中線) | 一・四デシベルから一一・四デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)までの範囲。許容偏差は、(-)一・五デシベルから(+)三・五デシベルまでの範囲 |
中利得空中線(絶対利得が六デシベル以上一二デシベル未満の空中線) | 五デシベルから一五・一デシベルまでの範囲。許容偏差は、(-)二デシベルから(+)三・五デシベルまでの範囲 |
高利得空中線(絶対利得が一二デシベル以上の空中線) | 一〇デシベルから二〇デシベルまでの範囲。許容偏差は、(-)三・五デシベルから(+)二デシベルまでの範囲 |
2 搬送波を送信していないときの等価等方輻射電力
(一) 最大等価等方輻射電力が一五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下の場合
周波数帯 | 等価等方輻射電力 |
二三〇MHz以下 | 任意の一二〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)八四・八デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)以下 |
二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下 | 任意の一二〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)七七・八デシベル以下 |
一、〇〇〇MHzを超え一、五二五MHz以下 | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)七七デシベル以下 |
一、五二五MHzを超え一、五五九MHz以下 | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)九七デシベル以下 |
一、五五九MHzを超え一二・七五GHz以下 | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)七七デシベル以下 |
(二) 最大等価等方輻射電力が一五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超える場合
周波数帯 | 等価等方輻射電力 |
二三〇MHz以下 | 任意の一二〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)八四・八デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)以下 |
二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下 | 任意の一二〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)七七・八デシベル以下 |
一、〇〇〇MHzを超え一、五二五MHz以下 | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)七二デシベル以下 |
一、五二五MHzを超え一、五五九MHz以下 | 任意の三kHzの帯域幅における平均電力が(-)一〇三デシベル以下 |
一、五五九MHzを超え一、六〇五MHz以下 | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)七七デシベル以下 |
一、六〇五MHzを超え一、六一〇MHz以下 | 任意の一MHzの帯域幅における尖頭電力が次の式により求められる値以下 -70+8/5(f-1605)デシベル fは、MHzを単位とする周波数とする。 |
一、六一〇MHzを超え一、六二六・五MHz以下 | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)七二デシベル以下 |
一、六二六・五MHzを超え一、六六二・五MHz以下 | 任意の三kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)六三デシベル以下 |
一、六六二・五MHzを超え一〇・七GHz以下 | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)七二デシベル以下 |
一〇・七GHzを超え一二・七五GHz以下 | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)七二デシベル以下 |
三 受信装置
副次的に発する電波等の限度は、最大等価等方輻射電力が一五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下の場合は二の2の(一)に規定する等価等方輻射電力の値を、最大等価等方輻射電力が一五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超える場合は二の2の(二)に規定する等価等方輻射電力の値を、それぞれ超えないものであること。